緊急事態宣言下などにおいて、市民の健康な生活を確保するため医薬品の調剤や服薬指導など、事業の継続が求められた薬局薬剤師に「新型コロナウイルス感染症対応薬局薬剤師支援金」を給付します。
支援金の交付は、以下の条件を全て満たす薬局薬剤師が対象となります。
(1)令和2年1月29日から6月30日までの期間、高槻市内に開設している保険薬局に10日以上勤務し、患者と接触する業務に従事していたこと。
(2)国が実施する「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」の慰労金を受給していない(予定を含む)こと。
一人当たり3万円 ※一人の対象者につき、複数の薬局から重複して申請することはできません。
令和3年1月12日(火曜日)から2月19日(金曜日)まで
(1)申請書類の提出:薬局の開設者が、薬局ごとに申請書類を作成し提出 ※勤務していた薬局がすでに廃業しているなど、やむを得ない事由がある場合のみ、個人での申請が可能です。詳しくは、下記までお問い合わせください。
(2)提出方法:郵送又は窓口に持参
(3)提出先:〒569-0052 高槻市城東町5番7号 高槻市保健所 健康医療政策課 支援金担当宛て ※直接窓口へ提出される場合は、必ずマスクを着用の上、ご来所ください。
薬局の開設者は、以下の書類をダウンロードし、記入、押印のうえ、提出してください。
(1)高槻市新型コロナウイルス感染症対応薬局薬剤師支援金代理申請・受領委任状 ※支援金の交付対象となる薬剤師が作成
(2)高槻市新型コロナウイルス感染症対応薬局薬剤師支援金交付申請書兼請求書
(3)高槻市新型コロナウイルス感染症対応薬局薬剤師支援金交付対象者 一覧
(4)勤務実績証明書(1薬局のみで10日以上の勤務実績がある場合は不要) ※開設者が異なる他の薬局で勤務した場合に添付してください。ただし、申請する薬局だけで10日以上の勤務がある場合は、提出の必要はありません。
(5)高槻市新型コロナウイルス感染症対応薬局薬剤師支援金実績報告書 ※別紙の受領簿も必ず添付してください。 (提出期限:令和3年3月31日)
(1)2箇所以上の薬局からの重複申請はできません。従事者から「高槻市新型コロナウイルス感染症対応薬局薬剤師支援金代理申請・受領委任状」を徴取する際には、他の薬局で申請をしていないことを必ず確認してください。
(2)申請内容について確認させていただく場合がありますので、対象期間の勤務実績が確認できる書類を適切に保管しておいてください。
(3)支援金の交付は、薬局の開設者にまとめて振込を行います。交付後は、できる限り迅速に対象の薬剤師に支給してください。
(4)支給後は、必ず実績報告書の提出が必要です。3月31日までに提出してください。
Q1.「患者と接触する業務」とは。 A1.服薬指導等患者と対面、接触して行う業務です。ピッキングや監査業務のみに従事していた場合や在宅勤務などは対象外となります。
Q2.「患者」とは新型コロナウイルス感染症患者に限定されるのか。 A2.新型コロナウイルス感染症患者に限らず、他の疾病による患者も含まれます。
Q3.正社員の薬剤師に限定されるのか。 A3.雇用形態は問いません。また、1日当たりの勤務時間数は問いません。
Q4.高槻市外在住の薬剤師は、対象となるのか。 A4.市内の薬局に勤めていたことが要件であり、居住地は問いません。
Q5.高槻市民だが、市外の薬局に勤務していた場合は対象とならないのか。 A5.高槻市内の薬局以外に勤務していた日数は、対象外となります。
Q6.保険薬局で勤務している事務職員や登録販売者は対象とならないのか。 A6.対象となるのは薬剤師のみです。
Q7.現在すでに廃業している薬局で勤務していた薬剤師は対象となるのか。 A7.対象期間中に営業していた薬局で勤務していた薬剤師は対象となり得ます。
Q8.現在薬局で勤務していないが、対象となるのか。 A8.現在薬局で勤務しているか否かに関わらず、対象期間中に10日以上の勤務実績があるほか、条件を満たしいている場合は、対象となります。
Q9.薬局開設者も対象となるのか。 A9.交付対象者の条件を満たす場合は、対象となります。
Q10.対象期間中に病院でも勤務した実績があり、大阪府へ慰労金の交付申請をしている。この場合、本支援金の交付申請をしてもよいか。 A10.国が実施する「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」の慰労金の支給を受けた(予定を含む)場合は、本支援金の対象外となりますので、交付申請をしないでください。仮に、重複して交付を受けた場合には、不当利得として返還していただきます。
Q11.対象期間中に居宅療養管理指導等を行い、大阪府へ慰労金の交付申請をしている。この場合、本支援金の交付申請をしてもよいのか。【12月24日追加】 A11.A10.と同様対象外となります。医療分、介護分などに関わらず、国が実施する「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」の慰労金の支給を受けた(予定を含む)場合は、本支援金の対象外となりますので、交付申請をしないでください。仮に、重複して交付を受けた場合には、不当利得として返還していただきます。
Q12.2か所の薬局のそれぞれで10日以上勤務実績がある場合は、6万円(3万円×2ヶ所)支給されるのか。 A12.申請は1か所の薬局からしか出来ません。複数の薬局のそれぞれで10日以上の勤務実績がある場合でも、支給は一人当たり3万円となります。
Q13.申請書類の作成、提出について、複数店舗分まとめて作成、提出してもよいか。(複数の店舗を経営する場合) A13.開設者が同一であっても、申請書類は店舗ごとに作成してください。提出は複数店舗分を同時にしていただけますが、書類は店舗ごとに区分してご提出ください。
Q14.対象期間中に市内A薬局で7日、市内B薬局で3日の勤務実績がある場合は、対象となるか。申請はどちらの薬局からどのようにすればよいか。 A14.対象となります。1か所の薬局での勤務実績が10日未満であっても、他薬局での勤務実績との合算で10日以上の勤務実績となる場合は、申請することができます。申請は、どちらの薬局からしていただいても構いません。薬局間で調整し、いずれかの薬局で申請してください。なお、開設者が異なる薬局の合算で申請する場合には、勤務実績証明書(所定の様式有り)の提出が必要となります。(例えば、A薬局から申請する場合は、B薬局が作成した勤務実績証明書をあわせて提出する必要があります。)
Q15.薬局開設者(代理申請者)が交付対象者となる場合、その者の委任状の提出は必要か。 A15.薬局開設者が法人の場合は委任状の提出が必要です。薬局開設者が個人の場合は必要ありません。
Q16.複数の薬局で勤務していた場合は、必ず勤務実績証明書の提出が必要か。 A16.申請する薬局のみで10日以上勤務実績がある場合は、提出不要です。開設者が異なる2か所以上の薬局での勤務実績通算が10日以上となる場合は、提出が必要です。なお、開設者が同一の薬局で勤務していた場合は、提出不要です。
Q17.個人での申請は可能か。 A17.原則できません。退職した場合も含め、開設者が取りまとめて申請していただくこととしています。ただし、やむを得ない事情があり、個人での申請を希望する場合は、ご相談ください。
Q18.必ず申請しなければならないのか。 A18.支援金の交付を希望する場合は、必ず申請が必要です。期限までに申請がなかった場合は、申請を辞退したものとみなします。
Q19.この支援金は、課税所得となるのか。 A19.非課税所得となります。
Q20.支援金の薬剤師への支給方法の指定はあるか。(薬局開設者向け) A20.手渡し、振込いずれでも結構ですが、振込手数料等は薬局開設者のご負担となります。
Q21.支援金は給料と一緒に振り込むことは可能か。(薬局開設者向け) A21.可能です。ただし、支援金は非課税所得となるため、源泉徴収しないようご注意ください。また、支援金を振り込んだこと等が確認できる証憑において、本支援金を明確に区別するようにしてください。
Q22.実績報告書に添付する受領簿について、複数枚に分かれても大丈夫か。 A22.すべての対象者を1枚で取りまとめることが難しい場合は、複数枚に分けてご提出いただいても構いません。
Q23.交付条件を満たしていない人が、申請しようとしています。 A23.本支援金の交付対象外の人が、交付を受けたことが明らかになった場合には、不当利得として返還していただきます。虚偽の申請等、悪質なケースは刑事告発する場合があります。
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