児童扶養手当の認定請求書等の提出について、新型コロナウイルス感染症予防のために外出を控えるなどの理由から、手続きが遅れる場合はご相談ください。
(例)認定請求:ひとり親家庭になって、はじめて請求するとき
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している父又は母、その父母にかわってその児童を養育している人(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。
なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童をいいます。
ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、受給することができません。
請求期限(5年)の廃止
受給資格及び手当額の認定請求は、従来、手当の支給要件に該当するに至った日から起算して5年を経過したときはできないことになっていましたが、これが廃止されました。
ただし、平成15年3月31日以前に既に上記の時効が成立している人は、新たに支給要件を満たす事由がない限り認定請求できません。
児童扶養手当は、申請する方の状況により必要な書類も異なりますので、まず窓口にてご確認ください。
申請には以下のものが必要です。
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に、不備のない請求書を提出される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。(ただし、平成30年度は8月1日から翌年10月31日までが支給年度となります。)
(毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認したうえで、11月分以降の手当の額を決定します。)
対象児童数 | 1人目 | 2人目 | 3人目以降 | |
---|---|---|---|---|
令和2年3月まで | 全部支給 | 42,910円 | 10,140円 | 6,080円 |
一部支給 | 42,900円~10,120円 | 10,130円~5,070円 | 6,070円~3,040円 | |
令和2年4月から | 全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円~10,180円 | 10,180円~5,100円 | 6,100円~3,060円 |
一部支給は、所得に応じて、10円単位で計算された金額となります。
具体的には、次の計算式により計算します。
1人目支給額(注意1)=43,150円-(受給者の所得額(注意2)-所得制限限度額(注意3))×0.0230559
第2子加算額(注意1)=10,180円-(受給者の所得額(注意2)-所得制限限度額(注意3))×0.0035524
第3子以降加算額(注意1)=6,100円-(受給者の所得額(注意2)-所得制限限度額(注意3))×0.0021259
児童扶養手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは原則として年6回、奇数月の11日(支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日)に、支払月の前月までの2か月分を請求者の指定した金融機関の口座に振り込みます。
近年、金融機関(支店等)の統廃合が多く発生しております。手当の受け取りに指定した金融機関の口座等に変更が生じた場合(金融機関の名称、支店名、口座番号など)は必ず市の窓口までお届けください。
届け出がない場合は、所定の支払日に手当の振り込みができなくなるおそれがあります。
扶養親族等の数 | 父または母または養育者 全部支給の 所得制限限度額 |
父または母または養育者 一部支給の 所得制限限度額 |
孤児等の養育者、配偶者 扶養義務者の 所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 239万円未満 | 382万円未満 | 426万円未満 |
注意1:受給者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
注意2: 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上に限る。)、老人扶養親族、控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)又は特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額。
注意3:扶養親族等が6人以上の場合には、一人につき38万円(扶養親族等が注2の場合はそれぞれ加算)を加算した額。
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費(注意1)-8万円-諸控除(注意2)
寡婦(夫)控除:27万円
勤労学生控除:27万円
特別寡婦控除:35万円
配偶者特別控除:当該控除額
障がい者控除:27万円
特別障がい者控除:40万円
雑損、医療費控除:当該控除額
小規模企業共済等掛金控除:当該控除額
公共用地取得による土地代金等に係る特別控除:当該控除額
地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない養育者又は扶養義務者のうち、以下の要件を満たす方は、児童扶養手当額の算定基礎となる所得額から地方税法上の寡婦(夫)控除と同様、27万円(下記1.のうち扶養親族である子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下である場合には35万円)を控除します。
なお、みなし適用するには、その事実を明らかにする書類を添えて申請する必要があります。詳しくは子ども育成課までお問い合わせください。
(注)父又は母による受給の場合は控除されません。
児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届を提出しないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。
また、住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなど、各種の届け出が必要ですので、市の窓口で必ず各種の届け出をしてください。
なお、受給資格がなく、無届のまま手当を受給されていますと、手当全額をあとで一括返還していただくことになります。
児童扶養手当は、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません。(公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。)
受給している年金額が手当額よりも低いかどうかはお問い合わせください。