児童発達支援・放課後等デイサービス等の障害児通所支援サービスの受給者証の更新手続きについては、聞き取りが必要なため子育て総合支援センターの窓口にて行っていましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、郵送でも更新申請を受付いたします。
つきましては、通所受給者証の更新を希望される方は、以下の『通所受給者証の更新について(郵送申請のご案内)』をご確認の上、郵送申請または窓口申請のご都合の良いほうを選び申請してください。ただし、令和3年4月から新小学校1年生になる児童については、サービスが放課後等デイサービスに切り替わるため、窓口で手続きが必要です。なお、更新を希望されない方は、手続きは不要です。
通所受給者証の更新について(郵送申請のご案内)(PDF:197.1KB)
【備考】
例:支給期間が令和3年3月31日までの受給者証をお持ちの場合、令和3年1月1日から令和3年3月15日までの間に申請。16日以降に申請された場合、4月1日までに受給者証がお手元に届かない場合があります。
同じサービス、同じ支給量(日数)または基本支給量(注1)での更新を希望されている方。
(注1)令和3年度の児童発達支援の基本支給量:10日
(注2)令和3年4月から新小学校1年生になる児童については、サービスが児童発達支援から放課後等デイサービスへ切り替わるため、窓口にて手続きが必要です。
現在、計画相談の支給決定を受けている(相談支援事業所で計画作成している)場合は、申請書様式の「第1号」「第16号」「第21号」「第22号」の計4枚の提出が必要です。
現在、セルフプランで支給決定を受けている場合は、申請書様式の「第1号」「セルフプラン」「第21号」「第22号」の計4枚の提出が必要です。
(注)申請書様式への記入漏れがあったり、必要な様式が提出されていないなどの不備があると、受給者証の更新ができない場合がありますので、提出前にご確認くださいますようお願いいたします。
様式第1号:受給者証更新申請書(郵送用)(PDF:86.1KB)
様式第1号:受給者証更新申請書【記入例】(PDF:188.7KB)
様式第16号:相談支援給付申請書(郵送用)(PDF:48.6KB)
様式第16号:相談支援給付申請書【記入例】(PDF:127.4KB)
様式第21号:勘案事項(未就学児記入例)(PDF:88KB)
様式第22号:児童の調査項目(様式)(PDF:69.7KB)
様式第22号:児童の調査項目(記入例)(PDF:93.3KB)
同じサービス、同じ支給量(日数)または基本支給量(注1)での更新を希望されている方。
(注1)令和3年度の放課後等デイサービスの基本支給量:10日
(注2)令和3年4月から新小学校1年生になる児童については、サービスが児童発達支援から放課後等デイサービスへ切り替わるため、窓口にて手続きが必要です。
現在、計画相談の支給決定を受けている(相談支援事業所で計画作成している)場合は、申請書様式の「第1号」「第16号」「第21号」「第22号」「参考様式1」の計5枚が必要です。また、「参考様式1」の点数が高い場合は「参考様式2」の提出も必要です。(詳細は「参考様式1」をご確認ください。)
現在、セルフプランで支給決定を受けている場合は、申請書様式の「第1号」「セルフプラン」「第21号」「第22号」「参考様式1」の計5枚が必要です。また、「参考様式1」の点数が高い場合は「参考様式2」の提出も必要です。(詳細は「参考様式1」をご確認ください。)
(注)申請書様式への記入漏れがあったり、必要な様式が提出されていないなどの不備があると、受給者証の更新ができない場合がありますので、提出前にご確認くださいますようお願いいたします。
様式第1号:受給者証更新申請書(郵送用)(PDF:86.1KB)
様式第1号:受給者証更新申請書【記入例】(PDF:188.7KB)
様式第16号:相談支援給付申請書(郵送用)(PDF:48.6KB)
様式第16号:相談支援給付申請書【記入例】(PDF:128KB)
様式第22号:児童の調査項目(様式)(PDF:69.7KB)
様式第22号:児童の調査項目(記入例)(PDF:93.3KB)
参考様式 1 :放デイ指標該当(様式)(PDF:88.1KB)
参考様式 1 :放デイ指標該当(記入例)(PDF:113.1KB)
参考様式 2 :放デイ強度行動障害(様式)(PDF:60.8KB)
参考様式 2 :放デイ強度行動障害(記入例)(PDF:87.4KB)
通所支援サービスを利用するのに必要となる通所受給者証(以下、受給者証と表記)の「1.通所支援サービス利用手順(申請から利用まで)」と「2.通所支援サービス利用申請(申請に必要なものなど)」を掲載しています。
通所支援サービスの対象となるのは、発達に支援が必要と認められた児童、および障害者総合支援法の対象疾病(令和元年7月より361疾病が対象)の児童です。
どの疾病が対象となるかは、下の「【厚生労働省】障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」のページをご確認ください。
また、平成24年4月の児童福祉法の一部改正により、平成27年4月1日以降通所支援サービスを利用する方は、原則として「児童発達支援(サービス等)利用計画(以下、計画と表記)」が必要になりました。
計画について、詳しくは「支援サービスの種類・事業所一覧」ページの「相談支援(「児童発達支援(サービス等)利用計画」作成)」をご覧ください。
子育て総合支援センター児童発達支援事務所で、通所支援サービスや計画の説明を聞き、申請手続き(申請書記入・聞き取り)をします。
持ち物等、申請の詳細については、下の「2.通所支援サービス利用申請」をご確認ください。
また、申請には計画(介護でいうケアプランのようなもの)が必要になります。この計画は、児童発達支援利用計画(相談支援専門員が作成する詳細なもの)とセルフプラン(保護者が作成する簡易なもの)の2種類があり、窓口で説明を聞いたうえで保護者に選んでいただきます。
児童発達支援利用計画を選ばれた場合は、次の「(2)児童発達支援利用計画作成依頼」に進みます。セルフプランを選ばれた場合は、「(6)受給審査⇒受給者証発行」に進みます。
注意:申請には聞き取りが必ず必要であるため、申請書を郵送されただけでは申請できませんのでご注意ください。
保護者から相談支援事業所へ、計画の作成を依頼(電話等で連絡)します。
後日、相談支援事業所が、原則ご自宅にお伺いして面談し、計画案を作成します。
(3)の面談をもとに相談支援事業所が作成した計画案を、保護者が確認し、署名します。
相談支援事業所が児童発達支援事務所に、(4)で保護者の確認を得た計画案を提出します。
(1)の申請書と(5)の計画案をもとに審査が行われ、受給が決定した後、児童発達支援事務所から保護者に受給者証が郵送されます。
受給者証を受け取られた後、相談支援事業所に受給者証を受け取ったことを連絡してください。
受給者証を受け取った後、保護者と通所事業所との間で利用契約をして、サービス利用を始めます。(見学や相談は受給者証発行前からできますが、利用は受給者証が発行されてからになります。)
保護者・相談支援事業所・通所事業所の三者で、共通認識を持って支援に取り組むために、計画をもとに会議を行います。
また、相談支援事業所は、6ヶ月に1回以上、児童の様子の変化や達成度などを見るモニタリングを行います。
受給者証には有効期間(受給者証には給付決定期間と記載されています)がありますので、継続してサービスの利用を希望される場合は、期限が切れる前に更新手続きが必要になります。(1)~(6)の手続きには通常1ヶ月程度かかりますので、余裕を持って申請手続きをしてください。
(例)給付決定期間が令和3年3月31日までの場合、原則として、令和3年2月末までに(1)の申請を行ってください。なお、新しい所受給者証の送付については、基本的に、現在お持ちの通所受給者証の有効期間終了月の中旬から下旬頃となります。
児童発達支援、医療型児童発達支援・放課後等デイサービス等の児童福祉法上の通所支援サービスを利用するためには、受給者証が必要で、児童発達支援事務所で申請を受け付けています。なお、利用には一定の条件がありますので、詳しくは児童発達支援事務所までお問い合わせください。
注意:日中一時支援や移動支援等、障害者総合支援法上のサービスは、障がい福祉課が申請窓口です。
(障がい福祉課 市役所本館1階16番窓口 電話:072-674-7164 FAX:072-674-7188)
受付時間:月曜日~金曜日の午前8時45分~午後5時15分
電話:072-686-3032 (子育て総合支援センター3階 児童発達支援事務所)
注意:上記時間でご都合がつかない方は、事前にご相談ください。
注意:申請手続きには聞き取りを含め30分程度かかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。
注意:申請されてから通所受給者証が発行されるまでに通常約1ヶ月かかります。また、受給者証には有効期間(受給者証には給付決定期間と記載されています)がありますので、継続してサービスの利用を希望される場合は、期限が切れる前に更新手続きが必要になります。
(例)給付決定期間が令和3年3月31日までの場合、原則として、令和3年2月末までに(1)の申請を行ってください。なお、新しい所受給者証の送付については、基本的に、現在お持ちの通所受給者証の有効期間終了月の中旬から下旬頃となります。
通所受給者証の申請時に必要となるマイナンバーについて(PDF:80.5KB)
(1)障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
(2)医師の診断書・意見書
(3)特別児童扶養手当を受給していることを証明する書類
(4)子ども家庭センターの判定書・意見書
(5)保健センターの発達相談の結果など
(6)特定医療費(指定難病)受給者証
(7)心理判定書 など
注意:(1)~(7)以外のものについては、ご相談ください。
初めて申請される方で、複数の書類がある場合は、すべてお持ちください。
注意:通所支援サービスの利用にあたっては、原則サービス利用に要する費用の1割が自己負担となります。ただし、利用者負担額には上限があり、市町村民税の課税状況により利用者の属する世帯ごとに異なります。この上限の決定に上記の書類が必要になります。(前年1月1日以前から高槻市に住民票があり、市民税が課税されている方は、市で課税状況を確認できるため不要です。)上限は以下のとおりです。
なお、証明書の提出がない場合や、市町村民税の申告がされていない場合の負担上限月額は、37,200円となります。
住所や氏名が変更になったときに必要な「申請事項等変更届出書」や受給者証を紛失などしたときに再発行を申請するための「受給者証再交付申請書」、多子軽減の申請に必要な「通園証明書」などの様式を掲載しています。
受給者証の新規申請用の申請書については、窓口での聞き取りが必ず必要(郵送での申請は不可)であるため、掲載していません。
受給者証の更新申請については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在と同じサービス、同じ支給量での更新を希望されている場合は、当面の間、郵送でも受付していますので、ページ上部の「児童発達支援・放課後等デイサービス等の通所受給者証の更新申請について 」または以下の「放課後等デイサービス等に関するお知らせ(新型コロナウイルス関連)」のリンク先をご確認ください。
放課後等デイサービス等に関するお知らせ(新型コロナウイルス関連)
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