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■高槻市本人通知制度の実施について


●制度概要

  この制度は、住民票又は戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、 事前に登録した人に対して、その事実を通知するものです。
  本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。また、制度の導入により、 不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が期待されます。
※この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。


本人通知制度の手続きのながれ

●登録できる人

 1 本市の住民基本台帳に記載されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む)
 2 本市の戸籍に記載されている人 (戸籍から除かれた人を含む)

●登録手続き

  この制度の利用を希望する方は、本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)を持参のうえ、以下の窓口で登録の手続きをしてください。

 ・ 市役所市民課(本館1階2番窓口)
 ・ 三箇牧支所
 ・ 富田支所
 ・ 樫田支所

●登録受付及び登録開始日

  登録等の受付時間は、平日8:45〜17:15です。(市の休日に登録受付はできません)  ただし、登録日は毎週水曜日となるため、本制度の登録が完了するのは、受付日の翌水曜日(休日の場合は翌開庁日)となりますので、あらかじめご了承下さい。※登録日以降の交付請求が通知の対象となります。

●通知対象となる証明書

 ・ 住民票の写し (除票を含む)
 ・ 戸籍謄本及び戸籍抄本 (除籍を含む)
 ・ 戸籍の附票 (除附票を含む) 
  

●通知内容

 ・ 証明書の交付年月日
 ・ 交付した証明書の種別(住民票の写し等)
 ・ 交付枚数
 ・ 交付請求者の種別(代理人・第三者等)
 
 ※ 交付請求者の氏名、住所等を通知することはできません。  

●登録期間の満了日

  登録期間は、登録日から起算して3年間です。
  3年間の登録期間満了後、引続き登録を希望する場合は、再度登録手続きをしてください。

●登録事項の変更及び廃止の届出

  登録事項に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度登録事項変更兼廃止届出書を提出してください。

●各種様式のダウンロード

◇高槻市住民票の写し等本人通知制度実施要綱
◇様式第1号(第4条関係)本人通知制度登録申出書
◇様式第3号(第9条関係)本人通知制度登録事項変更兼廃止届出書
◇様式第4号(第11条関係)本人通知書


PDFダウンロード
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<問合先>市民課 市役所本館1階2番窓口
TEL 072−674−7061 
E-Mail  simin@city.takatsuki.osaka.jp





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