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地区計画<地区計画制度のあらまし>■1 地区計画とは<住みよいまちづくりのために、地区の特性に応じたまちづくりができ ます。>自分たちが住んでいるまちの課題を解決し、住みよいまちづくりのため に何ができるかを考えましょう。 『地区計画』は、身近な生活環境を整備したり保全することにねらいを おいたもので、自分たちのまちをより住みよく、より潤いのあるものにす るためのきめ細かな『まちづくりの制度』といえます。 <『まちのあるべき姿』をみんなで考え、実現のためのきめ細かいルー ルをつくります。> 『まちのあるべき姿』をみんなで話し合い、その地区の特性にあったき め細かい『まちづくりルール』を決めるものです。 ルールには、建築物の用途、敷地規模、高さ等を決めることが出来ます。 <ルール作りには、住民のみなさんなどの意向を反映してきめます。> その地区の特性に応じた内容とするために、市と地区内の土地所有者等 のみなさんとで話し合いや協力をしながら、みなさんの意見を十分反映さ せ『まちづくりのルール』をまとめていきます。 <『地区計画』は都市計画として決めます。> 原案ができあがると、市が都市計画として決定します。 『地区計画』が都市計画決定されますと、市がそのルールに従い『まち のあるべき姿』を実現するため、規制・誘導を行います。 ■2 地区計画で決めることは<地区計画は、『地区計画の方針』と『地区整備計画』を決めます。>
<地区施設の配置及び規模> 地区施設とは、主として地区内のみなさんが利用する道路、公園、 緑地及び広場などの公共施設です。 <土地の利用の制限に関すること> 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要な ものを保全するように決めることが出来ます。 <建築物やその敷地などの制限に関すること>
建築物の用途や高さを制限したり、緑化を推進したりして、良好な
住環境等を形成保全するものを決めることが出来ます。
■3 地区計画が決定されると<新しいまちづくりがはじまります。>地区計画が都市計画決定されますと、その日から効力が生じます。 その地区内で開発や建築を行う場合は、地区計画に適合するように『届出・勧告制度』による規制・誘導を行い、新しいまちづくりがはじまります。 <建築条例を定めます。> 『地区整備計画』で特に重要な事項(建築物の用途、建築物の高さ の限度、壁面の位置の制限、敷地に関する事項など)については、 確実に実現することを担保するために、建築基準法に基づく建 築条例でこれを制限とし定めます。 この建築条例の内容は、建築基準法上の制限となりますので、建 築確認の対象となります。 ■4 高槻の地区計画地区計画制度は、すでに数多くの市町村において制定されており高槻市において も、「阪急上牧駅北地区地区計画」、「日吉台地区地区計画」、「JR高槻駅北東地区」を都市計画決定して います。
■5 地区計画区域内で建築等をするときには地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更や建築等を行おうとする者は当該行為に着手する日の30日前までに市長に届け出なければなりません。(都市計画法 第58条の2第1項))様式等ダウンロード ・都市計画法 第58条の2第1項に規定する届出書(PDFファイル6KB) ・委任状(PDFファイル2KB) ・添付図面(PDFファイル7KB)
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