児童手当の支給対象となる児童と受給資格者
支給対象となる児童
日本国内に居住する満15歳以後の最初の3月31日まで(中学校修了まで)の児童が対象です。
受給資格者
日本国内に居住し、中学校修了前までの児童を養育している方(生計の中心者)に支給されます。
注意書き
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公務員の方は勤務先(独立行政法人等を除く)に請求してください。(高槻市で受給されていた方は「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の提出が必要となります。 )
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住民登録や外国人登録をされていても、「日本国内に本拠を有しているとは認めがたい」場合については、児童手当を受給できません。
支給要件等
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支給対象となる児童が国内に居住していること。ただし、留学の場合を除きます。 留学している場合は在学証明等を提出していただく必要があります。
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児童福祉施設等に入所している児童の手当は施設の設置者等に支給となります。ただし、通所や2ヶ月以内の期限での入所の場合を除きます。
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父母が離婚協議中で別居している場合等、受給資格者が複数いる場合は、児童と同居している方が優先的に支給対象となります。ただし、単身赴任の場合は別居している生計の中心者が継続して受給者となります。
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未成年後見人や父母指定者(父母が海外に居住している場合に、国内で児童を養育する者)にも支給されます。
詳しくは子ども育成課(電話:674-7174)までお問い合わせください。

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高槻市 子ども未来部 子ども育成課
高槻市役所 総合センター 7階
電話番号:072-674-7174
ファクス番号:072-675-8648
お問い合わせフォーム(パソコン・スマートフォン用)
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