旅館業法に基づく申請、届出
概要
- 旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業、季節的旅館業を含む)を経営しようとする方は、許可申請が必要です。
- 営業者が(相続により、法人の場合、合併又は分割により)地位を承継した場合は、承継承認申請が必要です。
- 旅館業の営業者は、変更、廃止があったときは、すみやかに届け出てください。
詳しくは、保健所保健衛生課までお問い合わせください。
申請・届出
窓口
保健所 保健衛生課
電話:072-661-9331
営業を始めようとする方は、事前に保健衛生課までご相談ください。
関連情報
旅館業・興行場・公衆浴場の許可

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高槻市 健康福祉部 保健所 保健衛生課
住所:〒569-0052 高槻市城東町5-7 地図
電話番号:072-661-9331
ファクス番号:072-661-1800
お問い合わせフォーム(パソコン・スマートフォン用)
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