新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯への生活を支援する取り組みの一つとして児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。
※児童手当の所得制限超過により、特例給付(児童一人につき5,000円)を受給されている方は対象となりません。
※令和2年4月1日以降に高槻市に転入された方については、転入前の市町村にて支給されます。
※6月1日送付の現況届(児童手当)に臨時特別給付金の案内を同封します。
なお、対象児童が新高校1年生となっている受給者等については、別途案内を送付します。
※公務員の方は、所属庁から配布される申請書に必要事項を記載の上、所属庁の証明を受けた上で、令和2年3月31日時点で住民票のある市町村に申請(原則郵送)が必要です。詳しくは所属庁にご確認ください。
公務員の方の申請期限、提出先は以下のとおりです。なお、支所での受付はできません。
申請期限 : 令和2年10月30日(金曜日・必着)
※なお、所属庁からの申請書の発行が遅れた等の事情がある場合は、令和3年2月26日(金曜日・必着)まで申請期限を延長します。
提出先 : 〒569-0067
高槻市桃園町2番1号 総合センター7階
高槻市子ども未来部 子ども育成課
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(PDF:220.1KB)
子育て世帯への臨時特別給付金に関する【振り込め詐欺や個人情報の詐取】にご注意ください。
ご自宅や職場等に高槻市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに高槻市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
電話番号:072-674-7111
午前8時45分~午後5時15分(平日)
電話番号:072-674-7174
午前8時45分~午後5時15分(平日)
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