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特定不妊治療費助成制度



高槻市では、指定医療機関で特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けた法律上の夫婦に、1回の治療につき15万円まで、1年度あたり2回を限度に通算5年度まで助成しています。所得の要件は、夫婦合算で合計730万円未満です。


     
対象者 助成対象の治療 助成の内容 申請方法および必要書類 指定医療機関 Q&A    

 特定不妊治療

不妊治療のうち、高度生殖医療である「体外受精」「顕微授精」を特定不妊治療といいます。     

 助成対象者

助成の対象となるのは、下記1〜5の条件にすべてに該当する夫婦です

  1. 申請日現在、夫婦が高槻市に住所を有するか、または、夫婦のうち所得の高いほうが高槻市に住所を有し、かつ他の一方が大阪府内に住所を有していること
  2. 法律上の婚姻をしている夫婦であること
  3. 指定医療機関において、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断され、特定不妊治療を受けた夫婦である。
  4. 夫婦それぞれの前年の所得の合計額が730万円未満である。(1月から5月までの申請については前々年の所得)
  5. 高槻市または、他の都道府県、政令指定都市もしくは高槻市以外の中核市が実施する特定不妊治療費の助成(国の制度に基づく助成)を通算5年度以上、また申請日の属する年度内(4月〜翌年3月)に2回以上受けていないこと。

 対象となる治療

助成の対象となる治療は、指定医療機関において行われた保険外診療の特定不妊治療のみとします。

ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とします。

保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療及び次の治療法は対象となりません。    
  • 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
  • 代理母(夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入して妊娠・出産してもらい、その子どもを当該夫  婦の子どもとするもの。)
  • 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻
      の代わりに妊娠・出産するもの。)

    yotuba 助成の内容

    助成の対象となるのは、市の指定医療機関で受けた特定不妊治療に要した費用とします。
    助成額は、1回の治療につき15万円までで、1年度(4月から翌年3月)に2回を限度に通算5年度まで助成します。

    yotuba 指定医療機関

    助成の対象となるのは、指定医療機関で受けた特定不妊治療とします。
    下記以外の高槻市外に住所を有する医療機関については、その所在地の管轄の都道府県もしくは政令指定都市、中核市が指定していれば高槻市特定不妊治療費助成事業実施指定医療機関とみなします。

    NO 医療機関名 所在地 電話番号 体外 顕微
     1 大阪医科大学附属病院高槻市大学町2番7号072-683-1221
     2 医)市川婦人科クリニック高槻市高槻町5番25号072-681-7322


    yotuba 申請期限

    助成の申請は、原則として治療が終了した年度内(4月から翌年3月まで)とします。ただし、3月末に治療が終了した場合は、治療が終了した日から14日以内を申請期限とします。      

    yotuba申請方法および必要書類

    申請のご案内(PDF 465KB)をよくお読みいただき、下記の必要書類を揃えて子ども保健課まで申請してください。
        
  • 申請は郵送でも可としますが、簡易書留などで郵送してください。
        
  • 申請は医療機関が発行する領収書などが必要ですので治療が終了してからとなります。

    【申請に必要なもの】
    1. 高槻市特定不妊治療費助成申請書(様式第1号の1) (PDF 89KB)   記載例 (PDF 97KB)
        記載例を参照してご記入ください。
                   
    2. 高槻市特定不妊治療費助成申請書(同意書)(様式第1号の2) (PDF 95KB)   記載例 (PDF 74KB)
       《治療の内容・結果および妊娠の経過について行政への報告を行うことに関する説明書》
       《これまでの受給歴について以前にお住まいの自治体に確認を行うことに関する説明書》 
       を様式の裏面に記載しています。ご夫婦でよくお読みのうえご記入・署名・押印してください。
       
    3. 高槻市特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDF 113KB)
       受診した指定医療機関で作成してもらってください。
       指定医療機関発行の特定不妊治療に要した費用の領収書を添付してください。


    ◎ 所得額の確認のために、収入がない方(専業主婦など)で申告されていない方は、所得額の確認ができません。市役所市民税課(総合センター1F 21番窓口)で所得の申告を済ませておいてください。


    ◎ 住所、続柄、所得などの要件が確認できない場合は、それを証明する書類の提出をお願いする場合があります。


    ◎ 住民税課税の基準日1月1日以降に高槻市に転入された方は、本市では所得額の確認ができません。夫婦それぞれの所得額を証明する書類として、住民税課税(所得)証明書、所得税確定申告書の控(税務署受付印必要)、住民税決定通知書などをご用意ください。

    ※ 源泉徴収票は正確な所得額が確認できないので不可とします。

    ※ 所得額を証明する書類は、1〜5月に申請するときは前々年、6月以降の場合は前年の所得額がわかるものが必要となります。


          

     助成金の支給方法

    助成が承認された場合は、申請者本人に通知し、所定の口座に助成金を振り込みます。
        

     助成金支給申請の不承認

    要件に該当しないなど助成金を支給できない場合は、不承認決定通知書を送付します。

     不妊にまつわる悩みの相談

    不妊に関する疑問や不妊にまつわる様々な悩みなどについて女性の医師・助産師など専門の相談員がお聞きします。 お問い合わせは(不妊専門相談センター)



    <問合先> 子ども保健課  

    芥川より東にお住まいの人  保健センター(城東町5番1号)           Tel 072-661-1108
    芥川より西にお住まいの人  西部地域保健センター(富田町2丁目4番1号) Tel 072-696-9460

                  E-mail khoken@city.takatsuki.osaka.jp




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