公衆浴場法に基づく申請(経営許可)、届出(変更・地位承継・停止及び廃止)、証明願
経営許可の申請
公衆浴場を経営しようとする方は、許可申請が必要です。
なお、以下の事項については、事前に保健衛生課(072-661-9331)までご相談ください。
- 構造設備その他の基準への適合状況
- 事業を譲り受け、引き続き営業する場合の記載事項や添付書類の省略、手数料減額の適用
提出書類(提出部数:2部(正本1部、副本(コピー可)1部))
(様式)公衆浴場経営許可申請書(PDF:146.2KB)
- 見取図(周囲300メートルの区域の状況を記載したもの)
- 施設の配置図
- 施設の平面図
- 施設の断面図
- その他保健所長が必要と認める書類
以下の場合には追加書類が必要となります。
【申請者が法人の場合】
【原湯等に水道水以外の水を使用する場合】
申請(届出)事項変更の届出
申請(届出)事項に変更があったときは、当該変更が生じた日から10日以内に届出が必要です。
なお、地位承継に該当しない事業の譲渡や施設の増改築により構造の同一性を失っている場合等は経営許可の申請が必要となりますので、ご不明な点等については、事前に保健衛生課(072-661-9331)までご相談ください。
(様式)公衆浴場営業変更届出書(PDF:66.8KB)
変更事項にあわせて、その内容を明らかにする書類が必要となります。(下記例示参照)
【申請者情報の変更の場合】
- 登記事項証明書等の写し(開設者が法人の場合に限る。)
【構造設備を変更した場合】
地位の承継(相続・合併・分割)の届出
公衆浴場営業者の地位を承継したときは、遅滞なく届け出が必要です。
(様式)公衆浴場営業相続承継届出書(PDF:64.4KB)
以下の場合には追加書類が必要となります。
【相続人が2人以上ある場合】
(様式例)公衆浴場営業者相続同意証明書(PDF:64KB)
合併の場合
- 公衆浴場営業合併承継届出書(開設者が法人の場合は代表者印の押印が必要。)
(様式)公衆浴場営業合併承継届出書(PDF:64.1KB)
- 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写し
分割の場合
- 公衆浴場営業分割承継届出書(開設者が法人の場合は代表者印の押印が必要。)
(様式)公衆浴場営業分割承継届出書(PDF:64.2KB)
- 分割により浴場業を承継した法人の定款又は寄附行為の写し
営業の全部⼜は⼀部の停⽌⼜は廃⽌の届出
営業の全部⼜は⼀部を停⽌⼜は廃⽌したときは、10⽇以内に届出が必要です。
(様式)公衆浴場営業停止等届出書(PDF:71.5KB)
【営業の全部を廃止した場合】
- 公衆浴場経営許可書の原本(紛失している場合は亡失申立書が必要。)
(様式例)亡失申⽴書(PDF:48.8KB)
許可済の証明願
経営許可に関する証明を受けようとするときは、証明願の提出が必要です。
(様式例)経営許可済証明願(PDF:70.3KB)
関連リンク
厚生労働省 公衆浴場のページ
旅館業・興行場・公衆浴場の許可
高槻市公衆浴場法施行条例
高槻市公衆浴場法施行細則

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高槻市 健康福祉部 保健所 保健衛生課
住所:〒569-0052 高槻市城東町5-7 地図
電話番号:072-661-9331
ファクス番号:072-661-1800
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