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平成22、23年度の保険料について

  
※この保険料率は、現在開会している第174回国会(常会)において上程予定である「医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案」 が可決されること、並びに大阪府議会平成22年2月定例会において提出予定である「大阪府後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例案」、及び「平成22年度大阪府一般会計予算案」が 可決されることを前提にしております。



● 保険料の算定

  

 後期高齢者医療の保険料は都道府県単位の広域連合ごとに2年間を期間として決定されます。        
 2ヵ年の医療費総計の約1割と健診などの保健事業、葬祭費の費用などの合計を、2ヵ年で予想される被保険者の方の総数で除して決められます。





● 保険料率の決定

  

 平成22年、23年度の保険料率は平成22年2月12日(金)に開催された大阪府後期高齢者医療広域連合議会で次のように決定されました。

    限度額 均等割額 所得割率
平成22、23年度 50万円 49,036円 9.34%
<参考>
平成20、21年度
50万円 47,415円 8.68%

※一人当たり医療費の伸びや、20、21年度は制度発足時であって、給付費見込みが23ヶ月分の保険料だったことなどにより、 平成22、23年度保険料は平成20、21年度に比べ軽減後の平均で約5%の増となっています。





● 被保険者の方への保険料額の通知

 保険料率は決定されていますが、被保険者の方の保険料額は平成22年度(平成21年中)の所得額によって計算されることになります。        
 そのため、各被保険者の方の保険料額(年間)の通知は、平成22年7月に送付をさせていただきます。
 また特別徴収(年金からの天引き)で保険料をいただいている方の期別の保険料額は4月、6月、8月は平成22年2月の天引き額と同額でいただき、平成22年度の保険料額(年間)とすでに支払い済(4月、6月、8月支払い分)との差額を10月、12月、2月でいただくこととなります。

       
平成22年度の保険料の算定例と平成21年度との比較

単身世帯(収入は年金のみ)の場合
(平成21年度)
被保険者均等割額=47,415円 所得割率=8.68%

年金収入額 80万円 120万円 180万円 220万円 300万円
所得額 0円 0円 60万円 100万円 180万円
基礎控除後の
総所得金額等
0円 0円 27万円 67万円 147万円
軽減前の所得割額 0円 0円 23,436円 58,156円 127,596円
所得割額の軽減割合 5割軽減
軽減後の所得割額A 0円 0円 11,718円 58,156円 127,596円
被保険者均等割額
の軽減割合
9割軽減 8.5割軽減 2割軽減
軽減後の被保険者
均等割額B
4,741円 7,112円 37,932円 47,415円 47,415円
保険料総額
A+B
4,741円 7,112円 49,650円 105,571円 175,011円
年金額に占める
保険料総額の割合
0.59% 0.59% 2.76% 4.80% 5.83%
 
※被保険者均等割額47,415円、所得割率8.68%で計算しています。
※所得割額・被保険者均等割額に1円未満の端数が出たときは、切り捨てます。

矢印ド

単身世帯(収入は年金のみ)の場合
(平成22年度)
被保険者均等割額=49,036円 所得割率=9.34%

年金収入額 80万円 120万円 180万円 220万円 300万円
所得額 0円 0円 60万円 100万円 180万円
基礎控除後の
総所得金額等
0円 0円 27万円 67万円 147万円
軽減前の所得割額 0円 0円 25,218円 62,578円 137,298円
所得割額の軽減割合 5割軽減
軽減後の所得割額A 0円 0円 12,609円 62,578円 137,298円
被保険者均等割額
の軽減割合
9割軽減 8.5割軽減 2割軽減
軽減後の被保険者
均等割額B
4,903円 7,355円 39,228円 49,036円 49,036円
保険料総額
A+B
4,903円 7,355円 51,837円 111,614円 186,334円
年金額に占める
保険料総額の割合
0.61% 0.61% 2.88% 5.07% 6.21%
 
※被保険者均等割額49,036円、所得割率9.34%で計算しています。
※所得割額・被保険者均等割額に1円未満の端数が出たときは、切り捨てます。



後期高齢者夫婦二人世帯(収入は年金のみ)の場合
(世帯主=夫または妻)の場合
(平成21年度)
被保険者均等割額=47,415円 所得割率=8.68%
●妻の年金収入額79万円は、基礎年金額を例としています。
年金収入額 80万円 120万円 180万円 220万円 300万円
79万円 79万円 79万円 79万円 79万円
所得額 0円 0円 60万円 100万円 180万円
0円 0円 0円 0円 0円
基礎控除後の
総所得金額等
0円 0円 27万円 67万円 147万円
0円 0円 0円 0円 0円
軽減前の
所得割額
0円 0円 23,436円 58,156円 127,596円
0円 0円 0円 0円 0円
所得割額の
軽減割合
5割軽減
軽減後の
所得割額A
0円 0円 11,718円 58,156円 127,596円
0円 0円 0円 0円 0円
被保険者
均等割額の
軽減割合
9割軽減 8.5割軽減 5割軽減 2割軽減
9割軽減 8.5割軽減 5割軽減 2割軽減
軽減後の
被保険者
均等割額B
4,741円 7,112円 23,707円 37,932円 47,415円
4,741円 7,112円 23,707円 37,932円 47,415円
保険料総額
A+B
4,741円 7,112円 35,425円 96,088円 175,011円
4,741円 7,112円 23,707円 37,932円 47,415円
合計 9,482円 14,224円 59,132円 134,020円 222,426円
年金額に占める
保険料総額の割合
0.60% 0.71% 2.28% 4.48% 5.87%

※被保険者均等割額47,415円、所得割率8.68%で計算しています。
※所得割額・被保険者均等割額に1円未満の端数が出たときは、切り捨てます。

矢印ド

後期高齢者夫婦二人世帯(収入は年金のみ)の場合
(世帯主=夫または妻)の場合
(平成22年度)
被保険者均等割額=49,036円 所得割率=9.34%
●妻の年金収入額79万円は、基礎年金額を例としています。
年金収入額 80万円 120万円 180万円 220万円 300万円
79万円 79万円 79万円 79万円 79万円
所得額 0円 0円 60万円 100万円 180万円
0円 0円 0円 0円 0円
基礎控除後の
総所得金額等
0円 0円 27万円 67万円 147万円
0円 0円 0円 0円 0円
軽減前の
所得割額
0円 0円 25,218円 62,578円 137,298円
0円 0円 0円 0円 0円
所得割額の
軽減割合
5割軽減
軽減後の
所得割額A
0円 0円 12,609円 62,578円 137,298円
0円 0円 0円 0円 0円
被保険者
均等割額の
軽減割合
9割軽減 8.5割軽減 5割軽減 2割軽減
9割軽減 8.5割軽減 5割軽減 2割軽減
軽減後の
被保険者
均等割額B
4,903円 7,355円 24,518円 39,228円 49,036円
4,903円 7,355円 24,518円 39,228円 49,036円
保険料総額
A+B
4,903円 7,355円 37,127円 101,806円 186,334円
4,903円 7,355円 24,518円 39,228円 49,036円
合計 9,806円 14,710円 61,645円 141,034円 235,370円
年金額に占める
保険料総額の割合
0.62% 0.74% 2.38% 4.72% 6.21%

※被保険者均等割額49,036円、所得割率9.34%で計算しています。
※所得割額・被保険者均等割額に1円未満の端数が出たときは、切り捨てます。


★ <問合先>


○資格及び給付に関すること
  医療課  市役所本館1階9番窓口
  TEL  072−674−7178
  E-Mail  iryou@city.takatsuki.osaka.jp

○保険料に関すること
  国民健康保険課 資格チーム 市役所本館1階7−1番窓口
  TEL  072−674−7075
  国民健康保険課 徴収チーム 市役所本館1階7−2番窓口
  TEL  072−674−7076
  E-Mail  kokuho@city.takatsuki.osaka.jp

○大阪府後期高齢者医療広域連合
  大阪市中央区常盤町1−3−8(中央大通FNビル8階)
  TEL  06−4790−2028
  ⇒こちらのホームページをご覧ください。




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