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子どもの家庭福祉・医療費助成○お知らせ・高槻市子育て支援安全安心情報提供システム”カルガモなび”をご利用ください。・就職・転職を希望している母子家庭のお母さんはこちらをご覧ください。 ○目次(子どもの手当)■子ども手当 ■児童手当 ■児童扶養手当 (子どもの医療費助成) ■乳幼児医療費助成 ■ひとり親家庭医療費助成 (ひとり親家庭支援) ■母子家庭等自立促進計画 ■母子自立支援相談 ■母子・寡婦福祉資金貸付 ■母子家庭等日常生活支援事業 ■ひとり親家庭等コールセンタースタッフ養成講座 ■母子家庭自立支援給付金 ■母子家庭等就業・自立支援センター事業 ■母子自立支援プログラム策定事業 (その他) ■助産施設入所措置 ■母子生活支援施設入所措置 ■ひとり親家庭福祉のしおり(PDF版) ○子どもの手当■子ども手当子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに中学校修了までの児童を養育するに親等に給付されるものです。■児童手当子ども手当の創設により児童手当として支給されるのは平成22年2月、3月分の2か月のみとなります。過年度の現況届を提出されていない受給者は早急に市に届出を行ってください。支給期(10月・2月・6月)ごとに2年が経過しますと受給権が消滅しますのでご注意ください。■児童扶養手当父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当受給または、同等の障害程度の児童は20歳未満)を養育しているひとり親家庭または養育者に児童扶養手当を支給します。○子どもの医療費助成■乳幼児医療費の助成0歳から6歳(就学前)までの乳幼児が保険診療を受けたとき、自己負担相当額等を助成します。なお、この制度の適用を受けるには、主たる生計維持者の所得が基準額未満であることが必要です。 1医療機関(薬局を除く)あたり1日500円以内、月2日までの一部自己負担額が必要です。 詳細はこちら ⇒ 乳幼児医療費助成制度 ■ひとり親家庭医療費の助成18歳の年度末までの子とその母または父または養育者の入院・通院費等を助成します。対象者の資格は児童扶養手当受給者および公的年金受給者である母、ひとり親家庭の父、または養育者となります。母または父の場合、扶養親族が1人であれば2,300,000円(扶養親族1名ごとに38万円等を加算)未満などの所得制限などがあります。これらに該当するひとり親家庭の方に、保険診療の自己負担相当額のうち下記の一部自己負担額を控除した額や入院時の食事代を助成します。1医療機関(薬局を除く)あたり1日500円以内、月2日までの一部自己負担額が必要です。 詳細はこちら ⇒ ひとり親家庭医療費助成制度 ○ひとり親家庭支援■母子家庭等自立促進計画本計画は母子及び寡婦福祉法第12条に基づく、市内の母子家庭や父子家庭といったひとり親家庭及び寡婦の方の生活の安定と向上と自立を促進するために講じようとする施策の基本方針となるものです。計画の進行期間は平成20年度から24年度までの5年間で、この間のひとり親家庭の支援の充実に向け役立てていきます。 ■ひとり親家庭自立支援相談母子自立支援員が、母子家庭等や寡婦の方の身の上相談や生活安定、自立のための相談および離婚前の相談に応じていますので、お気軽にご利用ください。(あらかじめ相談日時をご予約ください。)■母子・寡婦福祉資金貸付母子家庭のお母さんと寡婦の方の経済的自立と生活意欲の向上を図ることを目的に、就学・技能習得・修学支度等の資金の貸付を行っています。■母子家庭等日常生活支援事業母子家庭のお母さん等が修学や就職活動など自立促進に必要な事由や、ケガや病気などの事由で、一時的に生活援助・保育サービスが必要な場合に、家庭生活支援員を派遣します。 利用には、事前の登録が必要です。 (世帯の所得により、1割又は2割の自己負担金が必要。ただし生活保護世帯、市町村民税非課税世帯の方は無料)→申請書様式はこちらからダウンロードできます。 →申請書様式の「記載要領」 も併せてご参照ください。 ■ひとり親家庭等コールセンタースタッフ養成講座未経験者の方でも、コールセンターやカスタマーセンターにおいて働くことができるよう、必要な知識や技能の習得を図ることをめざします。 受講申込書は、子ども育成課の窓口に配架しています。 ■母子家庭自立支援給付金◆自立支援教育訓練給付金母子家庭のお母さんが就業に結びつく可能性の高い指定教育訓練講座を受講した場合に、経費の一部を母子家庭自立支援教育訓練給付金として支給します。 受講を申し込む前に事前相談が必要となります。 ◆高等技能訓練促進費母子家庭のお母さんが就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関での受講に際して、その期間中の生活の不安を解消し、安定した就業環境を提供するために、養成訓練の受講期間のうち一定期間について 母子家庭高等技能訓練促進費を支給します。 受講を申し込む前に事前相談が必要となります。 ■母子家庭等就業・自立支援センター事業ひとり親家庭の就業・自立支援を目的に、就業相談や就業支援講習会の実施、就業情報の提供等の一貫した就業支援や養育費相談を実施します。◆就業支援事業◆就業支援講習会等事業◆就業情報提供事業業情報を提供します。 ◆母子家庭等地域生活支援事業■母子自立支援プログラム策定事業児童扶養手当を受給している母子家庭のお母さんの就業を支援するため、新たに母子自立支援プログラム策定員を配置しています。就業に関する相談などを通じて自立へ向けてのサポートを行っています。・就業経験がない方 ・専業主婦であった期間長く再就職に不安がある方 ・就業に際して必要な技能の習得やより良い職業に就く ためのキャリアアップをしたい方 など このほか就業について、お気軽に母子自立支援プログラム策定員にご相談ください。(原則として月〜水曜日及び金曜日の9:00〜17:15の間で窓口応対しております。相談日時はできるだけ事前に電話等で予約してください。) ■助産施設入所措置1 助産とは助産施設とは、保健上必要があるにもかかわらず経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦の入所措置を行う制度です。 【保健上必要がある場合とは】 【高槻市の助産施設】 大阪医科大学附属病院 医療法人愛仁会 高槻病院 高槻赤十字病院 医療法人仙養会 北摂総合病院 2 利用できる人 生活保護受給者や市民税が非課税であるなどの低所得者。詳しくは、下記の連絡先(子どもの手当に関すること)にお問合せください。 3 自己負担金 本制度は、分娩費を全額負担するものではありません。一部自己負担があります。 4 事前相談 この制度の利用にあたっては、子ども育成課に事前にご相談いただき、利用の認定を受ける必要があります。制度利用を検討される方は、下記の連絡先(子どもの手当に関すること)にお問合せください。 ■母子生活支援施設入所措置1 母子生活支援施設とは配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある女子が、その者が監護する児童の福祉に欠けるところがある場合、希望する者に対して、母子生活支援施設への入所措置を行う制度です。 2 事前相談 この制度の利用にあたっては、子ども育成課に事前にご相談いただき、利用の認定を受ける必要があります。制度利用を検討される方は、下記の連絡先(子どもの手当に関すること)にお問合せください。
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