○高槻市森林環境譲与税基金条例

令和4年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第28条第1項の規定により本市が譲与を受ける森林環境譲与税(以下「森林環境譲与税」という。)を同法第34条第1項各号に掲げる施策に要する費用に充てるため、高槻市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、森林環境譲与税の額のうち一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額の範囲内の額とする。

(令5条例2・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

高槻市森林環境譲与税基金条例

令和4年3月25日 条例第12号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和4年3月25日 条例第12号
令和5年3月16日 条例第2号