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■高槻市本人通知制度の実施について●制度概要この制度は、住民票又は戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、 事前に登録した人に対して、その事実を通知するものです。本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。また、制度の導入により、 不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が期待されます。 ※この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。
●登録できる人1 本市の住民基本台帳に記載されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む)2 本市の戸籍に記載されている人 (戸籍から除かれた人を含む) ●登録手続きこの制度の利用を希望する方は、本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)を持参のうえ、以下の窓口で登録の手続きをしてください。・ 市役所市民課(本館1階2番窓口) ・ 三箇牧支所 ・ 富田支所 ・ 樫田支所 ●登録受付及び登録開始日登録等の受付時間は、平日8:45〜17:15です。(市の休日に登録受付はできません) ただし、登録日は毎週水曜日となるため、本制度の登録が完了するのは、受付日の翌水曜日(休日の場合は翌開庁日)となりますので、あらかじめご了承下さい。※登録日以降の交付請求が通知の対象となります。●通知対象となる証明書・ 住民票の写し (除票を含む)・ 戸籍謄本及び戸籍抄本 (除籍を含む) ・ 戸籍の附票 (除附票を含む) ●通知内容・ 証明書の交付年月日・ 交付した証明書の種別(住民票の写し等) ・ 交付枚数 ・ 交付請求者の種別(代理人・第三者等) ※ 交付請求者の氏名、住所等を通知することはできません。 ●登録期間の満了日登録期間は、登録日から起算して3年間です。3年間の登録期間満了後、引続き登録を希望する場合は、再度登録手続きをしてください。 ●登録事項の変更及び廃止の届出登録事項に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度登録事項変更兼廃止届出書を提出してください。●各種様式のダウンロード◇高槻市住民票の写し等本人通知制度実施要綱◇様式第1号(第4条関係)本人通知制度登録申出書 ◇様式第3号(第9条関係)本人通知制度登録事項変更兼廃止届出書 ◇様式第4号(第11条関係)本人通知書
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