食品衛生法に基づく申請・届出
概要
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食品衛生法施行令第35条に指定する営業を行う者は保健所への許可申請が必要です。
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営業者は許可後、(1)申請者の住所、氏名及び法人代表者、(2)営業所の名称、屋号又は商号、住居表示、(3)営業施設の設備等に変更が生じた場合は変更の届出が必要です。
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営業者が(個人の場合は相続により、法人の場合は合併又は分割により)地位を承継した場合は承継等の届出が必要です。
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営業者は営業の廃止、又は営業者の変更(地位の承継を除く)が生じた場合は廃止の届出が必要です。
食品衛生法施行令第35条に指定する営業について詳しくは次のリンクよりPDFファイルがダウンロードできます。
申請・届出一覧
受付窓口
保健所保健衛生課食品衛生係
電話:072-661-9331

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高槻市 健康福祉部 保健所 保健衛生課
住所:〒569-0052 高槻市城東町5-7 地図
電話番号:072-661-9331
FAX番号:072-661-1800
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