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し尿・浄化槽


■し尿
市民課・支所で、転入・転居の際にし尿の「くみ取り」の申し込みをすると、2週間に1回の間隔で地域収集を行います。また、臨時(有料)の収集が必要になったときには、2〜3日前に清掃業務課(TEL 072−675−1592)まで申し込んでください。

◎ 清掃手数料(し尿収集料金)の問い合わせや転出、水洗化などで収集の必要がなくなった場合は、減量推進課(市役所本館7階 TEL 072−674−7193)まで。

種別
取扱区分
単位
処理手数料
し尿
人員数制
定時
世帯人員数
1人又は2人
1期につき
1,530円
3人又は4人
1,830円
5人又は6人
2,130円
7人以上
2,430円
臨時
10リットルにつき
45円
従量制
10リットルにつき
45円
備考
「1期」とは、3か月を単位とし、1年度の各期は、第1期(4月1日から6月30日まで)、第2期(7月1日から9月30日まで)、第3期(10月1日から12月31日まで)及び第4期(1月1日から3月31日まで)とする。


■浄化槽
浄化槽について次のときは、清掃業務課浄化槽係(中川町2−14 TEL 673−1137)まで届けてください。
1、浄化槽を新規に使用するときは、こちらから。
2、浄化槽の管理者(使用者)が変わったときは、こちらから。
3、浄化槽を廃止するときは、こちらから。
4、浄化槽の使用を中止するときは、こちらから。

また、浄化槽を適正に使うためには日ごろの保守点検、及び定期的な清掃と検査が必要です。
これらの保守点検、清掃、法定検査は法律で義務付けられています。

1、保守点検をおこなうこと
 ○浄化槽が正しく機能を果たし、その放流水が適正な水質まで浄化されるように定期的に点検します。
 ○高槻市浄化槽保守点検業登録業者に委託してください。
   高槻市浄化槽清掃許可業者/浄化槽保守点検業登録業者一覧(PDF 13.7K)(平成23年12月19日現在)

2、清掃をおこなうこと
 ○浄化槽を使用していると、槽内に汚泥がたまってきます。年1回以上の清掃が必要です。
 ○高槻市浄化槽清掃許可業者に委託してください。
   高槻市浄化槽清掃許可業者/浄化槽保守点検業登録業者一覧(PDF 13.7K)(平成23年12月19日現在)

3、法定検査を受けること
 ○浄化槽が適正に設置され、保守点検及び清掃が適正に実施されているか年1回の検査をします。
 ○社団法人大阪府環境水質指導協会に申し込んでください。(電話 072−257−3531)
   

<問合先>
環境部清掃業務課 地図
TEL 072−675−1592(し尿)
TEL 072−673−1137(浄化槽)
<受付時間>
午前7時45分〜午後4時15分(土・日曜日は休み。祝日は平常どおり収集)
E-Mail seigyoumu@city.takatsuki.osaka.jp



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