○高槻市自動車運送事業及び水道事業を通じて定める企業管理規程に関する規程

令和5年8月1日

高自・高水管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、高槻市企業管理者(以下「管理者」という。)が自動車運送事業及び水道事業を通じて定める規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書記号)

第2条 管理者が自動車運送事業及び水道事業を通じて定める規程に付す文書記号は、高自・高水管理規程とする。

(事務の所管)

第3条 管理者が自動車運送事業及び水道事業を通じて定める規程の制定又は改廃に関する事務は、水道部において行う。

(その他の事項)

第4条 この規程に定めるもののほか、管理者が自動車運送事業及び水道事業を通じて定める規程に関する文書の取扱いについては、高槻市文書取扱規程(平成18年高槻市訓令第8号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

高槻市自動車運送事業及び水道事業を通じて定める企業管理規程に関する規程

令和5年8月1日 高自・高水管理規程第1号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
令和5年8月1日 高自・高水管理規程第1号