○高槻市消防本部及び消防署事務決裁規程

令和4年3月30日

消訓第3号

職員一般

高槻市消防本部及び消防署事務決裁規程(平成20年消防訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防事務のうち消防長及び消防署長(以下「消防長等」という。)の権限に属する事務について、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な処理を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 権限を有する者が、その権限に属する事務について行う意思決定行為をいう。

(2) 専決 消防長等の権限に属する事務のうち、常時消防長等に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 消防長等又は専決をする者が不在(出張、病気その他の事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この訓令に定める者が臨時に消防長等又は専決をする者に代わって決裁することをいう。

(5) 室 高槻市消防本部の組織に関する規則(高槻市規則第260号。以下「規則」という。)第5条第1項に規定する室をいう。

(6) 課 規則第5条第1項及び消防署組織規程第3条第1項に規定する課をいう。

(7) チーム 規則第5条第2項に規定するチームをいう。

(8) 監理官 規則第6条第2項第1号に規定する監理官をいう。

(9) 理事 規則第6条第2項第1号に規定する理事をいう。

(10) 次長 規則第4条第1項に規定する次長及び規則第6条第1項に規定する室長をいう。

(11) 参事 規則第6条第2項第1号に規定する参事をいう。

(12) 署長 消防署組織規程第2条に規定する署長をいう。

(13) 課長 規則第6条第1項に規定する課長及び同条第2項第2号に規定する副室長並びに消防署組織規程第4条第1項に規定する副署長及び同項に規定する課長をいう。

(14) 主幹 規則第6条第2項第1号から第3号までに規定する主幹をいう。

(15) 課長補佐 規則第6条第2項第3号に規定する課長補佐並びに消防署組織規程第4条第2項に規定する予防司令、課長補佐及び同条第3項に規定する分署長をいう。

(16) 副主幹 規則第6条第2項第1号から第3号まで及び消防署組織規程第4条第2項に規定する副主幹をいう。

(17) 係長 規則第6条第1項及び消防署組織規程第4条第1項に規定する係長並びに同条第4項に規定する所長をいう。

(18) 主査 規則第6条第2項第1号から第3号まで及び消防署組織規程第4条第2項に規定する主査をいう。

(19) チームリーダー 規則第6条第3項に規定するチームリーダーをいう。

(合議)

第3条 次の各号に掲げる事務を処理する場合においては、別に定めるもののほか、当該各号に定める室、課又は消防署に合議しなければならない。

(1) その事務が次に掲げるもの 関係ある室、課又は消防署

 複数の室、課又は消防署に関連するもの

 消防の主要施策事業、重要な計画、行事及び事務改善に関連するもの

(2) その事務が次に掲げるもの 消防総務課

 消防の財産管理に関連するもの

 法令等、文書管理及び情報公開等に関連するもの

 宿泊を要する出張及び予算の執行に関連するもの

(3) 各種消防用設備等の特例適用申請であって重要なもの 予防課

(監理官等の承認)

第4条 監理官、理事、参事、主幹、副主幹又は主査(チームに置くものを除く。)の担任事務に関する事項を処理する場合においては、当該監理官、理事、参事、主幹、副主幹又は主査の承認を得なければならない。

(消防長の決裁事項)

第5条 消防長の決裁を受けなければならない事項は、別表第1に規定するもののほか、重要又は異例と認められる事務とする。

(署長の決裁事項)

第6条 署長の決裁を受けなければならない事項は、別表第2に規定するもののほか、消防長の決裁を要しない事項とする。

(次長等の専決事項)

第7条 次長(署長を含む。以下同じ。)が専決することができる事項は、別表第1に規定する次長専決事項及び消防長の決裁を要しない事項とする。

2 課長が専決することができる事項は、別表第1又は別表第2に規定する課長専決事項並びに消防長及び次長の決裁を要しない事項とする。

3 課長補佐が専決することができる事項は、別表第1又は別表第2に規定する課長補佐専決事項並びに消防長、次長及び課長の決裁を要しない事項とする。

4 係長が専決することができる事項は、別表第1又は別表第2に規定する係長専決事項並びに消防長、次長、課長及び課長補佐の決裁を要しない事項とする。

5 チームリーダーが専決することができる事項は、別表第1に規定するチームリーダー専決事項とする。

6 次長、課長、課長補佐、係長又はチームリーダーが専決する事務について、その権限を有する職を置かない場合は、それぞれ該当する所管の上司が当該事務を専決することができる。

(消防長が不在のときの代決)

第8条 消防長の決裁を受けるべき事務について、消防長が不在のときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号の職にある者(当該職が置かれている場合に限る。)が当該事務を代決する。

(1) 当該事務を担任する理事

(2) 当該事務を所管する次長

(3) 当該事務を担任する参事

(4) 当該事務を所管する課長

(5) 当該事務を担任する主幹

(次長が不在のときの代決)

第9条 次長が専決する事務について、次長が不在のときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号の職にある者(当該職が置かれている場合に限る。)が当該事務を代決する。

(1) 当該事務を担任する参事

(2) 当該事務を所管する課長

(3) 当該事務を担任する主幹

(4) 当該事務を所管する課長補佐

(5) 当該事務を担任する副主幹

(課長が不在のときの代決)

第10条 課長が専決する事務について、課長が不在のときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号の職にある者(当該職が置かれている場合に限る。)が当該事務を代決する。

(1) 当該事務を担任する主幹

(2) 当該事務を所管する課長補佐

(3) 当該事務を担任する副主幹

(4) 当該事務を担当するチームリーダー(当該チームが置かれている場合に限る。)

(5) 当該事務を所管する係長

(6) 当該事務を担任する主査

(課長補佐が不在のときの代決)

第11条 課長補佐が専決する事務について、課長補佐が不在のときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号の職にある者(当該職が置かれている場合に限る。)が当該事務を代決する。

(1) 当該事務を担任する副主幹

(2) 当該事務を所管する係長

(3) 当該事務を担任する主査

(係長が不在のときの代決)

第12条 係長が専決する事務について、係長が不在のときは、当該事務を担任する主査が代決する。

(チームリーダーが不在のときの代決)

第13条 チームリーダーが専決する事務について、チームリーダーが不在のときは、消防長が指定する職員が当該事務を代決する。

(その他の決裁事務)

第14条 第3条から前条までに定めるもののほか、第1条に規定する事務の決裁については、高槻市事務決裁規程(平成24年高槻市訓令第2号)の例による。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日消訓第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第7条関係)

(令5消訓4・一部改正)

事項

決裁者

専決者

消防長

次長

課長

課長補佐

係長

チームリーダー

(1) 部内会議を招集すること。

次長の会議

課長の会議

課長補佐以下の会議




(2) 事務引継ぎをすること。

監理官、理事、次長及び参事

課長及び主幹

課長補佐、副主幹、係長及び主査


係員

チーム員

(3) 要綱、要領等の制定及び改廃を行うこと。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの




(4) 審査請求その他不服申立て及び訴訟に関する事務を処理すること。






(5) 公文書の公開並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否を決定すること。






(6) 公簿を閲覧させること。





(7) 公簿による証明を行うこと。





(8) 許可書、証明書及び免許書等を書き換え、又は再交付すること。





(9) 定例又は軽易な文書を処理すること。





(10) 事務分担及び事務の調整を行うこと。

監理官以下

課長以下

課長補佐以下




(11) 出張を命令し、及びその復命を受理すること。

監理官、理事、次長及び参事

課長及び主幹

課長補佐、副主幹及びチームリーダー

係長及び主査

係員

チーム員

(12) 週休日の指定又は振替及び勤務時間の割振り又は変更をすること。

監理官、理事、次長及び参事

課長及び主幹

課長補佐、副主幹、チームリーダー、係長、主査、係員及びチーム員




(13) 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇並びに遅刻並びに早退を許可し、または承認すること。

監理官、理事、次長及び参事

課長及び主幹

課長補佐、副主幹、チームリーダー、係長、主査、係員及びチーム員




(14) 時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

監理官、理事、次長及び参事

課長及び主幹

課長補佐、副主幹、チームリーダー、係長、主査、係員及びチーム員




(15) 職員の管外旅行届を受理すること。

宿泊を要するもの

監理官、理事、次長及び参事

宿泊を要するもの

課長及び主幹

宿泊を要するもの

課長補佐、副主幹及びチームリーダー

宿泊を要するもの

係長、主査及び係員

宿泊を要しないもの

(16) 消防行政の運営に関する基本方針を決定すること。






(17) 消防訓令等の制定及び改廃をすること。






(18) 職員の任免、分限、懲戒及び新たな給与の決定並びに服務及び賞罰その他の人事を行うこと。






(19) 職員の配置を行うこと。






(20) 部内表彰を行うこと。






(21) 職員以外の団体又は個人の表彰を行うこと。






(22) 他の機関が行う表彰の具申をすること。






(23) 前各号に定めるもののほか、関係法令に基づく事務を処理すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの




別表第2(第6条、第7条関係)

事項

決裁者

専決者

署長

課長

課長補佐

係長

(1) 部内会議を招集すること。

副署長、課長及び課長補佐の会議

係長以下の会議



(2) 消防署の令達を行うこと。




(3) 公簿を閲覧させること。




(4) 公簿による証明を行うこと。




(5) 許可書、証明書及び免許書等を書き替え、又は再交付すること。




(6) 事務分担及び事務の調整を行うこと。

課長以下

課長補佐以下



(7) 定例又は軽易な文書を処理すること。




(8) 前各号に定めるもののほか、関係法令に基づき、事務を処理すること。

重要なもの

軽易なもの



高槻市消防本部及び消防署事務決裁規程

令和4年3月30日 消防本部訓令第3号

(令和5年4月1日施行)