○高槻市副市長の事務分担を定める訓令

令和5年6月22日

訓令第3号

職員一般

高槻市副市長の事務分担は、次のとおりとする。

(1) 企画、人事、財政等の事務のうち重要事項は、共管とする。

(2) 事務分担

石下副市長

八十副市長

危機管理室

総合戦略部

総務部

健康福祉部

子ども未来部

会計課

消防本部

選挙管理委員会

公平委員会

監査委員

固定資産評価審査委員会

交通部

水道部

市民生活環境部

都市創造部

街にぎわい部

教育委員会

農業委員会

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 高槻市副市長の事務分担を定める訓令(令和元年高槻市訓令第1号)は、廃止する。

高槻市副市長の事務分担を定める訓令

令和5年6月22日 訓令第3号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章 事務分掌
沿革情報
令和5年6月22日 訓令第3号