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ポイ捨て禁止等の条例を制定市では、平成18年4月1日施行の「高槻市まちの美化を推進する条例」を制定し、ポイ捨ての禁止等を定めています。 |
| ★ 高槻市まちの美化を推進する条例 | ||
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1 主旨 この条例は、これまで全市で取り組んでまいりました環境美化推進デーや地域清掃、また市民の方々や 事業者、環境美化推進連絡会など各種団体のご意見を踏まえまして、市内でのポイ捨てを防止し、併せて清 掃活動等を行うことにより、まちの美化を推進し、市民の快適な生活環境を確保することを目的としておりま す。 2 内容 (1)市、市民等、事業者の責務を定めておりまして、それぞれが美化活動に努力することとしております。 (2)何人も、公共の場所にポイ捨てをしてはならないと定めております。 (3)公共の場所は、清潔にし、ポイ捨てされることのないような環境づくりに努めることとしております。 (4)自動販売機の周辺には回収容器を設置し、空き缶などを適正に管理することとしております。 (5)飼い犬の糞は、公共の場所を汚さないよう、飼い主が処理をすることとしております。 (6)市長は、ポイ捨て行為や自動販売機周辺のごみの散乱、犬の糞の放置などがありますと、その者に対し、 助言又は指導をすることができるとしております。 (7)これまで実施してきております環境美化推進デーを条例上に位置付け、市長は、必要があるときは環境美 化推進重点区域を指定することができることとしております。 | ||
| ★ 高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例の一部改正 | ||
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1 主旨 ごみ集積場所からのリサイクルごみの抜取り行為に関しまして、早朝からの騒音の問題やごみ集積場所周辺 のごみ散乱問題など、これまでたくさんの苦情や要望をいただいておりまして、これに対する対策として、条文 に以下の二つ条文を加えるものです。 2 内容 (1)ごみ集積場所に関しまして、適正なご家庭ごみの排出と、集積場所の清潔保持を定めております。 (2)市又は受託業者以外の者によるリサイクルごみの持ち去りを禁止し、違反者に対する禁止命令、そして 命令に従わない場合には氏名の公表を行うことと定めております。 以上の条例制定及び一部改正につきましては、いずれも平成18年4月1日からの施行となっております。
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