1ヶ月あたり(暦月ごと)に保険医療機関等で支払った保険診療の一部負担金(以下「一部負担金」といいます。)が自己負担限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた金額が申請により、高額療養費として支給(償還払)されます。
69歳までの人の受診の場合、「暦月別、受診者別、保険医療機関等別、入院別、外来別、医科別、歯科別」の一部負担金が21,000円以上であれば、それぞれを合算できます。(ただし、薬局でお薬が処方された場合は、処方元の保険医療機関と調剤薬局を合算した金額が21,000円以上であれば合算の対象になります。)
70歳から74歳までの人の受診の場合、一部負担金全額が世帯合算の対象になります。なお、70歳から74歳までの人と69歳までの人が同じ世帯にいる場合は、70歳から74歳までの人の全ての一部負担金と69歳までの人の21,000円以上の一部負担金が合算できます。(ただし、70歳から74歳までの人の一部負担金と69歳までの人の21,000円以上の一部負担金を合算する場合は、自己負担限度額は69歳までの人の自己負担限度額になります。)また、後期高齢者医療制度の65歳以上の人の一部負担金は合算できません。
69歳までの人、70歳から74歳までの現役並み所得者の区分2・1世帯に属する人及び住民税非課税世帯に属する人は、保険医療機関等の窓口で「国民健康保険限度額適用認定証」を事前に提示すれば、保険医療機関等での一部負担金の支払いが、月額の自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」を申請の際には「国民健康保険被保険者証」が必要となり、保険料に未納がない等の要件を満たしていれば、国民健康保険課給付チーム(11番窓口)または各支所にて交付申請ができます。
同月中の転院や、世帯で複数の方が入院された場合などは、別途、高額療養費の申請をしていただく必要があります。
転院や世帯の複数の人の入院、長期入院などで医療費が高額になる場合、要件を満たしていれば委任払制度が利用できます。
なお、当該年8月から翌年7月までの間で1回目の場合は、申請時にお渡しします保険医療機関等の同意書の提出が必要です。
適用 区分 |
所得区分(注1) |
自己負担 割合 |
自己負担限度額(国保世帯単位) |
---|---|---|---|
ア |
901万円超又は無申告 | 3割 (注4) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】(注2) |
イ | 600万円超~901万円以下 | 3割 (注4) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】(注2) |
ウ | 210万円超~600万円以下 | 3割 (注4) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】(注2) |
エ | 210万円以下 | 3割 (注4) |
57,600円 【44,400円】(注2) |
オ | 住民税非課税(注3) | 3割 (注4) |
35,400円 【24,600円】(注2) |
(表中の総医療費とは、対象となる保険診療分の医療費の10割の額です。)
(平成30年8月診療分から)
適用区分 |
自己負担 割合 |
自己負担限度額 (個人単位) |
自己負担限度額 (国保世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 課税所得 690万円以上(注1) |
3割 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】(注4) |
|
現役並み所得者2 課税所得 380万円以上(注1) |
3割 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】(注4) |
|
現役並み所得者1 課税所得 145万円以上(注1) |
3割 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】(注4) |
|
一般 |
2割 |
18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 【44,400円】(注4) |
非課税世帯 低所得2(注2) |
2割 |
8,000円 | 24,600円 |
非課税世帯 低所得1(注3) |
2割 |
8,000円 | 15,000円 |
適用区分 |
自己負担 割合 |
自己負担限度額 (個人単位) |
自己負担限度額 (国保世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み所得者 課税所得 145万円以上(注1) |
3割 | 57,600円 |
80,100円+ (総医療費-267,000円×1% |
一般 |
2割 |
14,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 【44,400円】(注4) |
非課税世帯 低所得2(注2) |
2割 |
8,000円 | 24,600円 |
非課税世帯 低所得1(注3) |
2割 |
8,000円 | 15,000円 |
(表中の総医療費とは、対象となる保険診療分の医療費の10割の額です。)
以下の場合、75歳到達月については対象者の個人単位の自己負担限度額が2分の1になります。