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(平成22年7月12日掲載)

店舗販売業と既存一般販売業の自己点検票について


■ 目的

  • 平成21年6月に改正薬事法が施行され、医薬品の販売制度が大幅に改正されました。
  • 改正薬事法で新たに追加された項目は、構造設備から体制整備まで、多岐に渡っています。
  • そこで今回新たに追加された項目を含め、店舗にて自らの取り組みを点検して改善点を見出し、業務の見直しをしていただけるよう自己点検票を作成しましたので、定期的に点検していただきますようお願いします。

■ 自己点検の際の注意点

  • 点検の際は、「適」「不適」のどちらかにチェックし、「不適」の場合は直ちに改善して下さい。
  • 既存一般販売業の店舗では、一部、店舗販売業に切り替えるまでの経過措置(平成24年5月31日まで)のある事項があります。これらは、来店者の利便性のためできる限り速やかに行うことが望ましい事項です。
  • 高槻市の薬事監視員が店舗への立ち入り調査を行う際に、改正薬事法の運用状況を自己点検票に基づいて確認させていただきます。

※自己点検票のダウンロードはこちらから
問い合わせ先
高槻市保健所 保健総務課 医事薬事係
電話:(072)661-9330





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