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乳幼児医療費助成制度

   
対象者  助成の内容  乳幼児医療証について  償還払い  こんなときは
   

 乳幼児医療費助成制度とは

乳幼児が健やかに成長できるよう、健康保険証を使って医療機関にかかった時の保険診療自己負担分を公費で助成する制度です
他の法令等により公費負担を受けることができる場合は、その公費負担が優先されます

 対象者

乳幼児医療費助成の対象となるのは、下記1〜4の条件に該当する方です

  1. 高槻市内に住所のある0歳から6歳(小学校就学前)までの乳幼児
  2. 健康保険に加入していること
  3. 主として生計を維持する者の前年(1月から6月までは前々年)の所得が表の限度額未満であること
    ※乳幼児医療費助成制度は児童手当の特例給付の所得限度額を準用していますが、児童手当の制
    度改正により、平成18年4月から所得限度額が下記の表に改正されました。

    扶養人数 所得限度額
    0人 5,400,000円
    1人 5,780,000円
    2人 6,160,000円
    3人 6,540,000円
    (扶養人数4人以上は、1人につき38万円を加算)

  4. ただし、下記に該当する方は除きます
    • 生活保護受給者
    • ひとり親家庭医療費助成受給者
    • 障害者医療費助成受給者
    • 児童福祉施設に措置入所している方

天使 助成の内容   

clip0歳〜6歳児(小学校就学前) 【医療証】

※乳幼児医療費助成制度は入院・通院の対象年齢が0歳〜6歳児(小学校就学前)となっています。


入院・通院の保険診療医療費の自己負担額と、入院時の食事の自己負担額を助成します
申請により乳幼児医療証を発行します

大阪府内の医療機関
  健康保険証に乳幼児医療証を添えて提示すれば、一部自己負担額のみで医療が受けられます。

  ●平成16年11月1日〜平成18年6月30日
  1医療機関(薬局を除く)あたり1日500円以内、月2日までの一部自己負担額が必要です。
           
  ●平成18年7月1日から           
  受給者ごとに一部自己負担額を合計して診療月ごとに2,500円を超えた額の助成が受けられます。

他府県の医療機関
  健康保険の自己負担分を医療機関に支払った後、市に償還払いの申請をしてください
  高額療養費に該当している場合は、先にご加入の健康保険への請求が必要です


clip健康保険適用外の費用は自己負担です

予防接種、健康診断、薬の容器代、証明書料、おむつ代、部屋代などは健康保険適用外のため、自己負担になります
健康診断・予防接種についてのお問い合わせは各保健センター


clip一部自己負担額とは  

 ※一部自己負担額について・・・・・1医療機関あたり1ヶ月ごとに1日500円以内、月2日まで
     (月1,000円まで)の一部自己負担額の支払いが必要です。
     ・医科と歯科は同じ医療機関でも別の医療機関として計算されます。
     ・処方箋で薬局から薬が出たときは、薬局での支払いは不要です。
 
※「一部自己負担額」の負担軽減について
       平成18年7月診療から受給者ごとに合計して月に2,500円を超えた額を申請に基づき助成しています。            => 詳しくはこちらをご参照ください。
        

天使乳幼児医療証について

clip乳幼児医療証の申請

市役所子ども育成課(総合センター7階)または、各支所にて申請してください
対象者をご覧になって、資格がないことがあきらかな場合は、申請は不要です

【申請に必要なもの】
  1. 健康保険証(お子さんが加入予定のもの)
  2. 主として生計を維持する者の所得証明書※
    下記に該当する方のみ必要です
    • 転入された方
      その年(1月から6月までは前年)の1月1日現在、高槻市にお住まいでなかった方
      当時お住まいだった市町村で所得証明書を発行してもらってください
    • 単身赴任などで、主として生計を維持する者が高槻市外にお住まいの場合

    ※同時に児童手当も申請される場合、所得証明書は1通で結構です
     (原本をお持ちいただければ、子ども育成課にてコピーをいただきます)
     児童手当についてのお問い合わせは子ども育成課 子育て家庭支援チーム

clip乳幼児医療証の資格期間

  • 資格認定日から、6月30日まで
    次年度からは、7月1日から翌年6月30日まで
    (小学校に就学する年齢になる方は、6歳の3月31日まで)
  • 出生日から1か月を過ぎて申請された場合は、申請月の1日からとなります
    出生日までさかのぼっての適用はできませんので、早めに申請手続きを行ってください
  • 転入など出生以外の理由の場合、同月内の申請は転入日を資格日としますが、
    翌月以降の申請は申請月の1日からとなります
    転入日等までさかのぼって適用はできませんので、早めに申請手続きを行ってください
  • 対象者としての資格がなくなったときは医療証は使用できなくなります

clip乳幼児医療証の年次更新

  • 医療証は、毎年7月1日に更新を行います
  • 引き続き資格のある方には、新しい医療証を郵送します
  • 所得制限などで、新たに対象となった方には、申請書を郵送します
    申請書に必要事項を記入し、子ども育成課へ持参又は郵送してください
  • 古い医療証は、子ども育成課または、お近くの支所へ返却してください

天使償還払い

  • 乳幼児医療証をお持ちの方が他府県の医療機関で受診したとき
  • 乳幼児医療証を提示し忘れたとき
  • 一部自己負担額が診療月ごとに2,500円を超えた場合(平成18年7月診療から)

上記の場合に支払った保険診療医療費の自己負担額と、入院時の食事の自己負担額を払い戻しします
市役所子ども育成課(総合センター7階)へ申請してください

※平成16年11月1日以降の診療は、一部自己負担額にご注意ください。
●平成16年11月1日〜平成18年6月30日の診療
(1医療機関、月2回までで、各500円以内であれば払い戻しはありません。)       
●平成18年7月1日からの診療
(一部自己負担額を受給者ごとに合計して月に2,500円以内であれば払い戻しはありません。)

【償還払いの申請に必要なもの】
  1. 乳幼児医療証
  2. 健康保険証
  3. 領収証(乳幼児の名前、保険点数、日付等の入ったもの)
    1か月単位で申請してください(数か月分まとめての申請もできます)
    レシートの場合は、医療機関にて、患者名と保険点数、日付を記入してもらってください
  4. 乳幼児または保護者名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
  5. 高額療養費に該当している場合は、ご加入の健康保険(社会保険など)からの支給決定通知書が必要です
    ただし、高槻市国民健康保険の加入者は、高額療養費と乳幼児医療費の申請を市役所で同日に行えます

 家族療養附加金支給制度のある健康保険に加入の方については、助成額を調整する場合があります

 こんなときは

こんなときは 手続き 必要なもの
赤ちゃんが生まれた 14日以内に子ども育成課・支所へ届出をしてください
詳しくは乳幼児医療証についてをご覧ください
健康保険証
所得証明書※
転入してきた 同月内に子ども育成課・支所へ届出をしてください
詳しくは乳幼児医療証についてをご覧ください
健康保険証
所得証明書※
転職などで健康保険が変わった
健康保険の記号・番号が変更になった
速やかに子ども育成課・支所へ届出をしてください 医療証
新しい健康保険証
市内で転居した 子ども育成課・支所で医療証の住所を修正します 医療証
名前が変わった 子ども育成課・支所で医療証の名前を修正します 医療証
転出する 子ども育成課・支所へ医療証を返却してください 医療証
健康保険をやめた 速やかに子ども育成課へ届出、医療証を返却してください
健康保険未加入の間は、医療証は使えません
医療証
生活保護を受給する 速やかに子ども育成課へ届出、医療証を返却してください 医療証
医療費の払い戻し 償還払いをご覧ください
予防接種
健康診断
未熟児養育医療
小児慢性特定疾患医療について
保健センター(子どもの保健)をご覧ください
お問い合わせは高槻市保健センターへ
身体障害児育成医療について 障害福祉をご覧ください
お問い合わせは障害福祉課へ
ひとり親家庭になった ひとり親家庭医療(所得制限有り)の対象になる可能性があります
まずは子ども育成課へお問い合わせください
身体障害者手帳または療育手帳を持っている 障害の程度によっては、障害者医療の対象になります
まずは医療課へお問い合わせください


<問合先> 子ども育成課  市役所総合センター7階
TEL  072−674−7169
E-Mail  kikusei@city.takatsuki.osaka.jp




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