美容師法に基づく届出(開設・変更・地位承継・廃止)、申請(再交付)
開設の届出
美容所を開設しようとする方は、下記リンクの「美容所開設届を提出される方に」を参考に事前に届出を行い、検査確認を受けてください。
なお、事業を譲り受け、引き続き営業する場合には記載事項や添付書類の省略、手数料の減額が適用される場合がありますので、ご不明な点等については、事前に保健衛生課(072-661-9331)までご相談ください。
美容所開設届を提出される方に(PDF:82.3KB)
提出書類(提出部数:2部(正本1部、副本(コピー可)1部))
- 美容所開設届出書(開設者が法人の場合は代表者印の押印が必要。)
(様式)美容所開設届出書(PDF:131KB)
- 美容師全員の診断書(「結核、伝染性の皮膚疾患」でないことの診断書で、診断日より1ヶ月以内のもの。)
(様式例)診断書(PDF:30.6KB)
- 施設平面図(面積がわかるように寸法を記入し、待合所、美容椅子、消毒器、流水設備等を明示。)
- 施設付近の見取図
- 美容師全員の免許証の写し(原本持参。)
以下の場合には追加書類が必要となります。
【美容師が常時2名以上従事する場合】
- 管理美容師資格認定講習会修了証書の写し(原本持参。)
【開設者が外国人の場合】
届出事項変更の届出
届出事項に変更があったときは、すみやかに届け出てください。
なお、地位承継に該当しない事業の譲渡や施設の増改築により構造の同一性を失っている場合等は開設の届出が必要となりますので、ご不明な点等については、事前に保健衛生課(072-661-9331)までご相談ください。
提出書類(提出部数:1部)
- 美容所届出事項変更届出書(開設者が法人の場合は代表者印の押印が必要。)
(様式)美容所届出事項変更届出書(PDF:47.1KB)
以下の場合にあわせた追加書類が必要となります。
【新たに美容師を雇用した場合】※美容師が常時2名以上従事するようになった場合は、管理美容師の設置も必要です。
- 新たに雇用した美容師の免許証の写し(原本持参。)
- 新たに雇用した美容師の診断書(「結核、伝染性の皮膚疾患」でないことの診断書で、診断日より1ヶ月以内のもの。)
(様式例)診断書(PDF:30.6KB)
【管理美容師を設置又は変更した場合】
- 管理美容師資格認定講習会修了証書の写し(原本持参。)
- 診断書(既に美容師として届出済みの方を管理美容師とする場合は不要。)
(様式例)診断書(PDF:30.6KB)
【開設者情報の変更の場合】※確認済証の記載事項に変更が生じる場合があります。
- 登記事項証明書等の写し(開設者が法人の場合に限る。)
【確認済証の記載事項に変更を生じた場合】
- 確認済証の原本(紛失している場合は亡失申立書が必要。)
(様式例)亡失申立書(PDF:23.8KB)
地位承継(相続・合併・分割)の届出
美容所開設者の地位を承継したときは、遅滞なく届け出てください。
提出書類(提出部数:1部)
(様式)美容所相続承継届出書(PDF:29.9KB)
- 戸籍謄本の原本又は法定相続情報一覧図の写し
- 確認済証の原本(紛失等している場合は亡失申立書が必要。)
(様式例)亡失申立書(PDF:23.8KB)
以下の場合には追加書類が必要となります。
【相続人が2人以上ある場合】
(様式例)営業者相続同意証明書(PDF:62.6KB)
合併の場合
- 美容所合併承継届出書(開設者が法人の場合は代表者印の押印が必要。)
(様式)美容所合併承継届出書(PDF:30.2KB)
- 登記事項証明書の原本
- 確認済証の原本(紛失している場合は亡失申立書が必要。)
(様式例)亡失申立書(PDF:23.8KB)
分割の場合
- 美容所分割承継届出書(開設者が法人の場合は代表者印の押印が必要。)
(様式)美容所分割承継届出書(PDF:30.1KB)
- 登記事項証明書の原本
- 確認済証の原本(紛失している場合は亡失申立書が必要。)
(様式例)亡失申立書(PDF:23.8KB)
確認済証の再交付
確認済証を汚損または紛失したときは、申請してください。
提出書類(提出部数:1部)
- 確認済証再交付申請書(開設者が法人の場合は代表者印の押印が必要。)
(様式)確認済証再交付申請書(PDF:31.4KB)
以下の場合にあわせた追加書類が必要となります。
【確認済証を汚損した場合】
【確認済証を紛失した場合】
(様式例)亡失申立書(PDF:23.8KB)
- 施設平面図(面積がわかるように寸法を記入し、待合所、美容椅子、消毒器、流水設備等を明示。)
廃止の届出
美容所を廃止したときは、すみやかに届け出てください。
提出書類(提出部数:1部)
- 美容所廃止届出書(開設者が法人の場合は代表者印の押印が必要。)
(様式)美容所廃止届出書(PDF:32.2KB)
- 確認済証の原本(紛失等している場合は亡失申立書が必要。)
(様式例)亡失申立書(PDF:23.8KB)
美容師免許証並びに管理美容師資格認定講習会修了証書の再交付
美容師免許証並びに管理美容師資格認定講習会修了証書の再交付に関する手続きについては、以下へお問い合わせください。
〒 135-8507 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9F
公益財団法人理容師美容師試験研修センター
電話 03-5579-0911
※昭和44年度~平成9年度に大阪府が交付した管理美容師資格認定講習会修了済み証明書の再発行は、大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課生活衛生グループ(電話06-6944-9910)までお問合せください。
関連リンク
厚生労働省 理容・美容のページ
美容所の開設
高槻市美容師法施行条例
高槻市美容師法施行細則

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高槻市 健康福祉部 保健所 保健衛生課
住所:〒569-0052 高槻市城東町5-7 地図
電話番号:072-661-9331
ファクス番号:072-661-1800
お問い合わせフォーム(パソコン・スマートフォン用)
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