|
|
| |
◎納税義務者 |
| |
|
その年の4月1日における原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者 |
| |
◎申告期間 |
| |
|
申告期間 軽自動車などの所有者となった日または、申告事項の変更事由が生じた日から15日以内。軽自動車などの所有者でなくなった日から30日以内
申告場所 原動機付自転車、小型特殊自動車=市役所および各支所 二輪の軽自動車、二輪の小型自動車=近畿運輸局大阪陸運支局 三輪、四輪の軽自動車=軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所 |
| |
◎納期 |
| |
|
5月1日〜31日(ただし平成18年課税分から) ※納期の末日が土曜日、休日等にあたる場合は翌日が期限となります。 |
| |
◎納付場所 |
| |
|
納税通知書の裏面に記載されている金融機関等で納付して下さい。 |
| |
〇ミニバイクのナンバーなし・隠ぺいに罰則適用 |
| |
|
大阪府公安委員会は、原動機付自転車(125cc以下)のナンバープレート表示を 徹底するため、府道路交通規則を改正し、全国で初めて罰則規定を設けました。 ナンバープレートを取り外したり、折り曲げて見えないようにする等の違反者に対し50cc以下が5000円、50cc超125cc以下が6000円の反則金を設け、悪質なケースは5万円以下の罰金を科すことになっており、平成12年3月1日から実施されています。 原動機付自転車のナンバープレートはあなたの大切な登録番号です。折り曲げたりしないで必ずきちんと見えるように取り付けましょう。
※ 大阪府警のホームページにも掲載されており、アドレスは次のとおりです。 http://www.police.pref.osaka.jp/
|