【令和2年12月16日掲載】
新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少等により困難を抱える低所得のひとり親世帯を支援するため、令和2年8月末頃から「ひとり親世帯臨時特別給付金」の支給を実施しているところです。しかしながら、ひとり親世帯は依然として厳しい状況にあるため、「基本給付」の支給対象者に対して、同様の「基本給付」の再支給を実施します。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当受給者
(2)公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円
【ご注意ください】
前回の基本給付の支給を受けるに当たって指定していた口座を解約している場合は、振込指定口座の変更を申し出てください。
以下の(1)または(2)のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の申請を行ってください。再支給分の基本給付を併せて申請可能です。
(1)公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(※)
※令和2年7月分以降の児童扶養手当受給者も含みます。
令和2年12月25日(金曜日)
※令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方は順次支給。
※前回の基本給付の支給を高槻市以外から受けた方は、支給を受けた自治体にご確認下さい。
令和3年2月26日(金曜日)まで
電話:072-674-7832 (受付時間 平日午前8時45分~午後5時15分)
電話:0120-400-903 (受付時間 平日午前9時~午後6時)