児童手当の認定請求書等の提出について、新型コロナウイルス感染症予防のために外出を控えるなどの理由から、手続きが遅れる場合はご相談ください。
なお、児童手当については、郵送による申請手続きも可能です。
(例)認定請求:出生により、児童手当をはじめて請求するとき
額改定届:既に手当を受給されていて、「第2子」以降の出生により届け出るとき
平成29年11月13日以降、児童手当・特例給付認定請求書、児童手当・特例給付額改定請求書、児童手当・特例給付住所・氏名等変更届をマイナンバーを利用した、電子申請が可能になりました。パソコンでの電子申請にはマイナンバーカード、カードリーダーが必要です。詳しくは下記の「子育てワンストップサービスに係る電子申請について」をご覧ください。(平成29年11月13日)
児童手当法施行令の一部改正に伴い、平成30年10月支給(6月分~9月分)から、寡婦(夫)控除のみなし適用をうけることができるようになりました。
※ 上記の「子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や、扶養親族となっていない場合に限ります。
注1)児童手当(特例給付でなく)の支給対象の方は、申請いただいても支給額は変わりません。
注2)寡婦(夫)控除のみなし適用をうけても、支給額が変わらない場合があります。
詳細につきましては、下記、高槻市子ども育成課までご連絡ください。