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環境影響評価制度

JR高槻駅北東地区開発事業
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環境影響評価書
市長意見書
見解書
環境影響評価準備書及び要約書

お知らせ
対象事業の規模の変更について
対象事業廃止について(西武百貨店)
対象事業廃止について(関西大学)

(仮称)カインズモール高槻店建設事業
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事後調査報告書
環境影響評価書

環境影響評価委員会の会議録

■環境影響評価制度とは?

環境影響評価制度は、事業者が土地の形状の変更や工作物の新設などのうち一定規模以上の環境に著しい影響を及ぶす事業(対象事業)について、実施前に環境への影響をあらかじめ調査、予測、評価(環境影響評価)を行い、また、完成後、事後調査を行うことにより、環境の保全について適正な配慮がなされることを目的とする制度です。

高槻市では、環境影響評価の対象となる事業の種類、要件や手続きなどを定めた高槻市環境影響評価条例を平成15年9月30日公布し、平成16年4月1日から施行しています。

環境影響評価条例 / 施行規則


■高槻市環境影響評価条例の特徴

1 方法書に対する市民意見書の提出機会の創設
 条例では、事業者から提出のあった調査・予測・評価の手法等を記載した方法書の縦覧や市民 意見の提出等、早い段階での市民等の意見を聴く手続きを導入しています。

2 情報の提供や市民参加の充実
 (1) 方法書、準備書、評価書、事後調査計画書、事後調査報告書等の事業者作成の図書の縦覧や閲覧ができます。
 (2) 市民意見書に対する事業者の見解書の縦覧ができます。
 (3) 市長の意見書等の縦覧ができます。
 (4) 公聴会で環境の保全上の意見を述べることができます。

3 事後調査手続きの創設
 事業者が事後調査の計画である事後調査計画書、調査結果を記載した事後調査報告書を作成することやこれらの図書を縦覧や閲覧する手続きを導入しています。


■対象事業の種類と要件

(環境影響評価法及び大阪府環境影響評価条例の対象事業は除く。)
道路の建設 一般道路及び自動車道の新設又は改築で4車線以上かつ1km以上のもの
鉄道又は軌道の建築 新設又は改良(改良にあっては、線路の増設及び高架移設その他の移設に限る。)
廃棄物処理施設の建設 1 一般廃棄物処理施設
  処理能力が100t/日以上のごみ処理施設(溶融の方法により処理するものに限る。)の新設又は増設
  埋立処分の用に供する面積が2ヘクタール以上の最終処分場の新設又は増設
2 産業廃棄物処理施設
  埋立処分の用に供する面積が2ヘクタール以上の最終処分場の新設又は増設
終末処理場の建設 下水道法に規定する終末処理場の新設
市街地開発事業 1 施行区域の面積が10ヘクタール以上の土地区画整理事業
2 施行区域の面積が2ヘクタール以上の市街地再開発事業
工場又は事業場の建設 敷地面積が9000u以上又は建築面積の合計が3000u以上の工場又は事業場の新設又は増設であって以下に示すもの
1 製造業
2 電気事業法に規定する電気工作物
3 ガス事業法に規定するガス工作物
4 熱供給事業法に規定する熱供給施設
土石の採取 1 新たに行う事業
2 増加する採掘面積が5ヘクタール以上のもの
大規模小売店舗の建設 店舗面積が5000u以上の大規模小売店舗の新設又は増設
駐車場の設置 同時収容能力が500台以上のもの(施設の利用者用のものを除く。)の新設又は増設
住宅団地の建設 開発区域の面積が5ヘクタール以上又は一団地の戸数が300戸以上の新設(市街化区域にあっては10ヘクタール以上又は600戸以上の新設)
運動・レジャー施設の建設 都市計画法で規定する第二種特定工作物で墓園を除く運動・レジャー施設の新設又は増設であって、その施行する区域が10ヘクタール以上のもの
高層建築物の建築 建築物の高さが60m以上の建築物の新築


■環境影響評価の流れ

環境影響評価の流れ
方法書の作成 事業者は、環境アセスメントを実施する環境項目や方法を記載した環境影響評価方法書を市長に提出します。市長は、方法書を公告し、30日間縦覧に供します。
方法市民意見書の提出 市民・関係地域住民は、方法書について市長に縦覧期間内に環境の保全 上の意見書を提出することができます。市長は、この意見書を事業者に 送付します。
方法見解書の作成 事業者は、市民等から提出された方法市民意見書に対する事業者の見解 を記載した書類を作成し市長に提出します。市長は、方法見解書を公告 し、14日間縦覧に供します。
方法意見書の作成 市長は、方法書について高槻市環境影響評価委員会の答申をもとに方法 意見書を作成します。方法意見書は事業者に送付します。市長は、方法 意見書を公告し、14日間縦覧に供します。
環境影響評価の実施 事業者は、技術指針に定めるところにより環境影響評価(調査・予測・ 評価)を行います。
準備書・要約書の作成 事業者は、調査・予測・評価の結果や環境の保全のための措置を記載し た環境影響評価準備書及び要約書を作成し、市長に提出します。市長は、 準備書を公告し、30日間縦覧に供します。
説明会の開催 事業者は、準備書の内容を周知するため、縦覧期間内において関係地域住 民への説明会を開催します。
市民意見書の提出 市民等は、縦覧期間とその後の14日の間に、市長へ準備書に関する環 境の保全上の意見書を提出することができます。市長は、この意見書を 事業者に送付します。
公聴会の開催 市長は、準備書に関して市民等の環境の保全上の意見を聴くため、公聴 会を開催します。市長は、公述意見書を作成し、事業者に送付します。た だし、公述人がないときは開催されません。
見解書の作成 事業者は、説明会で聴取した意見、市民意見書、公述意見書の概要及び これらに対する事業者の見解を示した書類を作成し、市長に提出しま す。市長は、見解書を公告し、14日間縦覧に供します。
市長意見書の作成 市長は、準備書に関して委員会の答申をもとに市長意見書を作成しま す。市長意見書は事業者に送付します。市長は、市長意見書を公告し、 14日間縦覧に供します。
評価書の作成 事業者は、市長意見書をもとに準備書の内容に検討を加え、環境影響評 価書を作成し、市長に提出します。市長は、評価書を公告し、閲覧に供しま す。
事業の実施 評価書の公告の後、事業者は、他法令の許認可等をもとに環境の保全に 配慮して事業を実施します。
事後調査計画書の作成 事業者は、事後調査のための計画書を作成して市長に提出します。市長 は、事後調査計画書を公告し、30日間縦覧に供します。
事後調査の実施 事業者は、事後調査計画書に基づき事後調査を実施します。
事後調査報告書の作成 事業者は、事後調査を実施した後、事後調査報告書を作成し、市長に提出 します。市長は、事後調査報告書を公告し、閲覧に供します。


■環境項目

1 生活環境・環境負荷
大気質、悪臭、騒音、低周波音、振動、水質・底質、土壌・地下水汚染、地盤沈下、日照阻害、電波障害、交通、廃棄物、地球環境

2 自然環境・歴史的文化的環境
気象、水象、地象、生態系、人と自然との触れ合い活動の場、景観、文化財


■用語の解説

調査
 事業を実施する地域の環境の状況を調査し、予測や評価を行うために必要となる自然条件や社 会条件に関する情報を把握することをいいます。  調査は、既にある資料や文献の収集や現地調査の方法によります。

予測
 予測された環境の状況が、生活環境・環境負荷、自然環境・歴史的文化的環境に支障を及ぼす 程度を環境保全目標にてらして評価することをいいます。

事後調査
 対象事業の実施後に環境への影響を把握するために行う調査をいいます。  対象事業を実施することにより環境の状況がどのように変化するかを明らかにすることをいい ます。

評価
 コンピューター等での予測や模型実験、類似する事例から求める方法などがあります。

環境保全目標
 良好な環境を維持していくために必要な水準として環境影響評価技術指針で定めたものをいい ます。

環境影響評価技術指針
条例の規定に基づき環境影響評価及び事後調査が科学的かつ適正に行われるために必要な技術 的事項について定めたものをいいます。

高槻市環境影響評価委員会
 学識経験者により構成され、専門的、科学的及び客観的な立場から方法書、準備書等について 環境の保全上の見地から審議を行い、市長に意見を述べる機関です。また、委員会は公開されて います。


<問合先>

〒569−0067 高槻市桃園町2−1
高槻市環境部環境保全課 環境影響評価チーム
072-674-7486
E-mail kankyouh@city.takatsuki.osaka.jp




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