保育が必要な事由を証明する書類は、児童の保護者の該当する証明書が必要となります。きょうだい(児童2人以上)で申込の場合の証明書類は児童ごとに1枚必要です。(申込児童数分(コピー可)提出する必要があります。)
※ 申込児童と同居している直系親族(18歳以上65歳未満)も選考上、取扱いが不利にならないよう、保育が必要な事由を証明する書類の提出を依頼することがあります。
就労(雇用されている)、もしくは自営業をしている場合は提出してください。
保護者もしくは同居の方の疾病等の場合は提出してください。(障がい者手帳等をお持ちの場合はコピーを1部提出してください。)
介護もしくは看護(母子通園を含む)をしている場合は提出してください。
現在、ご自宅で内職の場合は提出してください。
現在、求職活動中(面接等)の場合は提出してください。
現在、学校に通っている、もしくはこれから通うことが決まっている場合は提出してください。また、学生証の写し、授業内容のわかるカリキュラム表も1部提出してください。
育児休業(またはそれに準ずる休業)、もしくは介護休業等取られる方については、就労先でご記入いただいた上、提出してください。
高槻市外に住民票をお持ちの方が高槻市民の世帯(親族に限る)に転入してくる場合、転入を受け入れる高槻市民はその旨の申立を行ってください。
教育・保育給付認定の申請・変更、保育所等への申し込み内容の変更があった際に使用する様式です。
保育園、認定こども園、公立幼稚園、地域型保育事業を利用するに当たって必要となる教育・保育給付認定(1・2・3号認定)の申請書です。新規に認定を受ける場合、認定を受けた内容に変更があった場合に使用してください。
様式第1号 教育・保育給付認定申請書(EXCEL:26.9KB)
様式第1号 教育・保育給付認定申請書(PDF:129.3KB)
保育所等の申し込みについて、希望園・選考希望時期の変更や、兄弟姉妹の入所条件を変更する場合に使用してください。
保育所等への入所をお申込みされましたが、選考会の結果、待機になられたことについて証明が必要な場合は提出してください。
保育施設・事業の利用待機証明の申請について(PDF:44KB)
保育所等への入所をお申込みされましたが、待機状況により保育所等の入所が困難である見通しの証明が必要な場合は提出してください。
保育施設・事業の利用状況証明の申請について(PDF:49.6KB)
産後休暇、育児休業から復帰する日が確定しましたら提出してください。
私立幼稚園・認可外保育施設等の常時保育施設や一時預かり等をご利用されている場合は、こちらをご提出ください。
無償化に伴う施設等利用給付認定の申請・変更、施設等利用費の請様式です。
私立幼稚園・認定こども園の1号を利用する場合の申請書です。
※預かり保育部分の無償化を希望する場合は、下記の新2・3号認定が必要です。
様式第2号 施設等利用給付認定申請書(新1号)(EXCEL:25.1KB)
保育の必要性がある方(就労等)であって、次のサービスの無償化を希望する場合の申請書です。
・私立幼稚園・認定こども園に1号で通いながら預かり保育を利用する場合
・認可外保育施設、一時預かり事業等を利用する場合
様式第3号 施設等利用給付認定申請書(新2・3号)(EXCEL:28.2KB)
施設等利用費を償還払いで請求する際は、下記の請求書、通帳等の写し、事業者が発行する提供証明書兼領収書を添付してください。請求に関する案内等、詳しくは下記ページを参照してください。
償還払いの施設等利用費の請求に関する案内については、次のページを参照してください。
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