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住宅の省エネ改修費補助金制度の概要
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パンフレット
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「平成23年度住宅の省エネ改修費補助金制度のご案内」
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募集期間
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※平成23年7月29日をもって受付を終了しました。
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申請の主な条件
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(1)平成22年4月1日以降に次の省エネ改修工事(新築は除く)に係る契約を行い、工事を完了していること
(単独型は工事費が消費税額を除き30万円以上であること)
《単独型》窓の断熱改修、または窓の断熱改修と併せて行う外壁、屋根・天井、床の断熱改修
《複合型》単独型と併せて行う太陽光発電システム、太陽熱利用システムの設置
(2)改修工事をした住宅が市内にあり、かつ、その住宅に居住していること
(3)納期が到来している市税を完納していること
(4)申請者以外の住宅の所有者全員から、同意が得られていること
(5)過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
(6)環境家計簿の記帳など、環境施策に協力できること
※条件の詳細は、要綱や補助金申請書類一覧でご確認ください
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補助金額
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単独型:工事費の3分の1、上限20万円
複合型:単独型の補助金額と太陽光発電システム(1kWあたり2万5千円、上限10万円)または太陽熱利用システム(3万円)の補助金額を加えた額の1.1倍
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予定件数
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単独型20件、複合型10件
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申請方法
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募集期間内に、下記の書類を執務時間(土日等を除く午前8時45分〜午後5時15分)内に、環境政策課窓口(市役所本館5階)へ、直接お持ちください。
申請に関するパンフレットや申請書の様式は、環境政策課(市役所本館5階)、各支所・行政サービスコーナーで配布しているほか、このページからもダウンロードが可能です。
なお、必要に応じてその他の書類の提出を求めることがあります。
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補助要綱
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高槻市住宅の省エネ改修費補助金交付要綱
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申請に必要な書類等
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補助金申請書類一覧(住宅の省エネ改修用)
住宅の省エネ改修費補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)
様式第1号の別紙1
様式第1号の別紙2
様式第1号の別紙3(複合型で太陽光発電システムを設置の場合のみ)
改修工事の契約書等の写し
改修工事の内訳書等の写し
改修工事契約に係る領収書(分割払いの場合は、支払明細等契約したことが分かるもの)の写し
改修工事の設置場所のカラー写真(窓の改修の場合は、工事前及び工事後、外壁、屋根・天井、床の改修の場合は工事中)
住宅の省エネ改修工事完了報告書の写し
発電システムの竣工検査の試験記録書の写し
(複合型で太陽光発電システムを設置した場合のみ)
電力会社との電力受給契約締結が完了していることが分かる書類
(複合型で太陽光発電システムを設置した場合のみ)
熱利用システム設置完了報告書の写し
(複合型で太陽熱利用システムを設置した場合のみ)
熱利用システムの保証書の写し
(複合型で太陽熱利用システムを設置した場合のみ)
申請者以外の住宅の所有権者全員の設置同意書及び同意者全員の印鑑登録証明書
製品の型番が記載されているパンフレット類(窓の改修の場合は住宅エコポイント申請用の性能証明書の写し)
住宅の平面図(店舗兼住宅の場合のみ)
工事部分の立面図(窓、外壁、屋根・天井、床の改修のみ)
工事部分の断面図(外壁、屋根・天井、床の改修のみ)
設置図(太陽光発電システム、太陽熱利用システムを設置した場合のみ)
協力同意書
140円分の切手
※外壁、屋根・天井、床の断熱改修の場合は、工事中の写真が必要ですので、ご注意ください
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施策への協力
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補助金の交付を受けられた方には、次の協力をお願いします。
「たかつき環境家計簿」(PDFファイル:約1065KB)の記帳と、その記録の提出(設置の月から24か月分)
広報紙等のへ掲載協力
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その他
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国の住宅エコポイントもあわせて受けることができます。
住宅エコポイント制度の詳細は、住宅エコポイント事務局のホームページをご覧ください。
住宅エコポイントは新築及びリフォームが対象ですが、市の省エネ改修費補助は新築は対象外です。
窓の改修は必須工事です。
改修部位が現行の省エネ基準(平成11年基準)に適合する場合、固定資産税が減額されます。ただし、工事完了後3ヶ月以内の申告が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
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