温泉法に基づく申請、届出、報告(利用許可・変更・地位承継・掲示内容・利用状況・廃止)
温泉利用許可申請
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとするときは許可が必要です。
なお、温泉利用許可については、温泉の状態により設備や管理の留意点が異なりますので、計画段階で保健衛生課(072-661-9331)に相談してください。
提出書類(提出部数:2部(正本1部、副本(コピー可)1部))
(様式)温泉利用許可申請書(PDF:35KB)
- 温泉掘削許可書の写し(原本持参。ただし、掘削許可名義人と申請者が異なる場合は、「理由書」、「掘削名義人又は所有権利者との利用契約書又は承諾書の写し」及び「印鑑証明」が必要。)
- 温泉増掘・動力装置許可書の写し(原本持参。ただし、増掘・動力装置許可名義人と申請者が異なる場合は、「理由書」、「増掘・動力装置名義人又は所有権利者との利用契約書又は承諾書の写し」及び「印鑑証明」が必要。)
- 温泉採取許可書又は可燃性天然ガス濃度確認書の写し(原本持参。ただし、採取許可等名義人と申請者が異なる場合は、「理由書」、「採取許可等名義人又は所有権利者との利用契約書又は承諾書の写し」及び「印鑑証明」の書類が必要。)
- 温泉利用施設の建物及び敷地の登記事項証明書(ただし、建物及び敷地の所有者と申請者が異なる場合は、「使用契約書又は承諾書の写し」及び「印鑑証明」が必要。)
- 温泉分析書及び別表の写し(原本持参。利用場所と源泉におけるもの。ただし、利用場所と源泉(ゆう出口)との間に差異がないと認められる場合は、源泉(ゆう出口)のものでも可。)
- 誓約書(温泉法第15条第2項各号に該当しない者である旨を記載。)
(様式例)誓約書(PDF:54.1KB)
- 温泉利用計画書(浴槽の総容量、平均利用人数(予定)を考慮して、動力装置許可に基づく適正揚水量の範囲内で、温泉使用水量を決めること。飲用の場合は、飲用施設の点検・清掃方法、水質検査計画を記載。)
- 施設全体の平面図(温泉源を含む。)
- 施設の配置図(浴槽、浴室等の位置がわかるもの。)
- 施設の立面図(同上。)
- ゆう出地並びに利用施設全景の写真
- 系統図(温泉源から利用場所までのフローチャート。)
- 配管図(配管敷設状況を示す図面。)
- 浴室、浴槽、蛇口、飲用設備等の位置及び配管状況を明示した平面図
- 浴室設備等の構造図
- 浴槽又は飲泉施設若しくはこれに類する施設の写真
- 排水経路図(放流先も含む。)
- 周辺300メートル以内の付近見取図
以下の場合には追加書類が必要となります。
【申請手続きを第三者が行う場合】
【申請者が法人の場合】
- 定款若しくは寄付行為の写し
- 登記事項証明書(3ヶ月以内に取得したもの。)
【循環ろ過・加熱装置等の設備を設置する場合】
【総硫黄2mg/kg 以上含有する温泉を浴用利用する場合】
【飲用の場合】
- 1ヶ月以内に実施した飲用口における一般細菌、大腸菌群、有機物の量(全有機炭素(TOC))の水質検査結果(水道水以外の水を加えて飲用に供する場合は、当該水道水以外の水について、一般細菌、大腸菌群、有機物の量(全有機炭素(TOC))の水質検査結果も含む。)
申請(届出)事項の変更の届出
申請(届出)事項に変更があったときは、当該変更が生じた日から10日以内に届出が必要です。
なお、変更内容によっては、温泉利用許可を必要とする場合がありますので、ご不明な点等については、事前に保健衛生課(072-661-9331)までご相談ください。
提出書類(提出部数:1部)
(様式)温泉利用変更届出書(PDF:33.6KB)
上記届出書に加えて、変更の前後がわかる追加書類(下記例示参照)が必要となります。
【申請者情報の変更の場合】
- 登記事項証明書等の写し(開設者が法人の場合に限る。)
【構造設備を変更した場合】
地位承継の承認申請
温泉の利用許可を受けた者の地位を承継する場合は、承継承認申請が必要です。
相続の場合(申請時期は被相続人の死亡日から60日以内)
(様式)温泉利用相続承継承認申請書(PDF:71.9KB)
- 戸籍謄本(被相続人と相続人全員の記載のあるもの。)
- 相続人が2人以上ある場合に、申請者が温泉利用等の事業を承継すべき相続人として選定された者であれば、その相続人全員の同意書
- 申請者及び同意書に記載されている相続人の印鑑証明(3ヶ月以内に取得したもの。)
- 温泉利用許可書の写し(原本持参。)
- 誓約書(温泉法第15条第2項各号に該当しない者である旨を記載。)
(様式例)誓約書(PDF:54.1KB)
以下の場合には追加書類が必要となります。
【申請手続きを第三者が行う場合】
合併又は分割の場合(申請時期は、合併・分割の内容が確定したとき(事前申請))
- 温泉利用合併分割承継承認申請書(申請者は合併・分割の前に許可を受けている法人。)
(様式)温泉利用合併分割承継承認申請書(PDF:80.6KB)
- 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し(原本持参。)
- 温泉利用許可書の写し(原本持参。)
- 誓約書(温泉法第15条第2項各号に該当しない者である旨を記載。)
(様式例)誓約書(PDF:54.1KB)
温泉成分等の掲示内容の届出
温泉の利用許可を受けた方が温泉成分等について、新たに掲示する場合や掲示内容を変更する場合はあらかじめ届出が必要です。
なお、温泉成分等は10年以内ごとに再分析を受ける必要があり、その結果によっては通知を受けた日から30日以内に掲示内容の変更が必要となります。
提出書類(提出部数:1部)
(様式)温泉掲示内容(変更)届出書(PDF:89.3KB)
- 温泉利用許可書の写し(原本持参。)
- 温泉分析書及び別表の写し(原本持参。)
- 掲示内容の文案
- 掲示場所を明示する平面図
温泉の利用状況等の報告
温泉の利用許可を受けた方は、毎年4月1日現在の温泉のゆう出量、温度、成分及び利用状況を同月20日までに報告が必要です。
提出書類(提出部数:1部)
(様式)温泉利用状況等報告書(PDF:33.1KB)
以下の場合には追加書類が必要となります。
【動力装置又は量水器がある場合】
【宿泊施設の場合】
温泉の利用廃止の届出
温泉を公共の浴用又は飲用に供することをやめたときは、その事実が生じた日(温泉利用者死亡の場合はその事実を知った日)から10日以内に届出が必要です。
なお、温泉利用者が届出できない場合の届出者は、以下のとおりとなります。
- 温泉利用者が死亡した場合又6か月以上所在が不明である場合:同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人のいずれか(戸籍法第87条の規定による届出義務者)
- 法人が解散した場合:法人の清算者
提出書類(提出部数:1部)
温泉利用廃止届出書(PDF:31.4KB)
関連リンク
環境省 温泉法の概要
温泉利用の許可

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高槻市 健康福祉部 保健所 保健衛生課
住所:〒569-0052 高槻市城東町5-7 地図
電話番号:072-661-9331
ファクス番号:072-661-1800
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