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後期高齢者医療制度

  
お知らせ
  ・平成22、23年度の保険料率が決まりました。
   => 詳しくはこちらをご参照ください。
  ・平成22年4月1日から人間ドック費用の一部助成が始まります。
   => 詳しくはこちらをご参照ください。
      


★ <後期高齢者医療制度とは>


  
高齢者の医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい医療制度とするために、平成20年4月から老人保健制度にかわる独立した医療制度として、75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上の方を対象として創設されました。




★ <制度の仕組みと財政運営>


  
制度は、広域連合と市町村が協力して運営します。

後期高齢者医療制度の運営は、大阪府内のすべての市町村が加入する「大阪府後期高齢者医療広域連合」が行ないます。        
また、保険料の徴収、各種申請や届出の受付などの窓口業務は市町村(高槻市)が行ないます。

       
広域連合が行なうこと 高槻市が行なうこと
 保険料の決定          
 被保険者証などの発行          
 被保険者の認定・資格管理          
 医療などの給付          
 保健事業(特定健診など)          
 保険料の徴収          
 被保険者証などの引渡し・回収          
 被保険者資格の取得・喪失の受付          
 医療費の給付などの受付          
 各種相談
               


★  <対象になる方は>


高槻市民で、以下に該当する方です。
        
対象となる方 いつから
 75歳以上の方(※1)            75歳の誕生日から
 65歳から74歳の方で、申請により広域連合が一定の障害(※2)があると認めた方            広域連合の認定を受けた日から
           
  ※1 75歳以上の方は、74歳までに加入されていた医療保険の種別にかかわらず、        
     後期高齢者医療制度の被保険者となります。        

  ※2 一定の障害とは?        
     ・身体障害者手帳1級〜3級及び4級のうち音声・言語障害の方と下肢機能障害の一部の方        
     ・知的障害の程度がA(重度)の判定をうけた方        
     ・精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)1級又は2級所持者        
     ・国民年金法による障害の程度が1級又は2級の方
       

ご注意        

・生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。(適用除外)        
・一定の障害があると認定された65歳から74歳の方は、認定後も75歳になるまでは、被保険者の資格の申請を撤回できます。        
 ただし、撤回届けを提出することと、他の医療保険への加入が必要です。        
・被保険者が、他の都道府県に住所を移したときは、原則として、転入先の都道府県広域連合の被保険者となります。        
 ただし、福祉施設入所や長期入院などにより他の都道府県の施設・病院などに住所を移した場合は、引き続き大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。(住所地特例)        
・被用者保険に加入していた被保険者本人、またはその被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、勤務先などを通じて資格喪失などの届けを行なってください。        
 また、その扶養家族で75歳未満の方は、他の方の健康保険の被扶養者になられるか、または国民健康保険などに別途加入することになりますので、他の方の健康保険や高槻市の窓口などで必要な手続きを行なってください。        



★  <被保険者証>


被保険者には、1人に1枚、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。

 有効期間    原則として、毎年8月1日から翌年7月31日となっています。        
          平成20年度は、平成20年4月1日から平成21年7月31日の期間で、
          平成21年度は、平成21年8月1日から平成22年7月31日の期間でお渡ししています。        
          平成20年4月1日からは、これまでの老人保健医療受給者証や、健康保険証は使えません。      

 交付       毎年8月1日の更新のときは、7月に被保険者証を送付いたします。        
          転入などで資格を取得されたときは、翌日以降に被保険者証を送付いたします。        
          75歳になって資格を取得されたときは、前月に送付いたします。           

 再交付      紛失したり、破損して使えなくなったときは、再交付いたします。      

 返却       転出などで、資格がなくなったときは、すぐにお返しください。


★  <保険料>

  

 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」で構成され、個人ごとに決まります。        
 保険料を決める基準(保険料率)については、各都道府県の広域連合が、それぞれ2年ごとに条例により設定し、同じ広域連合内では、お住まいの市町村を問わず均一となります。



大阪府における保険料の決め方 (平成20・21年度)


 
保険料
(年額)


(限度額50万円)
=  
被保険者
均等割額

被保険者1人当たり
47,415円
+  
所得割額
※被保険者の所得
×所得割率

8.68%
       
※所得割額の算定に係る被保険者の所得は「基礎控除後の総所得金額等(注)」です。      

(注)主な「基礎控除後の総所得金額等」の算定方法      
 1)給与所得の場合        
   (給与収入金額−給与所得控除額)−基礎控除額(33万円)        
 2)公的年金所得の場合        
   (年金収入金額−公的年金等控除額)−基礎控除額(33万円)        
 3)その他の所得の場合        
   (収入金額−必要経費)−基礎控除額(33万円)
     
※複数の所得がある場合、基礎控除額の適用は1度のみとなります。      
例)給与所得と公的年金所得がある人の場合        
(給与収入金額−給与所得控除額)+(年金収入金額−公的年金等控除額)−基礎控除額(33万円)



<所得割額の計算方法の例>

(年金収入が330万円未満の場合)
(年金収入金額−120万円(公的年金等控除額)−33万円(基礎控除額))×8.68%(所得割率)

※公的年金等控除額の算定については、下記の表を参照してください。
※遺族年金等の非課税年金は、保険料賦課額に係る収入金額の計算に含みません。        
公的年金収入金額 公的年金等控除額
330万円未満          120万円
330万円以上410万円未満          公的年金収入金額×0.25+37万5千円
410万円以上770万円未満          公的年金収入金額×0.15+78万5千円
770万円以上          公的年金収入金額×0.05+155万5千円

(注)上記の公的年金等控除額は、65歳(収入のあった年の12月31日時点)以上の方の場合


保険料の軽減が受けられる場合


所得の低い方には、保険料の軽減措置が適用されます。        


(1)被保険者均等割額の軽減


世帯の所得に応じて保険料の被保険者均等割額(47,415円)が軽減されます。
       
※所得割額の算定には影響しません。


所得の判定区分 平成21年度
軽減割合
軽減後の被保険者均等割額(年額)
@下欄Aに属する被保険者であり、かつ当該世帯の被保険者全員の各所得が0円であるとき
(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算する)
9割
※平成21年度新設
4,741円
A世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えないとき 8.5割
※平成21年度特例
7,112円
B世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、【基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く)】を超えないとき 5割 23,707円
C世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、【基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者の数】を超えないとき 2割 37,932円
              
※基礎控除額等の数値については、今後の税法改正などによって変動することがあります。        
※軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。        
※国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除されます。        
※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。
       

(2)所得割額の軽減
     

 所得割額算定にかかる「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下(年金収入のみの場合は、その収入が211万円以下)の方については、所得割額が一律50%軽減されます。      



【会社の健康保険などの被扶養者であった方(これまで保険料負担のなかった方)

 の保険料の軽減】


※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

 後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、加入してから2年を経過するまで、 所得割額は課されず、 被保険者均等割額は5割が軽減されます。

 さらに、特例措置として、平成20年度は平成20年4月から9月までの間は保険料が免除され、10月から平成21年3月までの間は被保険者均等割額が9割軽減されました。        

※平成21年度も、特例措置として引き続き被保険者均等割額が9割軽減されます。


<被用者保険の被扶養者であった方の保険料算定例>        

1.平成21年4月に制度加入の場合
期間 平成21年4月
 〜平成22年3月
平成22年4月
 〜平成23年3月
所得割額 免除 免除
均等割額 9割軽減 5割軽減(注1)
保険料額 4,741円(1年間分) 均等割額(注2)の5割を負担
(1年間分)
                         

2.平成21年10月に75歳になる方(年度途中に制度加入される方)の場合
期間 平成21年10月
〜平成22年3月
平成22年4月
〜平成23年3月
平成23年4月
〜平成23年9月
平成23年10月
〜平成24年3月
所得割額 免除(2年間) 所得割額
均等割額 9割軽減 5割軽減(注1) 均等割額
保険料額 2,370円
(6ヶ月間分)
均等割額(注2)
の5割を負担
(1年間分)
均等割額(注2)
の5割を負担
(6ヶ月間分)
所得割額

均等割額
を負担
 
(注1)被用者保険の被扶養者であった方の所得水準が、上記 「(1)被保険者均等割額の軽減」           において、9割または8.5割軽減の基準に該当するときは、軽減割合の高いほうの基準が適用されますので、9割または8.5割軽減となります。
(注2)平成22年度・23年度の保険料率(所得割率・均等割額)は平成21年度に決まります。        






大阪府における保険料の算定例

 

単身世帯(収入は年金のみ)の場合
(平成21年度)
年金収入額 80万円 120万円 180万円 220万円 300万円
所得額 0円 0円 60万円 100万円 180万円
基礎控除後の
総所得金額等
0円 0円 27万円 67万円 147万円
軽減前の所得割額 0円 0円 23,436円 58,156円 127,596円
所得割額の軽減割合 5割
軽減後の所得割額@ 0円 0円 11,718円 58,156円 127,596円
被保険者均等割額
の軽減割合
9割 8.5割 2割
軽減後の被保険者
均等割額A
4,741円 7,112円 37,932円 47,415円 47,415円
保険料総額
@+A
4,741円 7,112円 49,650円 105,571円 175,011円
 
※被保険者均等割額47,415円、所得割率8.68%で計算しています。
※所得割額・被保険者均等割額に1円未満の端数が出たときは、切り捨てます。

後期高齢者夫婦二人世帯(収入は年金のみ)の場合
(世帯主=夫または妻)の場合
(平成21年度)
年金収入額 80万円 120万円 180万円 220万円 300万円
79万円 79万円 79万円 79万円 79万円
所得額 0円 0円 60万円 100万円 180万円
0円 0円 0円 0円 0円
基礎控除後の
所得額
0円 0円 27万円 67万円 147万円
0円 0円 0円 0円 0円
軽減前の
所得割額
0円 0円 23,436円 58,156円 127,596円
0円 0円 0円 0円 0円
所得割額の
軽減割合
5割
軽減後の
所得割額@
0円 0円 11,718円 58,156円 127,596円
0円 0円 0円 0円 0円
被保険者
均等割額の
軽減割合
9割 8.5割 5割 2割
9割 8.5割 5割 2割
軽減後の
被保険者
均等割額A
4,741円 7,112円 23,707円 37,932円 47,415円
4,741円 7,112円 23,707円 37,932円 47,415円
保険料総額
@+A
4,741円 7,112円 35,425円 96,088円 175,011円
4,741円 7,112円 23,707円 37,932円 47,415円
合計 9,482円 14,224円 59,132円 134,020円 222,426円

※被保険者均等割額47,415円、所得割率8.68%で計算しています。
※所得割額・被保険者均等割額に1円未満の端数が出たときは、切り捨てます。



保険料の納め方

               
年金受給額等によって、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りに分かれます。
保険料の徴収事務は、高槻市が行ないます。


特別徴収(年金からのお支払い)


原則として、年額18万円以上の年金受給者は、毎年度4月から年6回の年金支給の際、保険料を天引きでお支払いいただきます。

仮徴収
1期 2期 3期
4月 6月 8月
平成21年度は、平成20年度の2月に特別徴収した金額を仮徴収額とします。


本徴収
4期 5期 6期
10月 12月 2月
確定した年間保険料から仮徴収額を差し引いて、3回に分けて支払います。

特別徴収(年金からのお支払い)を口座振替に変更できます

 保険料を特別徴収(年金からのお支払い)で納めることになっている方で、口座振替でのお支払いを希望する方は、 高槻市の窓口(7−2番窓口)でお申出いただき、認められた場合は、 口座振替による納付が可能になります。

 この場合、「支払方法変更申出書」の提出時期により、特別徴収を中止できる月が異なりますので、ご了承ください。

 また、後期高齢者医療保険料を支払った方については、所得税および個人住民税の社会保険料控除の適用が受けられます。        

 保険料を年金から天引きにより納められた場合は年金受給者本人が、配偶者や世帯主の口座振替により支払う場合は、その口座から保険料を納付した配偶者や世帯主が社会保険料控除の適用を受けます。
       

 これにより、世帯全体でみたときの所得税・個人住民税の負担が変わる場合がありますので、ご注意ください。


※後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、普通徴収となります。
また、特別徴収の対象となる方でも、年度中で所得の更正があり保険料額が変更されたときなど、事情により普通徴収になる場合があります。



普通徴収(納付書などで納入)


特別徴収の対象とならない方は、毎年7月から翌年3月までの9期の納期に、納入通知書や口座振替などで保険料を納めていただきます。


4月

5月

6月
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
確定した年間保険料を9回に分けて支払います。

※6月までの間に資格を喪失された方は、別途その期間の納入通知書を送付いたします。


保険料の減免と徴収猶予について

       
 被保険者または保険料の連帯納付義務者※が、下記の@〜Bの理由のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に保険料が減額または免除される場合があります。
 また、同じ理由により、保険料の全部または一部を一時に納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に徴収(納付)が最長6か月猶予される場合があります。
       

@震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住のように供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

A被保険者または保険料の連帯納付義務者※の収入が事業の不振、休業もしくは廃止または失業などの理由により著しく減少したとき

B被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁されたとき

連帯納付義務者※:被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者をいいます。




保険料を滞納するとどうなるの

       
@納期限を過ぎて、納付がない場合は、督促状が送付されます。

・延滞金が加算される場合がありますので、納期限内に納付しましょう。
       

Aさらに特別な事情もなく滞納が続くと

・通常より有効期間の短い被保険者証が交付されます。        
・1年以上の滞納となった場合には、いったん医療費の自己負担が10割となる「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。        
 ※支払った医療費は、本来の自己負担を除いた分が申請により、特別療養費として支給されます。        
・1年6か月以上の滞納となった場合には、保険給付の全部または一部が差し止められる場合があります。
       

B財産などが差し押さえられることがあります。


納付が困難なときは、お早めに高槻市の窓口(7−2番窓口)へご相談ください。




★ <お医者さんにかかるとき>



 医療機関での自己負担割合は、一般の方は1割、現役並み所得者は3割となります。
 なお、自己負担割合は、毎年8月1日現在で当該年度の「地方税法上の各種控除後の所得(課税標準額)」により定期判定を行ないます。


※有効期間内であっても、世帯構成の変更や所得更正などにより、自己負担割合が変更になる場合があります。        
この場合の判定では、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の所得(課税標準額)を用います。


       

現役並み所得者の判定


「地方税法上の各種控除後の所得(課税標準額)」が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者は、すべて現役並み所得者(3割)となります。


       
現役並み所得者           自己負担 3割 課税標準額が145万円以上の被保険者と
その同じ世帯に属する被保険者
一般 自己負担 1割 現役並み所得者
以外
   
※ただし、現役並み所得者(3割)と判定された場合でも、下記の要件に該当するときは、高槻市の窓口(9番窓口)に申請(基準収入額適用申請)することで、1割負担に変更できます。
○同一世帯に被保険者がお一人のみの場合
  →被保険者本人の収入額が383万円未満のとき


○同一世帯に被保険者が複数おられる場合
  →被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき


○同一世帯に被保険者がお一人のみで、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がおられる場合
  ※平成21年1月から実施
  →被保険者本人の収入額が383万円以上の場合で、
    被保険者本人及び70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満のとき
   
※申請が認められると、1割負担の被保険者証が、後日交付されます。
※1割負担になるのは、原則として申請月の翌月からです。
※収入とは、経費や各種控除を引く前の金額です。

【現役並み所得者の判定単位の変更に伴う経過措置などについて】


現役並み所得者(同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者がお1人のみで、当該世帯に70歳以上75歳未満の方がおられる場合に限る。)のうち、同一世帯に属する70歳以上75歳未満の方も含めた収入額の合計が520万円未満である方は、申請し認められると、以下の適用が受けられます。
(適用は申請の翌月からです。)

平成20年12月までは、3割負担のままですが、自己負担限度額について「現役並み所得者」ではなく
「一般」を適用

平成21年1月からは、1割負担を適用


医療費が高額になったとき


1か月(暦月)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請をすると、自己負担限度額を超えた分が、高額療養費として払い戻されます。
なお、入院の場合は、病院で支払う窓口負担は世帯の限度額までとなりますので、その金額以上支払うことはありません。


※高額医療費の申請は、一度申請されますと、登録されている口座情報が変更にならない限り、再度の申請は必要ありません。
※高額療養費の計算には、入院時の食事代や、保険診療外の差額ベッド代などは含みません。


「高額療養費自己負担限度額表」
所得区分           負担割合           自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 3割 44,400円 80,100円+1%(注1)
(44,400円)(注2)
一般 1割 12,000円 44,400円
低所得 U 8,000円 24,600円
T 15,000円
   
(注1)「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
(注2)( )内の金額は、高額療養費に該当した月から直近1年間の間に、(世帯単位)での高額療養費に年4回該当した場合の、4回目以降の額。

高額療養費の計算の仕方

まず、被保険者それぞれの外来の自己負担額の計が「外来」の限度額を上回った額が、「外来」の高額療養費として支給されます。

「外来」の高額療養費の支給後、なお残った自己負担額と、「入院」の自己負担額を、世帯で合計します。

その、世帯の自己負担額が「外来+入院」の限度額を上回った額が「外来+入院」の高額療養費として支給されます。

高額療養費の計算は1ヶ月(暦月)ごとです。



夫(78歳)、妻(75歳)の世帯での高額療養費の【例】

夫(78歳)
・「外来」の自己負担額
A病院 10,000円
B医院  5,000円
――――――――――
合計  15,000円
・「外来」の高額療養費
自己負担額     15,000円
限度額        12,000円
「外来」の支給額   3,000円
――――――――――――――
残った自己負担額 12,000円

妻(75歳)
・「外来」の自己負担額
C病院  2,000円
D医院  1,000円
――――――――――
合計   3,000円
「外来」の自己負担額が
12,000円を超えていない
ので支給されません
――――――――――――――
残った自己負担額  3,000円
 
・「入院」の自己負担額
C病院 44,400円
「入院」の場合は「外来+入院」
の限度額以上には
支払いません
――――――――――――――
残った自己負担額 44,400円

世帯合計
・残った自己負担額

「外来」       12,000円

「外来」        3,000円
「入院」       44,400円
――――――――――――――
自己負担額合計  59,400円
・「外来+入院」の高額療養費
自己負担額合計 59,400円
限度額       44,400円

支給額       15,000円
 
※「外来」の高額療養費支給額3000円は夫に、「外来+入院」の高額療養費支給額15,000円は夫と妻に按分して支給されます。
 

【75歳になって後期高齢者医療制度に加入した月の高額療養費の特例について】

月の途中で75歳となられる方の場合、その誕生月については、誕生日前に加入していた医療保険制度(国民健康保険・被用者保険等)と、誕生日後の後期高齢者医療制度における 自己負担額が、それぞれ通常月の2分の1(半額)になります。

高額療養費の適用は医療保険制度ごとになされるため、75歳になって、後期高齢者医療制度に加入された月に入院をされていたときなど、それまでの倍額の負担をされるときがありました。

(区分「一般」の方が入院中75歳になったときは、それまでの負担は、月に44,400円なのが、75歳到達月は88,800円=44,400円×2回になるときがある。)

そのため、75歳になって、後期高齢者医療制度に加入された月は、後期高齢者医療制度と、それまでの医療保険制度の高額療養費の限度額をそれぞれ1/2にする対策がとられました。

「75歳到達月の高額療養費自己負担限度額表」
所得区分           負担割合           自己負担限度額(月額)
外来(本人のみ) 外来+入院(本人のみ)
現役並み所得者 3割 44,400円

22,200円
80,100円+1%(注1)
(44,400円)(注2)

40,050円+1%(注3)
(22,200円)(注4)
一般 1割 12,000円

6,000円
44,400円

22,200円
低所得 U 8,000円

4,000円
24,600円

12,300円
T 15,000円

7,500円
   
※75歳になって後期高齢者医療制度に加入した月は、その方だけ、限度額が1/2になります。
※同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者がおられて、その方の自己負担額と合算して「外来+入院」の限度額を適用するときは、従来の限度額表の適用となります。
(注1)上記「高額療養費自己負担限度額表」参照
(注2)同上
(注3)「+1%」は後期高齢者医療制度の医療費が133,500円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
(注4)( )内の金額は、高額療養費に該当した月から直近1年間の間に、同じ世帯の方が、すでに後期高齢者医療制度の(世帯単位)での高額療養費に3回以上該当されている場合の額。
(当月に75歳になられた方の、以前の医療保険制度での該当は、対象になりません。)

【例】 (2月に75歳になる所得区分「一般」の方が入院された場合)
  1月 2月(75歳の誕生月) 3月
国保または
被用者保険
限度額
44,400円
限度額
22,200円
   
後期高齢者医療制度     限度額
22,200円
限度額
44,400円
月・限度額 44,400円 22,200円+22,200円 44,400円
 
※所得区分「一般」の方が、2月に75歳になって後期高齢者医療制度に加入した場合の例です。
※その方の、後期高齢者医療制度と、それまでの医療保険制度の所得区分により、限度額は変わります。
※この例は、所得区分が「一般」の方の例です。所得区分が「現役並み所得者」で長期入院をされており、それまでの健康保険で「44,400円」の限度額の適用を受けられている方は、この例の場合、2月の後期高齢者医療制度の限度額は40,050円+1%、3月は80,100円+1%となります。
       



高額の治療を長期間続ける必要があるとき



高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働省が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は、10,000円までとなります。


【75歳になって後期高齢者医療制度に加入した月の特例について】
 月の途中で75歳となられる方の場合、その誕生月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担額は、5,000円までとなります。



●厚生労働省が指定する特定疾病

  ●先天性血液凝固因子障害の一部

  ●人工透析が必要な慢性腎不全

  ●血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症


※適用を受けるには、「特定疾病療養受領証」を医療機関の窓口に提示する必要がありますので、高槻市の窓口(9番窓口)で受領証の交付申請をしてください。

【特定疾病療養受領証の交付申請に必要なもの】
・被保険者証
・疾病の確認できるもの(医師の意見書や、慢性腎不全にかかる更生医療券、75歳到達前の保険者発行の
 「特定疾病療養受領証」など)
・印鑑



★ <高額医療・高額介護合算制度>



       

詳しくは、「高額医療・高額介護合算制度」のページをご参照ください。



世帯内で後期高齢者医療制度・介護保険の両方に自己負担がある場合で、自己負担額の合計が高額になったときは、両方の自己負担額の合算額について自己負担限度額(毎年8月〜翌年7月までの年額)が適用されます。
所得区分 【後期高齢者医療制度+介護保険】
の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者 67万円(89万円)
一般 56万円(75万円)
低所得 U 31万円(41万円)
T 19万円(25万円)
      
※合算は、同じ健康保険の同じ世帯でないとできません。後期高齢者医療制度の場合は、同じ住民票の後期高齢者医療制度の被保険者だけが合算の対象となります。

※後期高齢者医療制度・介護保険の両方に自己負担がある場合のみ申請ができます。
 どちらかのみで限度額を超えている場合は、申請はできません。

※平成20年度については、通常より対象期間が4ヶ月長い(平成20年4月〜平成21年7月)ため、通常よりも高い限度額である( )内の額を適用します。
 ただし、平成20年8月以降に自己負担が集中している場合などについては、通常の期間(平成20年8月〜平成21年7月)を対象として通常の限度額を適用します。

※最初の年度が平成21年7月末までとなるため、通常はそれまで申請を行なうことはありません。該当することが分かった方については、平成21年12月ころに広域連合からお知らせする予定です。
    


★ <入院時の食事代>


入院したときは、食費の標準負担額を負担していただきます。
低所得(非課税世帯)の方は、負担額の減額が受けられます。

○食費の標準負担額
所得区分 負担額(1食当たり)
現役並み所得者 260円
一般
低所得U 90日以内の入院
(過去12ヶ月の入院日数)
210円
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
160円(注)
低所得T 100円
      
※減額の適用を医療機関で受けるには、高槻市の窓口(9番窓口)での申請が必要です。

(注)低所得Uの判定を受けている間に90日以上の入院期間のある方は、さらに負担額が減額されます(申請が必要です。)



療養病床に入院したとき


療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を負担していただきます。

※入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養などが必要な方や難病の方など)は、上記の「入院時の食事代」と同じ額になります。


○食費・居住費の標準負担額
所得区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者 460円
(420円)(注)
320円
一般
低所得U 210円
低所得T 130円
低所得かつ
老齢福祉年金受給者
100円 0円
      
(注)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行なわれているなどの場合460円
   それ以外は420円


【低所得U・Tについて】


「低所得U・T」の判定は、下記に基づいています。
低所得U 住民税非課税世帯に属する被保険者
低所得T ・住民税非課税世帯のうち、世帯全員の各所得が0円となる方。
 ただし、公的年金等控除額は80万円として計算。
・住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者


※低所得U・Tの判定については、毎年8月1日現在で、世帯全員の所得と課税状況により定期判定を行ないます。
 定期判定以外でも、世帯構成の変更や所得更正などにより、判定が変更になる場合があります。
 この判定の際に対象となる所得は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の所得を用います。

※入院の際に低所得U・Tの適用を受けるためには、医療機関の窓口で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示いただく必要がありますので、高槻市の窓口(9番窓口)に交付申請をしてください。



★ <医療費の払い戻しが受けられる場合>

 
(療養費の支給・主なもの)

 次のケースで、診療に要した費用の全額を自己負担した場合、高槻市の窓口(9番窓口)で申請いただき支給決定されれば、一部負担金を差し引いた金額が支給されます。
 ただし、医療費などを支払った日(全額を払い終わった日)の翌日から2年を過ぎると支給対象にはなりませんので、ご注意ください。


○急病などで、やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき
 
申請に必要なもの
被保険者証、申請書、診療内容明細書、領収証、印鑑、
申請者の口座情報がわかるもの
 ※やむをえない事情があったと広域連合が認めた場合に限られます。

○医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの医療用具を購入したときや輸血の生血代など
 
申請に必要なもの
被保険者証、申請書、医師の意見書、
装着証明書(装具などのとき)、明細書、領収証、印鑑、
申請者の口座情報がわかるもの

○海外で診療を受けたとき
 
申請に必要なもの
被保険者証、申請書、診療内容明細書(和訳添付)、
領収証、印鑑、申請者の口座情報がわかるもの

※骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたときや、医師が必要と認めた、あんま・はり・灸・マッサージなどを受けたときも、療養費の請求となりますが、柔道整復師などが受領委任払いの手続きを行なうときは、被保険者からの申請は必要ありません。


その他の給付に関すること


●移送費

移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により移送に費用がかかったときで、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

※日常的、継続的に通院することが可能な状況の方が診療を受けるための普段の通院費用など、一時的かつ緊急的その他やむを得ないと認められない場合は、支給対象となりません。
 
申請に必要なもの
被保険者証、申請書、医師の意見書、
移送経路のわかるもの(地図など)領収証、印鑑、
申請者の口座情報がわかるもの

●訪問看護療養費

医師の指示により訪問看護ステーションを利用した場合、被保険者証を提示することで、医療機関で受診した場合と同様の取り扱いとなります。
(自己負担の支払いのみで利用できます。)

●保険外併用療養費

高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については保険が適用され、被保険者証で診療が受けられます。
被保険者証を提示してください。

※保険が適用されるのは、一般治療と共通する部分だけですので、高度先進医療の部分や、差額ベッド代、200床以上の病院の紹介状なしの初診(緊急時など除く)などは自費での負担となります。

●葬祭費

被保険者の方が亡くなられたときは、その方の葬祭を行なった方に対し、葬祭費(50,000円)が支給されます。
 
申請に必要なもの
被保険者証、申請書、葬儀の領収証
領収証に記載の氏名と申請者が異なるときは委任状、
申請者の口座情報がわかるもの、印鑑、



★ <一部負担金の免除制度>

  
 被保険者又は被保険者が属する世帯の世帯主がおおむね過去1年以内に、災害により住宅や家財その他の財産について 著しい損害を受けたとき、事業の廃止・失業等により著しく収入が減少したとき、被保険者の属する世帯の世帯主が死亡もしくは親身に重大な障害を受け又は 長期入院したとき(単身世帯を除く)、のいずれかに該当することにより、住民税が免除された又は生活保護による要保護者となった方等で、 一部負担金を支払うことが困難と認められた場合は、6ヶ月間に限り、一部負担金が免除される場合があります。ただし、同一事由による 再免除はありません。
 くわしくは、高槻市窓口(9番窓口)でご相談ください。



★ <交通事故にあったとき>

  
交通事故のように、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。この場合、広域連合で医療費を一時立替え、あとで加害者に請求しますので、次のことをお願いします。


@まず、警察署に届け出て「事故証明書」を発行してもらってください。

A「事故証明書」、「印鑑」、「被保険者証」を持って高槻市の窓口(9番窓口)まで届出をしてください。
 

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度の医療を受けられなくなる場合があります。
示談をする前に、必ず高槻市の窓口(9番窓口)へご相談ください。



★ <保健事業>


 糖尿病などの生活習慣病の早期発見のため、後期高齢者医療制度の被保険者を対象に健康診査を実施しています。
 被保険者には毎年4月中旬ごろ一斉に、また、年度途中に新たに75歳になられる方には、誕生月の翌月当初に受診券をお送りしますので、受診の際には、被保険者証とともに忘れずにお持ちください。


※3月に75歳になられる方は、翌年度の4月以降に受診券をお送りしますので、受診は、翌年度以降になります。


対象者 大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者
※糖尿病などの生活習慣病で既に医師の指導を受けている方などは必ずしも受診の必要はありません。
受診できる
医療機関
受診券に地域の「健診実施医療機関リスト」を同封します。
※大阪府内の健診実施機関であれば、地域以外の医療機関でも受診できますが、高槻市が追加している検査項目は受診できません。
受診費用 無料
受診期間 受診券を受け取られたとき
〜当該年度の3月31日(年度中1回)
      



 後期高齢者医療制度の特定健診は、「大阪府後期高齢者医療広域連合」が行なっていますが、高槻市でも、以下の健診などを行なっています。


○市民健康診断(がん検診、歯科健診、30歳代の健康診査など) 担当課:健康づくり推進課
(電話674−8800)

○今年度40歳以上の年齢になる国民健康保険加入者の特定健診 担当課:健康づくり推進課
(電話674−8800)
 ※受診券はオレンジ色です

○介護保険の生活機能評価(介護予防健診) 担当課:介護保険課(電話674−7881)
 ※受診券は緑色です(要介護・要支援の認定を受けていない方が対象です。)



★ <一部負担金・入院時の食事代の助成について>


高槻市では、重度の障害者の方などに、後期高齢者医療制度の一部負担金と入院時の食事代の助成を行なっています。

○ 一部負担金の助成

下記に該当する方は、一部負担金の助成が受けられます。
「老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証」を被保険者証と一緒に医療機関(大阪府内のみ)の窓口に提示していただくと、「一部自己負担額」以外が無料になります。
(所得制限があります。)  

      受給対象者 申請方法
身体障害者手帳1級又は2級所持の方 次のものを持って、市役所医療課9番窓口へ申請してください。
被保険者証と、左記に該当していることがわかるもの
(身体障害者手帳など。オの方は医療機関で医療受給者証の写しをもらってください。)
※転入後の方などは、所得証明書が必要なときがあります。
療育手帳Aの方
療育手帳B1かつ身体障害者手帳3級〜6級所持の方
ひとり親家庭医療費助成対象の養育者などの方
障害者自立支援法(精神通院)の医療を受けている方
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されている結核の医療を受けている方
特定疾患にり患している方

「老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証」を発行します。
 (原則として申請月からの資格となります。)
※1医療機関あたり1日500円以内、月2日までの「一部自己負担額」が必要です。
※1人あたりの「一部自己負担額」の1月合計が2500円を超えた額は別途助成を受けられます。

別ページの「老人医療費助成制度」も、ご参照ください。


 

○ 入院時の食事療養標準負担額(生活療養標準負担額)の助成

受給対象者 申請方法
「○一部負担金の助成」でア、イ、ウ、エに該当する方は入院時の食事代の助成が受けられます。
(所得制限があります。)

次のものを持って、市役所医療課9番窓口へ申請してください。
入院の領収証、認印、本人の口座情報のわかるもの、後期高齢者医療被保険者証、
左記に該当していることがわかるもの(身体障害者手帳など)
※転入後の方などは、所得証明書が必要なときがあります。

※生活療養標準負担額の場合は、食事療養標準負担額と同等の額の助成になります。




★ <こんなときは届出を>



後期高齢者医療制度の加入や資格の撤回など、資格に関する異動があったときは高槻市の窓口まで届出をお願いします。
資格に関する申請
こんなときは 必要なもの(※)
と手続き
いつ
他の市町村へ
転出するとき
被保険者証、
住民異動(転出)の届出
転出することが決まったとき
他の市町村から
転入したとき
住民異動(転入)の届出、
負担区分等証明書、
(府外から転入の場合)
14日以内
一定の障害のある状態となったとき
(65歳から74歳の方)
国民年金証書、
身体障害者手帳、
印鑑など
一定の障害の認定を
受けようとするとき
広域連合による障害認定を撤回するとき 被保険者証、印鑑 広域連合による障害認定の撤回を希望するとき
被保険者が死亡したとき 被保険者証の返還 死亡届提出後
葬祭費の申請(被保険者証、申請書、
葬儀の領収証など、印鑑、
申請者の口座情報)
葬儀を行ったとき
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証、
生活保護(受給)証明書
すみやかに
生活保護を受けなくなったとき 生活保護(廃止)証明書 すみやかに

※届出の内容によっては、上記以外のものが必要になる場合があります。


★ <問合先>


○資格及び給付に関すること
  医療課  市役所本館1階9番窓口
  TEL  072−674−7178
  E-Mail  iryou@city.takatsuki.osaka.jp

○保険料に関すること
  国民健康保険課 資格チーム 市役所本館1階7−1番窓口
  TEL  072−674−7075
  国民健康保険課 徴収チーム 市役所本館1階7−2番窓口
  TEL  072−674−7076
  E-Mail  kokuho@city.takatsuki.osaka.jp

○大阪府後期高齢者医療広域連合
  大阪市中央区常盤町1−3−8(中央大通FNビル8階)
  TEL  06−4790−2028
  ⇒こちらのホームページをご覧ください。




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