○高槻市副市長の事務分担を定める訓令
令和5年6月22日
訓令第3号
職員一般
高槻市副市長の事務分担は、次のとおりとする。
(1) 企画、人事、財政等の事務のうち重要事項は、共管とする。
(2) 事務分担
石下副市長 | 八十副市長 |
危機管理室 総合戦略部 総務部 健康福祉部 子ども未来部 会計課 消防本部 選挙管理委員会 公平委員会 監査委員 固定資産評価審査委員会 交通部 水道部 | 市民生活環境部 都市創造部 街にぎわい部 教育委員会 農業委員会 |
附則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 高槻市副市長の事務分担を定める訓令(令和元年高槻市訓令第1号)は、廃止する。