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大阪府条例に基づく区域情報■要措置管理区域の指定について現在、高槻市内において要措置管理区域の指定はありません。■要届出管理区域の指定について高槻市内における要届出管理区域は、以下のとおりです。なお、平成22年3月31日以前に改正前の大阪府条例に基づき指定された「管理区域」は、条例改正に伴い、要届出管理区域とみなされます。
詳細については、必ず「要届出管理区域台帳」で確認してください。
■要届出管理区域(旧「管理区域」)における土壌汚染対策について
詳細については環境保全課(電話:072-674-7487)までお問い合わせください。
〒569-0067 高槻市桃園町2-1 高槻市環境部環境保全課 072-674-7487 E-mail kankyouh@city.takatsuki.osaka.jp
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