世帯内で医療保険・介護保険の両方に自己負担がある場合で、自己負担額の合計額が高額となった場合は、両方の自己負担額の合算額について、自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)が適用されます。なお、同じ健康保険の同じ世帯でないと合算できません。また、医療保険・介護保険の両方に自己負担額があり、下記の自己負担限度額を超えている人のみ申請できます。(医療保険・介護保険のどちらかの自己負担額のみで、下記の自己負担限度額を超えている方は申請できません。)
該当する人については、毎年2月下旬ころに高槻市からお知らせを送付します。
69歳までの国民健康保険被保険者
所得区分 |
自己負担限度額 (国民健康保険+介護保険) |
---|---|
旧ただし書き所得 901万円超 |
212万円 |
旧ただし書き所得 600万円超~901万円以下 |
141万円 |
旧ただし書き所得 210万円超~600万円以下 |
67万円 |
旧ただし書き所得 210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税 |
34万円 |
※ 旧ただし書き所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことをいいます。
70歳から74歳までの国民健康保険被保険者
(平成29年度分まで)
所得区分 |
自己負担限度額 (国民健康保険+介護保険) |
|
---|---|---|
現役並み所得者 |
67万円 |
|
一般 |
56万円 |
|
住 民 税 非 課 税 |
低所得2 |
31万円 |
低所得1 |
19万円 |
所得区分 |
自己負担限度額 (国民健康保険+介護保険) |
|
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現 役 並 み 所 得 者 |
現役並み3 課税所得690万円以上 |
212万円 |
現役並み2 課税所得380万円以上 |
141万円 | |
現役並み1 課税所得145万円以上 |
67万円 | |
一般
|
56万円 | |
住 民 税 非 課 税
|
低所得2 | 31万円 |
低所得1 | 19万円 |