平成31年4月15日更新
現在、大阪北部地震により被災された方への義援金の申請を受け付けております。
申請期限は、令和2年3月31日(火曜日)までです。
以下の対象者の要件をご確認の上、所定の申請書と必要書類を直接、福祉政策課へご提出ください。(対象者や金額は府で決定)
以下の(1)~(5)のいずれかに該当する方又は世帯
(1)お亡くなりになられた方のご遺族
(2)重傷者(地震が原因で負傷し、1か月以上の治療を要する者)
(3)ご自身がお住まいの住居について、地震による罹災証明書(全壊・半壊)をお持ちの世帯
(4)ご自身がお住まいの住居について、地震による罹災証明書(一部損壊)があり、平成30年度市・府民税非課税者のみの世帯で、6月18日時点で障がい者手帳所持者を含む世帯
(5)ご自身がお住まいの住居について、地震による罹災証明書(一部損壊)があり、平成30年度市・府民税非課税者のみの世帯で、6月18日時点でひとり親世帯
※なお、罹災証明書の受付は12月18日をもって終了しました。
(1)100万円/人
(2)10万円/人
(3)全壊150万円/世帯(二次配分:100万円 四次配分:50万円)
半壊 75万円/世帯(二次配分: 50万円 四次配分:25万円)
(4)(5)5万円/世帯
令和2年3月31日(火曜日)まで(平日午前8時45分から午後5時15分のみ)
※土日祝日は受け付けておりません。
(※)申請から1~2か月を目途に指定の口座へ振込予定です。
なお、振込前に「振込についてのお知らせ」をお送りいたしますので、振込日等はお送りする「お知らせ」をご確認ください。
【障がい者手帳所持者のいる世帯】
【ひとり親世帯】
※申請書が2枚(第二次配分、第四次配分)となりますので、ご注意ください。
重傷者(地震を原因に負傷し、1か月以上の治療を要する者)が、義援金の申請を行う際に、提出してください。
申請は、世帯主(または同一世帯のご家族様)からの申請をお願いしておりますが、やむを得ない理由があり、別世帯の代理人からの申請となる場合は、委任状が必要となります。なお、委任状の他、代理人の本人確認書類(運転免許証等)のコピーも必要です。
平成30年大阪府北部を震源とする地震義援金の配分等について(大阪府ホームページ)
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