医療費助成
■後期高齢者医療制度
- 75歳以上の方(65歳以上の一定の障害をお持ちの方を含む)を対象に、平成20年4月から、老人保健法による医療から改正実施されました。
制度は、「大阪府後期高齢者医療広域連合」が保険者として運営し、高槻市は申請の受付、保険料の徴収等を行っています。
詳細 ⇒ 後期高齢者医療制度
■老人医療(一部負担金相当額の助成)
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65歳以上の人で、下記に該当する人に、受診のときに支払うべき医療費の自己負担のうち、次の一部自己負担額を控除した額を助成します。(所得制限あり)
1医療機関(薬局は除く)あたり1日500円以内、月2日までの一部自己負担額が必要です。
(1)身体障害者及び知的障害者の医療費助成制度の資格要件を満たしておられる人
(2)ひとり親家庭の医療費助成制度の資格要件を満たしておられる人
(3)障害者自立支援法施行令に基づく精神通院医療を受けている人
(4)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されている結核の医療を受けている人
(5)特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する疾患を有する人
詳細 ⇒ 老人医療費助成制度
■身体障害者・知的障害者医療費の助成
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健康保険に加入している(1)身体障害者手帳1・2級(2)療育手帳A(3)知的障害の程度がB1の判定を受け、かつ3〜6級の身体障害者手帳を所持している方などの要件に該当する人か、(4)18歳の年度末までの身体障害者手帳または療育手帳を所持している人などに、保険診療の自己負担相当額(下記の一部自己負担額を控除した額)や入院時の食事代、訪問看護ステーションから訪問看護を受けたときの利用料を助成します。なお、所得制限があり、(1)(2)(3)に該当する人は、本人の所得が扶養親族の無い場合4,621,000円以下、控除対象配偶者や扶養親族がある場合には、1人につき38万円等を加算する。(4)については、市民税が非課税の世帯に属している人。
1医療機関(薬局は除く)あたり1日500円以内、月2日までの一部自己負担額が必要です。
詳細 ⇒ 障害者医療費助成制度
■ひとり親家庭医療費の助成
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18歳の年度末までの子とその母または父または養育者の入院・通院費等を助成します。対象者の資格は児童扶養手当受給者および公的年金受給者である母、ひとり親家庭の父、または養育者となります。母または父の場合、扶養親族が1人であれば2,300,000円(扶養親族1名ごとに38万円等を加算)未満などの所得制限などがあります。これらに該当するひとり親家庭の方に、保険診療の自己負担相当額のうち下記の一部自己負担額を控除した額や入院時の食事代を助成します。
1医療機関(薬局を除く)あたり1日500円以内、月2日までの一部自己負担額が必要です。
詳細 ⇒ ひとり親家庭医療費助成制度
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平成20年4月から、ひとり親家庭医療費の助成は、担当課が子ども育成課になりました。
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■乳幼児医療費の助成
- 0歳から6歳(就学前)までの乳幼児が保険診療を受けたとき、自己負担相当額等を助成します。
保険診療の自己負担相当額のうち下記の一部自己負担額を控除した額を助成します。入院の場合は、食事代も対象になります。 なお、この制度の適用を受けるには、主たる生計維持者の所得が基準額未満であることが必要です。
1医療機関(薬局を除く)あたり1日500円以内、月2日までの一部自己負担額が必要です。
詳細 ⇒ 乳幼児医療費助成制度
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平成20年4月から、乳幼児医療費の助成は、担当課が子ども育成課になりました。
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■入院時の食事療養標準負担額の助成
- 65歳以上で、次に該当する人の入院時の食事代(食事療養標準負担額)を助成します。(所得制限あり)
(1)身体障害者手帳1・2級か、療育手帳Aの所持者
(2)療育手帳B1と身体障害者手帳の所持者
(3)ひとり親家庭医療費助成対象の養育者など
※健康保険で療養病床に入院し、生活療養標準負担額を負担されている方には、食事療養標準負担額と同額を助成します。
■特定疾患者給付金の支給
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10月1日現在で、引き続き6か月以上高槻市内に住み、住民基本台帳または外国人登録法の規定に基づき記録、登録され、特定疾患医療受給者証又は特定疾患登録者証を所持している人に給付金を年1回支給します。申請受付は10月1日から同月31日まで。
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平成21年度に本制度は廃止されました。ただし、重症患者の方や、低所得世帯の方に交付されている「全額公費負担」または月額自己負担額が「0円」の特定疾患医療受給者証(その年度の10月1日現在で承認されているもの)をお持ちの方には、平成21年度から平成23年度まで、給付を行ないます。
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