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「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」について■「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」とは 平成18年5月の都市計画法改正により、市街化調整区域における大規模開発を許可できる規定が廃止され、法改正後は、地区計画の内容に適合したものに限り開発許可されることとなりました。 これにより、市街化調整区域における大規模な開発や広域的な都市機能の立地などが可能となり、その内容によっては都市機能の拡散など広域的な影響を及ぼすことも懸念されております。 このガイドラインは市街化調整区域での地域づくりについて、「市街化を抑制する区域」という市街化調整区域の基本理念を堅持しつつ、無秩序な市街化を抑制し、秩序ある土地利用の規制・誘導を図っていくものであり、市街化調整区域における地区計画を策定する場合の指針となるものです。 ■「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」の策定について 大阪府は平成19年11月に「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」を策定しました。これを受け、高槻市では、本市の地域性も考慮したガイドラインとして、平成22年1月に「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」を策定しました。 「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」 (PDFファイル26KB)
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