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法人市民税


トピックス|| 納税義務者|| 税率申告納付期限申請書ダウンロード均等割減免


高槻市内に事務所や事業所又は寮等を有する法人に対して課せられる税金です。
法人市民税は法人等の所得(法人税額)に応じて課税される「法人税割」と、法人等の規模
に応じて課税される「均等割」があります。

法人市民税 = 法人税割額 + 均等割額

法人市民税は、納税義務者である法人が、決算ごとに自ら税額を算出し、その税額を申告
する「申告納税方式」となっております。


トピックス 
公益法人等の改正について
 平成20年12月1日より、従来の社団法人・財団法人及び中間法人は廃止され、法人
 登記だけで設立できる「一般社団法人・一般財団法人」と、公益性が認定された「公益
 社団法人・公益財団法人」創設されました。
 公益認定を受けた(取り消された)場合、又は組織変更や区分変更があった場合は、
 法人等の異動届」を提出してください。
  
法人でない社団又は財団について
 平成20年4月1日より、法人でない社団又は財団収益事業(法人税法施行令第5
 条)を行わないものについては、平成20年度分から非課税となります。


◎納税義務者

納税義務者納める税額
法人税割額均等割額
 市内に事務所等(※1)を有する法人
 市内に事務所等はないが、寮等(※2)を有する法人 ×
 市内に事務所等がある公益法人等(※3) 収益事業を行う
収益事業を行わない×

※1「事務所等」とは?
 自己の所有に属するものであると否と問わず、事業の必要から設けられた人的及び
 物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

※2「寮等」とは?
 宿泊所、クラブ、保養所、その他これらに類するもので、法人の従業員の宿泊、慰安、
 娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。

※3「公益法人等」とは?
 公共法人や公益法人(地方税法第296条に定められている非課税法人を除く)、
 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)、
 認可地縁団体及び特定非営利活動法人などをいいます。

※4「収益事業」とは?
 物品販売業、製造業、請負業など法人税法施行令第5条に規定されている事業で、
 継続して事業場を設けて営まれているものをいいます。→税務署で確認して下さい。
 

◎税 率

法人税割・・・14.7%(一律)
 法人税割 =課税標準となる法人税額(個別帰属法人税額)× 税 率
  ただし、高槻市以外にも事務所等がある場合には、市町村ごとの従業
  者数で按分します。

均等割 ・・・下表参照
 均等割  =税 率×高槻市内で事業所等を有していた月数÷12ヶ月
  月割は暦にしたがって計算し、1月に満たない時は1月とし、1月に満た
  ない端数を生じた時は、これを切り捨てます。
  従業者数の合計数及び資本金等の額は算定期間の末日で判断します。

資本金等の額(※1) 税  額 (年額)
高槻市内の従業者数(※2)
50人超50人以下
50億円超3,600,000円 492,000円
10億円超   50億円以下
2,100,000円 492,000円
1億円超    10億円以下
480,000円 192,000円
1千万円超   1億円以下
180,000円 156,000円
1千万円以下144,000円60,000円
上記以外の法人等(※3)
60,000円

※1「資本金等の額」とは?
 資本金の額又は出資金の額と、資本準備金などの金額との合計額です。
 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17条の2に規定する
 連結個別資本金等の額をいいます。
 なお、保険業法に規定する相互会社については、貸借対照表の「純資産額」になり
 ます。

※2「従業者」とは?
 高槻市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者で、俸給、給料、賃金、手当、
 賞与又はこれらの性質を有する給与を受ける人(役員を含む)です。

※3「上記以外の法人」とは?
 資本金の額又は出資金の額がない法人です。
 例)人格なき社団又は財団、特定医療法人など
 

◎申告納付期限

申告種類申告納付期限
 確定申告・
 清算事業年度予納申告
 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
 中間(予定)申告 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
 清算確定申告 残余財産の確定した日の翌日から1ヶ月以内
 公共法人等の均等割申告 毎年4月末日

※上記の期限が土曜日・日曜日・祝日又は年末年始にあたる時は、その翌日までとなります。
 

◎申請書ダウンロード

確定申告書と予定申告書は、各法人の事業年度終了月の翌月中頃に送付しております。
申告書が届かない場合は、お手数ですが法人市民税担当までご連絡ください。
また、別途申告書や納付書等が必要な場合は郵送いたしますので、担当までご連絡ください。

  • 法人等の設立・開設申告書

  • 法人等の異動届

  • 法人等の市民税の更正の請求書


  •  

    ◎法人市民税の均等割減免について

    下記の法人については、法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条)を行わない限り
    法人市民税の「均等割」を減免しております。
    減免申請を行う場合は、毎年4月に減免申請書と併せて直近の会計報告書と事業報告書を
    ご提出ください。

     公益社団法人・公益財団法人
     管理組合法人及び団地管理組合法人
     認可地縁団体(地方自治法第260条の2第7項)
     政党等(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項)
     特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第2項)
     特例民法法人(旧民法第34条法人)
     

  • 法人の税証明について
  • (担当:税制課 証明窓口)

  • 営業証明について
  • (担当:商工観光課)

    <問合先> 税制課 総合センター1階20番窓口
    tel 072−674−7150
    e-mail zeisei@city.takatsuki.osaka.jp





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