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法人市民税トピックス|| 納税義務者|| 税率| 申告納付期限| 申請書ダウンロード| 均等割減免 高槻市内に事務所や事業所又は寮等を有する法人に対して課せられる税金です。 法人市民税は法人等の所得(法人税額)に応じて課税される「法人税割」と、法人等の規模 に応じて課税される「均等割」があります。
法人市民税は、納税義務者である法人が、決算ごとに自ら税額を算出し、その税額を申告 する「申告納税方式」となっております。
◎納税義務者
◎税 率
◎申告納付期限
※上記の期限が土曜日・日曜日・祝日又は年末年始にあたる時は、その翌日までとなります。 ◎申請書ダウンロード確定申告書と予定申告書は、各法人の事業年度終了月の翌月中頃に送付しております。申告書が届かない場合は、お手数ですが法人市民税担当までご連絡ください。 また、別途申告書や納付書等が必要な場合は郵送いたしますので、担当までご連絡ください。 ◎法人市民税の均等割減免について下記の法人については、法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条)を行わない限り、法人市民税の「均等割」を減免しております。 減免申請を行う場合は、毎年4月に減免申請書と併せて直近の会計報告書と事業報告書を ご提出ください。
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