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| 広域連合が行なうこと | 高槻市が行なうこと |
| 保険料の決定
被保険者証などの発行 被保険者の認定・資格管理 医療などの給付 保健事業(特定健診など) |
保険料の徴収
被保険者証などの引渡し・回収 被保険者資格の取得・喪失の届出の受付 医療費の給付などの受付 各種相談 |
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| 対象となる方 | いつから |
| 75歳以上の方(※1) | 75歳の誕生日から |
| 65歳から74歳の方で、申請により広域連合が一定の障害(※2)があると認めた方 | 広域連合の認定を受けた日から |
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大阪府における保険料の決め方 (平成22・23年度) |
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| 1)給与所得の場合
(給与収入金額−給与所得控除額)−基礎控除額(33万円) 2)公的年金所得の場合 (年金収入金額−公的年金等控除額)−基礎控除額(33万円) 3)その他の所得の場合 (収入金額−必要経費)−基礎控除額(33万円) |
| (年金収入金額−120万円(公的年金等控除額)−33万円(基礎控除額))×9.34%(所得割率) |
| 公的年金収入金額 | 公的年金等控除額 |
| 330万円未満 | 120万円 |
| 330万円以上410万円未満 | 公的年金収入金額×0.25+37万5千円 |
| 410万円以上770万円未満 | 公的年金収入金額×0.15+78万5千円 |
| 770万円以上 | 公的年金収入金額×0.05+155万5千円 |
保険料の軽減が受けられる場合 |
| 所得の判定区分 | 平成22年度 軽減割合 |
軽減後の被保険者均等割額(年額) |
| @下欄Aに属する被保険者であり、かつ当該世帯の被保険者全員の各所得が0円であるとき (ただし、公的年金等控除額は80万円として計算する) |
9割 | 4,903円 |
| A世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えないとき | 8.5割 | 7,355円 |
| B世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、【基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く)】を超えないとき | 5割 | 24,518円 |
| C世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、【基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者の数】を超えないとき | 2割 | 39,228円 |
【会社の健康保険などの被扶養者であった方(これまで保険料負担のなかった方)の保険料の軽減】 後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、 所得割額は課されず、 被保険者均等割額の9割が軽減されます。
なお、自己負担割合は、毎年8月1日現在で当該年度の「地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)」により定期判定を行ないます。 ※有効期間内であっても、世帯構成の変更や所得更正などにより、自己負担割合が変更になる場合があります。 この場合の判定では、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の所得(課税標準額)を用います。
※申請が認められると、1割負担の被保険者証が、後日交付されます。 ※1割負担になるのは、原則として申請月の翌月からです。 ※収入とは、経費や各種控除を引く前の金額です。
※合算は、同じ健康保険の同じ世帯でないとできません。後期高齢者医療制度の場合は、同じ住民票の後期高齢者医療制度の被保険者だけが合算の対象となります。 ※後期高齢者医療制度・介護保険の両方に自己負担がある場合のみ申請ができます。 どちらかのみで限度額を超えている場合は、申請はできません。 ※平成20年度については、通常より対象期間が4ヶ月長い(平成20年4月〜平成21年7月)ため、通常よりも高い限度額である( )内の額を適用します。 ただし、平成20年8月以降に自己負担が集中している場合などについては、通常の期間(平成20年8月〜平成21年7月)を対象として通常の限度額を適用します。 ※該当することが分かった方については、毎年1月ころに広域連合からお知らせをいたします。
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