○高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例

令和3年12月16日

条例第43号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定障害福祉サービスの事業に関する基準

第1節 指定障害福祉サービス事業者の指定に関する基準(第3条)

第2節 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(第4条―第7条)

第3章 指定障害者支援施設に関する基準

第1節 指定障害者支援施設の指定に関する基準(第8条)

第2節 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準(第9条―第11条)

第4章 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(第12条―第15条)

第5章 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(第16条―第20条)

第6章 福祉ホームの設備及び運営に関する基準(第21条・第22条)

第7章 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(第23条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、障害者の支援に係る事業及び施設に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び法に基づく主務省令の定めるところによる。

(令5条例14・一部改正)

第2章 指定障害福祉サービスの事業に関する基準

第1節 指定障害福祉サービス事業者の指定に関する基準

第3条 法第36条第3項第1号(法第37条第2項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。

2 前項の者は、暴力団(高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第7条に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であってはならない。

第2節 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

(就職状況の報告)

第4条 指定就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を大阪府に報告しなければならない。

2 前項の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。

(工賃の支払に係る通知及び報告)

第5条 指定就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、大阪府及び市に報告しなければならない。

(共同生活住居の入居定員に関する基準)

第6条 共同生活住居(外部サービス利用型指定共同生活援助に係るものを含み、サテライト型住居及び日中サービス支援型指定共同生活援助に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、その入居定員を2人以上10人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人以下とすることができる。

2 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員を上限とする。)とすることができる。

3 既存の建物を共同生活住居(日中サービス支援型指定共同生活援助に係るものに限る。次項において同じ。)とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人以下とすることができる。

4 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員を上限とする。)とすることができる。

(その他の基準)

第7条 前3条に定めるもののほか、法第30条第1項第2号イ並びに第43条第1項及び第2項の規定により条例で定めるものとされた指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準については、法第30条第2項及び第43条第3項に規定する主務省令で定める基準(指定障害福祉サービスに係るものに限る。)の例による。

(令5条例14・一部改正)

第3章 指定障害者支援施設に関する基準

第1節 指定障害者支援施設の指定に関する基準

第8条 法第38条第3項及び第41条第4項において準用する法第36条第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。

2 前項の者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

第2節 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準

(工賃の支払に係る通知及び報告)

第9条 指定障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、大阪府及び市に報告しなければならない。

(就職状況の報告)

第10条 指定障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を大阪府に報告しなければならない。

(その他の基準)

第11条 前2条に定めるもののほか、法第44条第1項及び第2項の規定により条例で定めるものとされた指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準については、同条第3項に規定する主務省令で定める基準(指定障害者支援施設に係るものに限る。)の例による。

(令5条例14・一部改正)

第4章 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準

(暴力団の排除)

第12条 障害福祉サービス事業者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

(就職状況の報告)

第13条 就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を大阪府に報告しなければならない。

(工賃の支払に係る通知及び報告)

第14条 就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、大阪府及び市に報告しなければならない。

(その他の基準)

第15条 前3条に定めるもののほか、法第80条第1項の規定により条例で定めるものとされた障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準については、同条第2項に規定する主務省令で定める基準(同条第1項に規定する障害福祉サービス事業に係るものに限る。)の例による。

(令5条例14・一部改正)

第5章 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準

(暴力団の排除)

第16条 地域活動支援センターの設置者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

(運営規程)

第17条 地域活動支援センターは、第20条の規定によりその例によることとされる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)第3条各号に掲げるもののほか、緊急時における対応方法についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(緊急時等の対応)

第18条 地域活動支援センターの職員は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(身体拘束等の禁止)

第19条 地域活動支援センターは、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 地域活動支援センターは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

(その他の基準)

第20条 第16条から前条までに定めるもののほか、法第80条第1項の規定により条例で定めるものとされた地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準については、同条第2項に規定する主務省令で定める基準(地域活動支援センターに係るものに限る。)の例による。

(令5条例14・一部改正)

第6章 福祉ホームの設備及び運営に関する基準

(暴力団の排除)

第21条 福祉ホームの設置者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

(その他の基準)

第22条 前条に定めるもののほか、法第80条第1項の規定により条例で定めるものとされた福祉ホームの設備及び運営に関する基準については、同条第2項に規定する主務省令で定める基準(福祉ホームに係るものに限る。)の例による。

(令5条例14・一部改正)

第7章 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

(暴力団の排除)

第23条 障害者支援施設の設置者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

(工賃の支払に係る通知及び報告)

第24条 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、大阪府及び市に報告しなければならない。

(就職状況の報告)

第25条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を大阪府に報告しなければならない。

(その他の基準)

第26条 前3条に定めるもののほか、法第84条第1項の規定により条例で定めるものとされた障害者支援施設の設備及び運営に関する基準については、同条第2項に規定する主務省令で定める基準の例による。

(令5条例14・一部改正)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高槻市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年高槻市条例第58号)

(2) 高槻市指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年高槻市条例第59号)

(3) 高槻市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年高槻市条例第60号)

(4) 高槻市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年高槻市条例第61号)

(5) 高槻市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年高槻市条例第62号)

(6) 高槻市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年高槻市条例第63号)

(令和5年3月16日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業及び施設に関す…

令和3年12月16日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第1章
沿革情報
令和3年12月16日 条例第43号
令和5年3月16日 条例第14号