都市計画について
■市街化区域と市街化調整区域
無秩序な開発を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を区分して、市街化区域と市街化調整区域を定めています。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。現在、市街化区域約3,329ha、市街化調整区域約7,202haとなっています。
■用途地域
用途地域は、将来のあるべき土地利用の姿を実現する手段として、建築物の用途、容積、形態を制限し、地域の性格を明確にするとともに、地域の環境の保全及び育成に努め、都市の健全な発展を図ることを目的として定めています。現在、都市計画法で規定する12種類の用途地域のうち、本市では、工業専用地域を除く11種類を定めています。建築物を建築する場合には、敷地がどのような用途地域にあるかを確認してください。
■都市計画施設(都市計画道路)
都市基盤整備の基幹となる幹線道路で、市内で42路線、延長114.66kmが都市計画決定されています。将来の交通需要に適合させるとともに、土地利用計画に整合させ、事業実施主体の国、府及び市が計画的かつ効率的に道路整備を進めています。
<都市計画施設区域内に家を建てるとき>
都市計画道路、公園などの都市計画施設の区域内等では、建築物の建築は制限されています。この区域内では移転・除去の容易な建築物等に限り、市長の許可を得て建築することができます。
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