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土壌汚染対策

■土壌汚染とは?

土壌汚染 有害物質が使用しているときにこぼれたり、有害物質を含む排水が土壌へ浸透したりすることによって土壌が汚染されます。土壌汚染は、いったん生じると大気や水中に比べて移動がしにくく、汚染が長期間土中にとどまりやすいという特徴があります。

土壌汚染は放っておくと、人の健康に影響を及ぼすおそれがあります。このおそれ(可能性)のことを「リスク」といいます。

汚染された土が口に入ったり、直接皮膚に触れる。
   ・・・直接摂取によるリスク
汚染された土から有害物質が溶け出した地下水を飲む。
   ・・・地下水等の摂取によるリスク

汚染された土や地下水を人が摂取しないように遮断する措置をとれば、リスクは低減することができます。

措置の方法としては、土の有害性の程度や暴露の状況に応じて、封じ込め、遮断、浄化(汚染の除去)などがあります。
直接摂取 地下水等の摂取

■土壌汚染対策法

土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的として「土壌汚染対策法」が平成15年2月15日に施行されました。
しかし、法律に基づかない調査による土壌汚染の発見の増加、掘削除去の偏重、汚染土壌の不適正な処理による汚染の拡散等の問題が生じたため、法改正が行われ、平成22年4月1日に施行されました。

改正後の土壌汚染対策法では、鉛、砒素、トリクロロエチレン等の25物質を調査対象物質とし、次の場合に土壌汚染状況調査を実施し、結果を高槻市長に報告することが定められています。

  • 有害物質使用特定施設の使用の廃止時
  • 3,000m2以上の土地の形質変更で、土壌汚染のおそれがあると高槻市長が認めるとき
  • 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると高槻市長が認めるとき

    土壌の汚染状態が指定基準に適合しないとき、その土地は、健康被害のおそれの有無に応じて要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定・公示されます。これらの区域では、土地の形質の変更が制限され、汚染土壌の運搬にかかる規制を受けます。

    法律に基づく区域情報はこちら

    <汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導要綱について>

     改正後の土壌汚染対策法において、汚染土壌の適正処理を確保する観点から汚染土壌処理業(分別等処理施設、浄化処理施設、埋立処理施設及びセメント等製造施設)の許可制度が創設されました。高槻市では、汚染土壌処理業の許可申請前に行政指導を行うための要綱を策定しました。

    高槻市汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導要綱(PDF/12.4KB)

    <飲用井戸の実態把握調査について>

     土壌汚染対策法に基づく調査により、溶出量基準を超える土壌汚染が判明したとき、その土地は、健康被害のおそれの有無(飲用井戸の有無)に応じて、土壌汚染に関する区域が区分されます。
     このため、これらの土壌汚染に関する区域の区分を判断するとともに飲用井戸の衛生を確保するため、地下水飲用の実態を調査しています。

    飲用井戸の実態把握調査についてはこちら


    ■大阪府条例(土壌汚染対策制度)

    土壌汚染対策法に加えて大阪府内の土壌汚染に対応し、土壌汚染による府民の健康影響を防止するため、土壌汚染に関する規制等の規定を追加した「大阪府生活環境の保全等に関する条例」が平成16年1月1日から施行されました。
    土壌汚染対策法の改正により、当該条例と改正後の法律との整合を図る必要があったことなどから、所要の改正が行われ、平成22年4月1日に施行されました。

    この条例では調査対象物質として土壌汚染対策法の25物質にダイオキシン類が追加され、また調査機会として以下の3つが規定されています。

  • 有害物質使用届出施設等の使用の廃止時
  • 3,000m2以上の土地の形質変更で、ダイオキシン類に係る土壌汚染のおそれがあるとき
  • 有害物質使用特定施設等を設置している工場敷地での土地の形質変更

    土壌の汚染状態が指定基準に適合しないとき、その土地は、健康被害のおそれの有無に応じて要措置管理区域又は要届出管理区域として指定・公示されます。これらの区域では、土地の形質の変更が制限され、汚染土壌の運搬にかかる規制を受けます。

    大阪府条例に基づく区域情報はこちら


    <問合先>

    〒569-0067 高槻市桃園町2-1
    高槻市環境部環境保全課
    072-674-7487
    E-mail kankyouh@city.takatsuki.osaka.jp




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