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環境影響評価制度
環境影響評価委員会の会議録■環境影響評価制度とは?環境影響評価制度は、事業者が土地の形状の変更や工作物の新設などのうち一定規模以上の環境に著しい影響を及ぶす事業(対象事業)について、実施前に環境への影響をあらかじめ調査、予測、評価(環境影響評価)を行い、また、完成後、事後調査を行うことにより、環境の保全について適正な配慮がなされることを目的とする制度です。高槻市では、環境影響評価の対象となる事業の種類、要件や手続きなどを定めた高槻市環境影響評価条例を平成15年9月30日公布し、平成16年4月1日から施行しています。 環境影響評価条例 /
施行規則
■高槻市環境影響評価条例の特徴1 方法書に対する市民意見書の提出機会の創設条例では、事業者から提出のあった調査・予測・評価の手法等を記載した方法書の縦覧や市民 意見の提出等、早い段階での市民等の意見を聴く手続きを導入しています。 2 情報の提供や市民参加の充実 (1) 方法書、準備書、評価書、事後調査計画書、事後調査報告書等の事業者作成の図書の縦覧や閲覧ができます。 (2) 市民意見書に対する事業者の見解書の縦覧ができます。 (3) 市長の意見書等の縦覧ができます。 (4) 公聴会で環境の保全上の意見を述べることができます。 3 事後調査手続きの創設 事業者が事後調査の計画である事後調査計画書、調査結果を記載した事後調査報告書を作成することやこれらの図書を縦覧や閲覧する手続きを導入しています。 ■対象事業の種類と要件(環境影響評価法及び大阪府環境影響評価条例の対象事業は除く。)
■環境項目1 生活環境・環境負荷大気質、悪臭、騒音、低周波音、振動、水質・底質、土壌・地下水汚染、地盤沈下、日照阻害、電波障害、交通、廃棄物、地球環境 2 自然環境・歴史的文化的環境 気象、水象、地象、生態系、人と自然との触れ合い活動の場、景観、文化財 ■用語の解説調査事業を実施する地域の環境の状況を調査し、予測や評価を行うために必要となる自然条件や社 会条件に関する情報を把握することをいいます。 調査は、既にある資料や文献の収集や現地調査の方法によります。 予測 予測された環境の状況が、生活環境・環境負荷、自然環境・歴史的文化的環境に支障を及ぼす 程度を環境保全目標にてらして評価することをいいます。 事後調査 対象事業の実施後に環境への影響を把握するために行う調査をいいます。 対象事業を実施することにより環境の状況がどのように変化するかを明らかにすることをいい ます。 評価 コンピューター等での予測や模型実験、類似する事例から求める方法などがあります。 環境保全目標 良好な環境を維持していくために必要な水準として環境影響評価技術指針で定めたものをいい ます。 環境影響評価技術指針 条例の規定に基づき環境影響評価及び事後調査が科学的かつ適正に行われるために必要な技術 的事項について定めたものをいいます。 高槻市環境影響評価委員会 学識経験者により構成され、専門的、科学的及び客観的な立場から方法書、準備書等について 環境の保全上の見地から審議を行い、市長に意見を述べる機関です。また、委員会は公開されて います。 〒569−0067 高槻市桃園町2−1 高槻市環境部環境保全課 環境影響評価チーム 072-674-7486 E-mail kankyouh@city.takatsuki.osaka.jp
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