次のような場合には、いったん医療費を全額保険医療機関等に支払って、あとで保険証、印鑑(認印)、申請書など必要な書類を添えて国民健康保険課給付チーム(11番窓口)に申請してください。
国民健康保険で審査して、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、審査決定された額から自己負担割合分を除いた額が払い戻しされます。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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診療費を全額支払ったとき(旅行中の急病など緊急やむをえない理由で、保険証を使わずに診療をうけたとき) |
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医師の指示によりコルセットなど治療用装具を作ったとき |
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生血を輸血したとき |
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医師の同意により、はり、きゅう、マッサージなどの施術をうけたとき(保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります) |
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資格証明書の交付を受け、保険医療機関等の窓口で医療費を全額支払ったとき |
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保険医療機関等への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
整骨院などで施術を受ける場合、一定の条件が必要となります。
適正な受診にご協力いただきますようお願いいたします。
※外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものです。
注意:骨折、脱臼については応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
外傷性の負傷でない場合や、仕事中などの労働災害に該当する場合は国民健康保険からの保険給付は行われません。
交通事故による場合で国民健康保険を使われたときは、必ず国民健康保険課給付チーム(11番窓口)まで届け出てください。
同一の負傷について同時期に柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。
療養費支給申請書は柔道整復師が患者に代わって国民健康保険へ請求する書類です。請求内容に間違いがないか確認してから署名または捺印してください。
確認事項…「負傷原因」「負傷名」「通院日数」「通院日」「窓口で支払った金額」
平成22年9月1日以降の施術分から領収書(保険分合計及び一部負担金ならびに保険外の金額が分かるもの)の無償交付が義務化されました。
国民健康保険を使った場合は、後日保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、領収書と請求内容をご確認ください。
また、領収書は医療費控除の確定申告をする際などに必要になりますので大切に保管してください。
はり・きゅう、マッサージの施術を受ける場合、慢性病であって、医師が施術治療の必要性を認めた場合に限り、国民健康保険で給付を受けることができます。その際、医師の同意書が必要になります。具体的には次のような病気や症状が国民健康保険の対象となります。
注意:マッサージは診断名によることなく、症状に対する治療となります。関節が堅くて動きが悪い、筋肉が麻痺して自由に動けないなどの症状が国民健康保険の対象になります。単に疲労回復や慰安を目的としたマッサージは対象となりません。
はり・きゅう、マッサージで国民健康保険の給付を受けるには、医師が医療上必要であると認め「同意」した場合に限ります。同意は初回と6ヶ月に一度必要となりますのでご注意ください。
(初回申請の際は、原則医師の同意書を添付してください。)
初療の日または医師の再同意日が
月の15日以前の場合 ⇒ 当該月の5ヶ月後の月の末日まで有効
月の16日以降の場合 ⇒ 当該月の6ヶ月後の月の末日まで有効
はり・きゅうについては、同一の負傷について医療機関での治療を受けている場合は国民健康保険を使うことはできません。
なお、マッサージについては、この限りではありませんが、施術が長期にわたる場合は、定期的に医師の診断及び同意が必要になります。
高槻市国民健康保険では、市民サービスのひとつとして、はり・きゅう、マッサージの療養費の支給方法を「償還払」のほかに「代理受領による委任払」を実施しています。
「傷病名」「施術日」「施術内容」「施術回数」「支払った金額」に間違いがないか確認してから署名または捺印してください。
※「代理受領による委任払」については、令和元年9月施術分から受領委任の取扱いを導入することに伴い、令和2年2月施術分で終了します。詳しくはお問合せください。
国民健康保険を使った場合は、後日保険診療があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、領収書と請求内容をご確認ください。また、領収書は医療費控除の確定申告をする際などに必要になりますので大切に保管してください。
国民健康保険の被保険者が、海外渡航中に病気や怪我で治療を受けたときは国民健康保険が適用されます。(ただし、治療目的で渡航した場合は対象外です。) 受診した海外の医療機関では、一旦かかった医療費の全額を支払い、その医療機関で「診療内容の明細(診療報酬明細書(注1))」および「医療費の支払い明細(領収明細書(注2))」を証明してもらいます。帰国後、国民健康保険課給付チーム(11番窓口)に申請することで、保険給付分(注3)が支給されます。ただし、日本国内で保険適用となっていない美容整形等の医療行為は給付の対象にはなりません。申請の時効は医療機関での支払いから2年間です。
注意:海外で帝王切開等により出産した場合
自然分娩は疾病とはみなされないので保険適用対象外ですが、帝王切開等の分娩は疾病とみなされ、その分娩の処置、手当て、治療などが保険適用の対象となることから、海外で帝王切開等により出産した場合は、「診療内容明細書」にその旨が明記されており、かつ「領収明細書」に帝王切開等に係る部分の金額が区分して明示されているときは、その部分の金額は海外療養費(自己負担限度額を超えた金額は高額療養費)の申請対象となり、申請により所定の金額が支給されます。
こんなとき | 支給される額 | 申請に必要なもの |
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緊急やむをえない理由で、医師の指示により移動が困難な重病人を自動車等で入院、転院させたとき (ただし、通院に使用した場合は対象になりません。) |
国が定めた基準に基づく額 (審査により支給されない場合があります) |
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移送にかかった費用を払ってから2年を過ぎますと時効になり、申請できなくなりますのでご注意ください。
在宅で継続して療養を受けている人で、主治医が訪問看護を必要と認めた場合、「基本利用料」を支払い指定訪問看護事業者の訪問看護サービスを受けることができます。
「基本利用料」以外の費用は訪問看護療養費として、直接指定訪問看護事業者に国民健康保険から支払います。
(「基本利用料」は交通費などを除く、厚生労働大臣が定めた額の自己負担割合相当額です。)
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