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火葬
・火葬時には「火葬許可証」が必要です。葬祭センターへ必ずお持ちください。
・1日最大16件の火葬(午前10時から午後4時出棺分まで対応)を執行しています。
(友引の日は、10件の火葬で午後3時出棺分まで対応)
・すべて当日の骨揚げになります。
・火葬炉の修理などの事情で予告なく火葬の受け入れ件数を減らす場合があります。 (ご利用を限定しています) ・火葬炉のご利用は、申込者または故人のどちらかが高槻市民であることを優先しています。申込者・故人ともに高槻市外の場合は、1日2件(ただし、友引の日は1件)までに限定しており、下記の場合のみご利用可能です。 1.高槻市内で出棺の場合(友引の日は午前10時から午後2時出棺に限定) 2.高槻市外の出棺で、お住まいの市町村に火葬場がない場合、または使用できない場合(友引の日を除く、島本町を除いて午前10時・11時出棺に限定) ※高槻市外で葬儀をされる場合は、火葬場への到着時間を確認させていただいております。なお、到着時間が確認できない場合はお断りすることもございます。あらかじめご了承ください。 (ご利用方法)
1.仮予約をする・・・業者葬儀をされる場合、依頼される業者と葬儀日程について十分調整したうえでご予約ください。電話でも予約できます。 電話での受付時間:平日午前8時45分から正午、および午後1時から午後5時 (これ以外の時間帯では、直接窓口にお越しください) 2.申込をする・・・火葬炉使用日の前日午後5時15分までに高槻市立葬祭センター使用申請書によりお申込いただき、火葬料金をお支払いください。 <申込に必要なもの> 認め印・火葬許可証(死亡届提出時に交付されます) ※なお、市営葬儀を申込の方は火葬の申込は必要ありません。 (お申し込み先)
平日午前8時45分から午後5時15分・・・斎園課(市役所本館1階17番窓口、電話674−7199)
上記以外の時間帯・・・宿直(本館地下1階、電話674−7000)
*死亡者が公的機関によって他市の施設に入所措置されていたなどの事情でやむを得ず他市民となっていた場合は、火葬炉使用料の減免措置が受けられます。詳しいことはご相談ください。 ◎火葬証明書の申請手続き一覧◎
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