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市民税課からのお知らせ


平成24年度の申告日程等のご案内

平成23年中の所得を申告していただく申告期間は2月16日(木)から3月15日(木)までです。市・府民税 と確定申告の申告日程表確定申告の出張受付会場をUPしました。
なお、確定申告(税務署)をされる方は市・府民税の申告は不要です。
確定申告の用紙は、2月1日(水)から市役所、支所、行政サービスコーナー(公民館を除く) でも配布します。(ただし配布できる用紙の種類と数に限りがございますので、予めご了承ください。)

平成24年1月UP


平成12年から平成17年の間に遺族が年金として受給した生命保険金について

平成17年分から平成21年分までの所得税で納めすぎとなっている方に、還付をおこなって きましたが、 このたび平成12年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を 特別還付金として支給する制度が創設されました。
特別還付金の請求期間は平成24年6月29日までとなっています。 対象となる方は、期間中に茨木税務署で請求手続をお願いします。
詳しい内容は、国税庁ホームページをご覧になるか、茨木税務署(072−623−1131)に お問い合わせください。

平成23年11月UP


東日本大震災に関する義援金の寄附金控除について

東日本大震災で義援金等を地方公共団体へ寄附した場合、「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の寄附金控除を受けられます。
日本赤十字社や中央共同募金会、また最終的に被災地方団体等へ拠出されることが明らかにされている募金団体への義援金も 「ふるさと寄附金」として控除がうけられます。
詳しくは、総務省東日本大震災関連情報ホームページをご覧ください。

平成23年6月UP


遺族が年金として受給する生命保険金について

このたび、遺族が年金として受給する生命保険のうち、「相続税の課税対象となった部分は所得税の
課税対象にならない」とする最高裁判所の判決がありました。
このため、平成17年分から平成21年分までの所得税で、納めすぎとなっている年分は還付となります。
茨木税務署に更正の請求や確定申告など、必要な手続きをお願いします。
対象者や手続きの詳しい内容は、国税庁ホームページをご覧になるか、茨木税務署(072−623−1131)に お問い合わせください。
平成17年分は、12月末が還付できる期限ですので、早めの手続きをお願いします。
なお、住民税については、更正の請求や確定申告に基づいて処理し、通知します。

平成22年10月UP



eLTAX(電子申告サービス)が利用できます

高槻市では、平成21年12月からインターネットを利用した電子申告サービス「eLTAX」を開始しました。
給与支払報告書の提出などには 、簡単で便利なeLTAXをぜひご利用ください。
詳しい内容はeLTAX(電子申告サービス)のページをご覧ください。

平成22年10月UP


平成22年度から住宅借入金等特別税額控除が変わります

平成21年から平成25年に入居された方も控除の対象となります。
また、納税者から市町村への申告は原則不要となります。
詳しい内容は、住宅借入金等特別税額控除のページをご覧ください。

平成21年12月UP



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