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建築指導
建築物の新築や増改築をしようとする場合は、その建築計画が法令に適合しているかどうか確認を受けなければなりません。 ◆建築確認等に関する各種手続き、様式等についてはこちらをご覧下さい。◆ 各項目については下記リンクからも直接移動できます。 1.建築確認申請等に係る様式について 2.建築計画概要書の様式・記載方法についての注意事項 3.指定確認検査機関への経由(調査報告書発行依頼書の提出)について 4.建築確認申請等手数料 5.建築物の閲覧について ◆建築確認等の各種取扱いについてはこちらをご覧下さい。◆ 各項目については下記リンクからも直接移動できます。 1.建築確認 2.追加説明書の作成方法について 3.建築物の中間検査 4.高槻市形態制限 5.角地の緩和 6.日影規制 7.増築等の取扱いについて 8.エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)について 9.道路と敷地の関係
建築協定制度は、住宅地としての環境や商店街としての利便を高度に維持増進することなどを目的として、土地所有者等同士が建築物の基準(建築基準法による最低基準を超えた高度な基準)に関する一種の契約を締結するときに、特定行政庁(高槻市)がこれを認可することにより、良好な環境のまちづくりを促進しようとする制度です。 高槻市内で認可されている建築協定はこちらをご覧下さい。
高槻市では民間建築物のアスベスト対策調査費用の一部を補助しています。詳しくはこちらをご覧下さい。
高槻市では、中間・完了検査をまだ受検されていない建築物に主にパトロールを実施します。 工事監理者による適切な工事監理業務を行い、完了検査等を受検してください。 なお、確認・各種検査手続きについては、高槻市だけでなく指定確認検査機関においても実施しておりますのでご利用ください。 また、市民の皆様に対して建築手続き等を周知していただく為、啓発ビデオを大阪府のホームページでご覧になれます。
建築物に付属する特定の設備(エレベーター、エスカレーター等)における事故発生時には、所有者等から「大阪府建築物に付属する特定の設備等の安全確保に関する条例」に基づく届出を高槻市に求めています。 詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。
一定規模以上の建築物解体工事や建築物その他の工作物に関する建設工事(対象建設工事)については、一定の技術基準に従い、その建築物等に使用されているコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種類の資材(特定建築資材)について、その種類ごとに現場で分別し、計画的に工事を施工することが義務付けられています。 分別解体等に伴って生じた特定建設資材の廃棄物について、再資源化を図らなければなりません。また、対象建設工事の発注者は、事前に市長に届出をすることになります。 届出様式等詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。
高槻市が保有している建築計画概要書等の写しの交付や、完了検査済の証明など(※注)の記載事項証明について、機器管理やデータ更新等のコストの上昇により交付手数料が400円/件(平成24年1月1日施行)になります。 建築計画概要書及び位置指定道路図等の閲覧につきましては、従来どおり無料です。 皆様のご理解とご協力をお願いします。 (※注)1. 建築計画概要書 2. 築造計画概要書 3. 定期調査報告概要書 4. 定期検査報告概要書 5. 処分等概要書 6. 全体計画概要書 7. 指定道路調書
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