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1 納骨堂の手続き(17番窓口に提出して下さい。)
2 公園墓地の手続き
(a) 墓地の手続きその1(墓地使用者の方から17番窓口へ提出して下さい。)
(b) 墓地の手続きその2(石材業者から管理事務所へ提出して下さい。)
3 その他の手続き(17番窓口に提出して下さい。)
※改葬とは? 遺骨の所在をはっきりさせるために、遺骨の移動に伴って、「誰の遺骨が今どこに収蔵(埋蔵)され、次はどこに収蔵(埋蔵)されるか」を示すものです。遺骨の住民票のような役割をもちます。現に遺骨を収蔵(埋蔵)している墓地等がある市町村長が改葬許可証を発行し、遺骨の移動先である墓地等の管理者へ持っていきます。 したがって、たとえば本市の納骨壇に納めている遺骨を、よその墓地等へ移す場合は高槻市が改葬許可証を発行します。改葬をされる方は、「どこに」遺骨を移すかを示すために、あらかじめ移す先の墓地等の名称と所在地を調べておく必要があります。 <問合せ先>
斎園課(市役所本館 1階17番窓口) TEL(072)674‐7192 E-Mailsaien@city.takatsuki.osaka.jp 市公園墓地管理事務所(高槻市安満御所の町5番1号) TEL(072)688‐3557 |
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