○高槻市介護保険法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例

令和3年12月16日

条例第42号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定居宅サービスの事業に関する基準

第1節 指定居宅サービス事業者の指定に関する基準(第3条)

第2節 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第4条・第5条)

第3章 指定居宅介護支援の事業に関する基準

第1節 指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準(第6条)

第2節 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(第7条・第8条)

第4章 指定介護予防サービスの事業に関する基準

第1節 指定介護予防サービス事業者の指定に関する基準(第9条)

第2節 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第10条・第11条)

第5章 指定介護予防支援の事業に関する基準

第1節 指定介護予防支援事業者の指定に関する基準(第12条)

第2節 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第13条―第15条)

第6章 指定地域密着型サービスの事業に関する基準

第1節 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準(第16条)

第2節 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(第17条―第19条)

第7章 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(第20条―第24条)

第8章 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(第25条―第27条)

第9章 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(第28条―第30条)

第10章 指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準

第1節 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準(第31条)

第2節 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第32条・第33条)

第11章 地域包括支援センターの人員等に関する基準(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、介護保険に係る事業及び施設に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び法に基づく厚生労働省令の定めるところによる。

第2章 指定居宅サービスの事業に関する基準

第1節 指定居宅サービス事業者の指定に関する基準

第3条 法第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請に係る場合にあっては、この限りでない。

2 前項の者は、暴力団(高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第7条に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であってはならない。

第2節 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(記録の整備)

第4条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定訪問介護を提供した日(第1号に掲げる訪問介護計画にあっては当該訪問介護計画の完了の日、第3号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 訪問介護計画

(2) 次条の規定によりその例によることとされる指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下この条において「基準省令」という。)第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第26条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 基準省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 基準省令第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

2 前項の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。この場合において、同項第2号中「第19条第2項」とあるのは「第39条の3において準用する基準省令第19条第2項」と、同項第3号から第5号までの規定中「基準省令」とあるのは「基準省令第39条の3において準用する基準省令」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、同項第2号中「第19条第2項」とあるのは「第43条において準用する基準省令第19条第2項」と、同項第3号から第5号までの規定中「基準省令」とあるのは「基準省令第43条において準用する基準省令」と読み替えるものとする。

4 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定訪問入浴介護を提供した日(第2号に掲げる記録にあっては、同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 基準省令第54条において準用する基準省令第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 基準省令第54条において準用する基準省令第26条に規定する市町村への通知に係る記録

(3) 基準省令第54条において準用する基準省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 基準省令第54条において準用する基準省令第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

5 前項の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、同項中「第54条」とあるのは、「第58条」と読み替えるものとする。

6 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定訪問看護を提供した日(第2号に掲げる訪問看護計画書にあっては当該訪問看護計画書に係る計画の完了の日、第5号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 基準省令第69条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(2) 訪問看護計画書

(3) 訪問看護報告書

(4) 基準省令第74条において準用する基準省令第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(5) 基準省令第74条において準用する基準省令第26条に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 基準省令第74条において準用する基準省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 基準省令第74条において準用する基準省令第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

7 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定訪問リハビリテーションを提供した日(第1号に掲げる訪問リハビリテーション計画にあっては当該訪問リハビリテーション計画の完了の日、第3号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 訪問リハビリテーション計画

(2) 基準省令第83条において準用する基準省令第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第83条において準用する基準省令第26条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 基準省令第83条において準用する基準省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 基準省令第83条において準用する基準省令第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

8 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定居宅療養管理指導を提供した日(第2号に掲げる記録にあっては、同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 基準省令第91条において準用する基準省令第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 基準省令第91条において準用する基準省令第26条に規定する市町村への通知に係る記録

(3) 基準省令第91条において準用する基準省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 基準省令第91条において準用する基準省令第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

9 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定通所介護を提供した日(第1号に掲げる通所介護計画にあっては当該通所介護計画の完了の日、第3号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 通所介護計画

(2) 基準省令第105条において準用する基準省令第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第105条において準用する基準省令第26条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 基準省令第105条において準用する基準省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 基準省令第104条の3第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

10 前項の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、同項第2号から第4号までの規定中「第105条」とあるのは、「第105条の3」と、同項第5号中「基準省令」とあるのは「基準省令第105条の3において準用する基準省令」と読み替えるものとする。

11 第9項の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、同項第2号から第4号までの規定中「第105条」とあるのは「第109条」と、同項第5号中「基準省令」とあるのは「基準省令第109条において準用する基準省令」と読み替えるものとする。

12 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定通所リハビリテーションを提供した日(第1号に掲げる通所リハビリテーション計画にあっては当該通所リハビリテーション計画の完了の日、第3号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 通所リハビリテーション計画

(2) 基準省令第119条において準用する基準省令第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第119条において準用する基準省令第26条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 基準省令第119条において準用する基準省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 基準省令第119条において準用する基準省令第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

13 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定短期入所生活介護を提供した日(第1号に掲げる短期入所生活介護計画にあっては当該短期入所生活介護計画の完了の日、第4号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 短期入所生活介護計画

(2) 基準省令第140条において準用する基準省令第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第128条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 基準省令第140条において準用する基準省令第26条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 基準省令第140条において準用する基準省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 基準省令第140条において準用する基準省令第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

14 ユニット型指定短期入所生活介護の事業に係る前項の規定の適用については、同項第2号中「第140条」とあるのは「第140条の13において準用する基準省令第140条」と、同項第3号中「第128条第5項」とあるのは「第140条の7第7項」と、同項第4号から第6号までの規定中「第140条」とあるのは「第140条の13において準用する基準省令第140条」とする。

15 第13項の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、同項第2号中「第140条」とあるのは「第140条の15」と、同項第3号中「基準省令」とあるのは「基準省令第140条の15において準用する基準省令」と、同項第4号から第6号までの規定中「第140条」とあるのは「第140条の15」と読み替えるものとする。

16 第13項の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、同項第2号中「第140条」とあるのは「第140条の32」と、同項第3号中「基準省令」とあるのは「基準省令第140条の32において準用する基準省令」と、同項第4号から第6号までの規定中「第140条」とあるのは「第140条の32」と読み替えるものとする。

17 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定短期入所療養介護を提供した日(第1号に掲げる短期入所療養介護計画にあっては当該短期入所療養介護計画の完了の日、第4号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 短期入所療養介護計画

(2) 基準省令第155条において準用する基準省令第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第146条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 基準省令第155条において準用する基準省令第26条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 基準省令第155条において準用する基準省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 基準省令第155条において準用する基準省令第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

18 ユニット型指定短期入所療養介護の事業に係る前項の規定の適用については、同項第2号中「第155条」とあるのは「第155条の12において準用する基準省令第155条」と、同項第3号中「第146条第5項」とあるのは「第155条の6第7項」と、同項第4号から第6号までの規定中「第155条」とあるのは「第155条の12において準用する基準省令第155条」とする。

19 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定特定施設入居者生活介護を提供した日(第1号に掲げる特定施設サービス計画にあっては当該特定施設サービス計画の完了の日、第5号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 特定施設サービス計画

(2) 基準省令第181条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第183条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 基準省令第190条第3項に規定する結果等の記録

(5) 基準省令第192条において準用する基準省令第26条に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 基準省令第192条において準用する基準省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 基準省令第192条において準用する基準省令第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

20 前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供した日(第1号に掲げる特定施設サービス計画にあっては当該特定施設サービス計画の完了の日、第4号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 特定施設サービス計画

(2) 基準省令第192条の8第2項に規定する受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録

(3) 基準省令第192条の10第8項に規定する結果等の記録

(4) 基準省令第192条の12において準用する基準省令第26条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 基準省令第192条の12において準用する基準省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 基準省令第192条の12において準用する基準省令第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 基準省令第192条の12において準用する基準省令第181条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(8) 基準省令第192条の12において準用する基準省令第183条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(9) 基準省令第192条の12において準用する基準省令第190条第3項に規定する結果等の記録

21 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定福祉用具貸与を提供した日(第1号に掲げる福祉用具貸与計画にあっては当該福祉用具貸与計画の完了の日、第4号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 福祉用具貸与計画

(2) 基準省令第205条において準用する基準省令第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第203条第4項に規定する結果等の記録

(4) 基準省令第205条において準用する基準省令第26条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 基準省令第205条において準用する基準省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 基準省令第205条において準用する基準省令第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

22 前項の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、同項第2号中「第205条」とあるのは「第206条」と、同項第3号中「基準省令」とあるのは「基準省令第206条において準用する基準省令」と、同項第4号から第6号までの規定中「第205条」とあるのは「第206条」と読み替えるものとする。

23 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定特定福祉用具販売を提供した日(第1号に掲げる特定福祉用具販売計画にあっては当該特定福祉用具販売計画の完了の日、第3号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 特定福祉用具販売計画

(2) 基準省令第211条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第216条において準用する基準省令第26条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 基準省令第216条において準用する基準省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 基準省令第216条において準用する基準省令第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(その他の基準)

第5条 前条に定めるもののほか、法第42条第1項第2号並びに第74条第1項及び第2項の規定により条例で定めるものとされた指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準については、法第42条第2項及び第74条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

第3章 指定居宅介護支援の事業に関する基準

第1節 指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準

第6条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。

2 前項の者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

第2節 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

(記録の整備)

第7条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定居宅介護支援を提供した日(第1号及び第2号に掲げる記録にあっては当該記録に係る居宅サービス計画の完了の日、第3号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 次条の規定によりその例によることとされる指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下この条において「基準省令」という。)第13条第13号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳

 居宅サービス計画

 基準省令第13条第7号に規定するアセスメントの結果の記録

 基準省令第13条第9号に規定するサービス担当者会議等の記録

 基準省令第13条第14号に規定するモニタリングの結果の記録

(3) 基準省令第16条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 基準省令第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 基準省令第27条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

2 前項の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において、同項第1号中「第13条第13号」とあるのは「第30条において準用する基準省令第13条第13号」と、同項第2号イからまで及び第3号から第5号までの規定中「基準省令」とあるのは「基準省令第30条において準用する基準省令」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第8条 前条に定めるもののほか、法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定において条例で定めるものとされた指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準については、法第47条第2項及び第81条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

第4章 指定介護予防サービスの事業に関する基準

第1節 指定介護予防サービス事業者の指定に関する基準

第9条 法第115条の2第2項第1号(法第115条の11において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

2 前項の者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

第2節 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(記録の整備)

第10条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定介護予防訪問入浴介護を提供した日(第2号に掲げる記録にあっては、同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 次条の規定によりその例によることとされる指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下この条において「基準省令」という。)第49条の13第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 基準省令第50条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(3) 基準省令第53条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 基準省令第53条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

2 前項の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、同項第1号中「第49条の13第2項」とあるのは「第61条において準用する基準省令第49条の13第2項」と、同項第2号から第4号までの規定中「基準省令」とあるのは「基準省令第61条において準用する基準省令」と読み替えるものとする。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定介護予防訪問看護を提供した日(第2号に掲げる介護予防訪問看護計画書にあっては当該介護予防訪問看護計画書に係る計画の完了の日、第5号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 基準省令第77条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(2) 介護予防訪問看護計画書

(3) 介護予防訪問看護報告書

(4) 基準省令第74条において準用する基準省令第49条の13第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(5) 基準省令第74条において準用する基準省令第50条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 基準省令第74条において準用する基準省令第53条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 基準省令第74条において準用する基準省令第53条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した日(第1号に掲げる介護予防訪問リハビリテーション計画にあっては当該介護予防訪問リハビリテーション計画の完了の日、第3号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防訪問リハビリテーション計画

(2) 基準省令第84条において準用する基準省令第49条の13第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第84条において準用する基準省令第50条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 基準省令第84条において準用する基準省令第53条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 基準省令第84条において準用する基準省令第53条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

5 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定介護予防居宅療養管理指導を提供した日(第2号に掲げる記録にあっては、同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 基準省令第93条において準用する基準省令第49条の13第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 基準省令第93条において準用する基準省令第50条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(3) 基準省令第93条において準用する基準省令第53条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 基準省令第93条において準用する基準省令第53条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

6 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定介護予防通所リハビリテーションを提供した日(第1号に掲げる介護予防通所リハビリテーション計画にあっては当該介護予防通所リハビリテーション計画の完了の日、第3号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防通所リハビリテーション計画

(2) 基準省令第123条において準用する基準省令第49条の13第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第123条において準用する基準省令第50条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 基準省令第123条において準用する基準省令第53条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 基準省令第123条において準用する基準省令第53条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

7 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定介護予防短期入所生活介護を提供した日(第1号に掲げる介護予防短期入所生活介護計画にあっては当該介護予防短期入所生活介護計画の完了の日、第4号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防短期入所生活介護計画

(2) 基準省令第142条において準用する基準省令第49条の13第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第136条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 基準省令第142条において準用する基準省令第50条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 基準省令第142条において準用する基準省令第53条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 基準省令第142条において準用する基準省令第53条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

8 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業に係る前項の規定の適用については、同項第2号中「第142条」とあるのは「第159条において準用する基準省令第142条」と、同項第3号中「基準省令」とあるのは「基準省令第159条において準用する基準省令」と、同項第4号から第6号までの規定中「第142条」とあるのは「第159条において準用する基準省令第142条」とする。

9 第7項の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、同項第2号中「第142条」とあるのは「第166条」と、同項第3号中「基準省令」とあるのは「基準省令第166条において準用する基準省令」と、同項第4号から第6号までの規定中「第142条」とあるのは「第166条」と読み替えるものとする。

10 第7項の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、同項第2号中「第142条」とあるのは「第185条」と、同項第3号中「基準省令」とあるのは「基準省令第185条において準用する基準省令」と、同項第4号から第6号までの規定中「第142条」とあるのは「第185条」と読み替えるものとする。

11 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供した日(第1号に掲げる介護予防短期入所療養介護計画にあっては当該介護予防短期入所療養介護計画の完了の日、第4号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防短期入所療養介護計画

(2) 基準省令第195条において準用する基準省令第49条の13第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第191条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 基準省令第195条において準用する基準省令第50条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 基準省令第195条において準用する基準省令第53条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 基準省令第195条において準用する基準省令第53条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

12 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業に係る前項の規定の適用については、同項第2号中「第195条」とあるのは、「第210条において準用する基準省令第195条」と、同項第3号中「基準省令」とあるのは「基準省令第210条において準用する基準省令」と、同項第4号から第6号までの規定中「第195条」とあるのは「第210条において準用する基準省令第195条」とする。

13 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した日(第1号に掲げる介護予防特定施設サービス計画にあっては当該介護予防特定施設サービス計画の完了の日、第5号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防特定施設サービス計画

(2) 基準省令第237条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第239条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 基準省令第241条第3項に規定する結果等の記録

(5) 基準省令第245条において準用する基準省令第50条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 基準省令第245条において準用する基準省令第53条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 基準省令第245条において準用する基準省令第53条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

14 前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した日(第1号に掲げる介護予防特定施設サービス計画にあっては当該介護予防特定施設サービス計画の完了の日、第4号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防特定施設サービス計画

(2) 基準省令第263条第2項に規定する受託介護予防サービス事業者等から受けた報告に係る記録

(3) 基準省令第260条第8項に規定する結果等の記録

(4) 基準省令第262条において準用する基準省令第50条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 基準省令第262条において準用する基準省令第53条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 基準省令第262条において準用する基準省令第53条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 基準省令第262条において準用する基準省令第237条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(8) 基準省令第262条において準用する基準省令第239条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(9) 基準省令第262条において準用する基準省令第241条第3項に規定する結果等の記録

15 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定介護予防福祉用具貸与を提供した日(第3号に掲げる記録にあっては同号の通知の日、第6号に掲げる介護予防福祉用具貸与計画にあっては当該介護予防福祉用具貸与計画の完了の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 基準省令第276条において準用する基準省令第49条の13第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 基準省令第273条第4項に規定する結果等の記録

(3) 基準省令第276条において準用する基準省令第50条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 基準省令第276条において準用する基準省令第53条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 基準省令第276条において準用する基準省令第53条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 基準省令第278条の2に規定する介護予防福祉用具貸与計画

16 前項の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、同項第1号中「第276条」とあるのは「第280条」と、同項第2号中「基準省令」とあるのは「基準省令第280条において準用する基準省令」と、同項第3号から第5号までの規定中「第276条」とあるのは「第280条」と、同項第6号中「基準省令」とあるのは「基準省令第280条において準用する基準省令」と読み替えるものとする。

17 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定特定介護予防福祉用具販売を提供した日(第2号に掲げる記録にあっては同号の通知の日、第5号に掲げる特定介護予防福祉用具販売計画にあっては当該特定介護予防福祉用具販売計画の完了の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 基準省令第285条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 基準省令第289条において準用する基準省令第50条の3に規定する市町村への通知に係る記録

(3) 基準省令第289条において準用する基準省令第53条の8第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 基準省令第289条において準用する基準省令第53条の10第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 基準省令第292条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画

(その他の基準)

第11条 前条に定めるもののほか、法第54条第1項第2号並びに第115条の4第1項及び第2項の規定により条例で定めるものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、法第54条第2項及び第115条の4第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

第5章 指定介護予防支援の事業に関する基準

第1節 指定介護予防支援事業者の指定に関する基準

第12条 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。

2 前項の者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

第2節 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防支援の業務の委託)

第13条 指定介護予防支援事業者は、法第115条の23第3項の規定により指定介護予防支援の一部を委託する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため高槻市社会福祉審議会条例(平成14年高槻市条例第44号)第1条に規定する高槻市社会福祉審議会(以下「社会福祉審議会」という。)の議を経なければならないこと。

(2) 第15条の規定によりその例によることとされる指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。次条において「基準省令」という。)第12条第2号から第4号までに掲げる事項

2 前項の規定は、基準該当予防支援の事業について準用する。

(記録の整備)

第14条 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定介護予防支援を提供した日(第1号及び第2号に掲げる記録にあっては当該記録に係る介護予防サービス計画の完了の日、第3号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 基準省令第30条第14号に規定する指定介護予防サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台帳

 介護予防サービス計画

 基準省令第30条第7号に規定するアセスメントの結果の記録

 基準省令第30条第9号に規定するサービス担当者会議等の記録

 基準省令第30条第15号に規定する評価の結果の記録

 基準省令第30条第16号に規定するモニタリングの結果の記録

(3) 基準省令第15条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 基準省令第25条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 基準省令第26条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

2 前項の規定は、基準該当介護予防支援の事業について準用する。この場合において、同項中「基準省令」とあるのは、「基準省令第32条において準用する基準省令」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第15条 前2条に定めるもののほか、法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定により条例で定めるものとされた指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、法第59条第2項及び第115条の24第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

第6章 指定地域密着型サービスの事業に関する基準

第1節 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準

第16条 法第78条の2第1項(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める数は、29人以下とする。

2 法第78条の2第4項第1号(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

3 前項の者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

第2節 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

(記録の整備)

第17条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した日(第1号に掲げる定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画にあっては当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の完了の日、第5号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

(2) 第19条の規定によりその例によることとされる指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下この条において「基準省令」という。)第3条の18第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第3条の23第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(4) 基準省令第3条の24第11項に規定する訪問看護報告書

(5) 基準省令第3条の26に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 基準省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 基準省令第3条の38第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

2 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者については、前項第3号及び第4号の規定は適用しない。

3 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定夜間対応型訪問介護を提供した日(第1号に掲げる夜間対応型訪問介護計画にあっては当該夜間対応型訪問介護計画の完了の日、第3号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 夜間対応型訪問介護計画

(2) 基準省令第18条において準用する基準省令第3条の18第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第18条において準用する基準省令第3条の26に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 基準省令第18条において準用する基準省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 基準省令第18条において準用する基準省令第3条の38第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

4 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定地域密着型通所介護を提供した日(第1号に掲げる地域密着型通所介護計画にあっては当該地域密着型通所介護計画の完了の日、第3号に掲げる記録にあっては同号の通知の日、第6号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日)から5年間保存しなければならない。

(1) 地域密着型通所介護計画

(2) 基準省令第37条において準用する基準省令第3条の18第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第37条において準用する基準省令第3条の26に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 基準省令第37条において準用する基準省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 基準省令第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

5 前項の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、同項第2号から第4号までの規定中「第37条」とあるのは「第37条の3」と、同項第5号及び第6号中「基準省令」とあるのは「基準省令第37条の3において準用する基準省令」と読み替えるものとする。

6 第4項の規定にかかわらず、指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定療養通所介護を提供した日(第1号に掲げる療養通所介護計画にあっては当該療養通所介護計画の完了の日、第4号に掲げる記録にあっては同号の通知の日、第7号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日)から5年間保存しなければならない。

(1) 療養通所介護計画

(2) 基準省令第40条の14第2項に規定する検討の結果についての記録

(3) 基準省令第40条の16において準用する基準省令第3条の18第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 基準省令第40条の16において準用する基準省令第3条の26に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 基準省令第40条の16において準用する基準省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 基準省令第40条の16において準用する基準省令第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 基準省令第40条の16において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

7 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定認知症対応型通所介護を提供した日(第1号に掲げる認知症対応型通所介護計画にあっては当該認知症対応型通所介護計画の完了の日、第3号に掲げる記録にあっては同号の通知の日、第6号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日)から5年間保存しなければならない。

(1) 認知症対応型通所介護計画

(2) 基準省令第61条において準用する基準省令第3条の18第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第61条において準用する基準省令第3条の26に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 基準省令第61条において準用する基準省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 基準省令第61条において準用する基準省令第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 基準省令第61条において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

8 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定小規模多機能型居宅介護を提供した日(第1号に掲げる居宅サービス計画及び第2号に掲げる小規模多機能型居宅介護計画にあってはこれらの計画の完了の日、第5号に掲げる記録にあっては同号の通知の日、第8号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日)から5年間保存しなければならない。

(1) 居宅サービス計画

(2) 小規模多機能型居宅介護計画

(3) 基準省令第88条において準用する基準省令第3条の18第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 基準省令第73条第6号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 基準省令第88条において準用する基準省令第3条の26に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 基準省令第88条において準用する基準省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 基準省令第88条において準用する基準省令第3条の38第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 基準省令第88条において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

9 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定認知症対応型共同生活介護を提供した日(第1号に掲げる認知症対応型共同生活介護計画にあっては当該認知症対応型共同生活介護計画の完了の日、第4号に掲げる記録にあっては同号の通知の日、第7号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日)から5年間保存しなければならない。

(1) 認知症対応型共同生活介護計画

(2) 基準省令第95条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第97条第6項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 基準省令第108条において準用する基準省令第3条の26に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 基準省令第108条において準用する基準省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 基準省令第108条において準用する基準省令第3条の38第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 基準省令第108条において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

10 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した日(第1号に掲げる地域密着型特定施設サービス計画にあっては当該地域密着型特定施設サービス計画の完了の日、第5号に掲げる記録にあっては同号の通知の日、第8号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日)から5年間保存しなければならない。

(1) 地域密着型特定施設サービス計画

(2) 基準省令第116条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第118条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 基準省令第126条第3項に規定する結果等の記録

(5) 基準省令第129条において準用する基準省令第3条の26に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 基準省令第129条において準用する基準省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 基準省令第129条において準用する基準省令第3条の38第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 基準省令第129条において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

11 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護を提供した日(第1号に掲げる地域密着型施設サービス計画にあっては当該地域密着型施設サービス計画の完了の日、第4号に掲げる記録にあっては同号の通知の日、第7号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日)から5年間保存しなければならない。

(1) 地域密着型施設サービス計画

(2) 基準省令第135条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第137条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 基準省令第157条において準用する基準省令第3条の26に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 基準省令第157条において準用する基準省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 基準省令第155条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 基準省令第157条において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

12 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に係る前項の規定の適用については、同項第2号中「基準省令」とあるのは「基準省令第169条において準用する基準省令」と、同項第3号中「第137条第5項」とあるのは「第162条第7項」と、同項第4号及び第5号中「第157条」とあるのは「第169条」と、同項第6号中「基準省令」とあるのは「基準省令第169条において準用する基準省令」と、同項第7号中「第157条」とあるのは「第169条」とする。

13 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定看護小規模多機能型居宅介護を提供した日(第1号に掲げる居宅サービス計画及び第2号に掲げる看護小規模多機能型居宅介護計画にあってはこれらの計画の完了の日、第7号に掲げる記録にあっては同号の通知の日、第10号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日)から5年間保存しなければならない。

(1) 居宅サービス計画

(2) 看護小規模多機能型居宅介護計画

(3) 基準省令第177条第6号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 基準省令第178条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(5) 基準省令第179条第10項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書

(6) 基準省令第182条において準用する基準省令第3条の18第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(7) 基準省令第182条において準用する基準省令第3条の26に規定する市町村への通知に係る記録

(8) 基準省令第182条において準用する基準省令第3条の36第2項に規定する苦情の内容等の記録

(9) 基準省令第182条において準用する基準省令第3条の38第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(10) 基準省令第182条において準用する基準省令第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(設備)

第18条 指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)の1の居室の定員は、1人とすることとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる。

(その他の基準)

第19条 前2条に定めるもののほか、法第78条の4第1項及び第2項の規定により条例で定めるものとされた指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準については、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

第7章 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

(暴力団の排除)

第20条 指定介護老人福祉施設の開設者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

(規模)

第21条 法第86条第1項の条例で定める数は、30人以上とする。

(設備の基準)

第22条 指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。)の1の居室の定員は、1人とすることとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる。

(記録の整備)

第23条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日(第1号に掲げる施設サービス計画にあっては当該施設サービス計画の完了の日、第4号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 施設サービス計画

(2) 次条の規定によりその例によることとされる指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下この条において「基準省令」という。)第8条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第11条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 基準省令第20条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 基準省令第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 基準省令第35条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

2 ユニット型指定介護老人福祉施設に係る前項の規定の適用については、同項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第49条において準用する基準省令第8条第2項」と、同項第3号中「第11条第5項」とあるのは「第42条第7項」と、同項第4号から第6号までの規定中「基準省令」とあるのは「基準省令第49条において準用する基準省令」とする。

(その他の基準)

第24条 第20条から前条までに定めるもののほか、法第88条第1項及び第2項の規定により条例で定めるものとされた指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準については、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

第8章 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

(暴力団の排除)

第25条 介護老人保健施設の開設者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

(記録の整備)

第26条 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該介護老人保健施設サービスを提供した日(第1号に掲げる施設サービス計画にあっては当該施設サービス計画の完了の日、第5号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 施設サービス計画

(2) 次条の規定によりその例によることとされる介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下この条において「基準省令」という。)第8条第4項に規定する居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録

(3) 基準省令第9条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 基準省令第13条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 基準省令第22条に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 基準省令第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 基準省令第36条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

2 ユニット型介護老人保健施設に係る前項の規定の適用については、同項第2号中「第8条第4項」とあるのは「第50条において準用する基準省令第8条第4項」と、同項第3号中「基準省令」とあるのは「基準省令第50条において準用する基準省令」と、同項第4号中「第13条第5項」とあるのは「第43条第7項」と、同項第5号から第7号までの規定中「基準省令」とあるのは「基準省令第50条において準用する基準省令」とする。

(その他の基準)

第27条 前2条に定めるもののほか、法第97条第1項から第3項までの規定により条例で定めるものとされた介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準については、同条第4項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

第9章 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

(暴力団の排除)

第28条 介護医療院の開設者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

(記録の整備)

第29条 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該介護医療院サービスを提供した日(第1号に掲げる施設サービス計画にあっては当該施設サービス計画の完了の日、第5号に掲げる記録にあっては同号の通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 施設サービス計画

(2) 次条の規定によりその例によることとされた介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下この条において「基準省令」という。)第12条第4項の規定による居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録

(3) 基準省令第13条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 基準省令第16条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 基準省令第25条の規定による市町村への通知に係る記録

(6) 基準省令第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(7) 基準省令第40条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

2 ユニット型介護医療院に係る前項の規定の適用については、同項第2号中「第12条第4項」とあるのは「第54条において準用する基準省令第12条第4項」と、同項第3号中「基準省令」とあるのは「基準省令第54条において準用する基準省令」と、同項第4号中「第16条第5項」とあるのは「第47条第7項」と、同項第5号から第7号までの規定中「基準省令」とあるのは「基準省令第54条において準用する基準省令」とする。

(その他の基準)

第30条 前2条に定めるもののほか、法第111条第1項から第3項までの規定により条例で定めるものとされた介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準については、同条第4項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

第10章 指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準

第1節 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準

第31条 法第115条の12第2項第1号(法第115条の21において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。

2 前項の者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

第2節 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(記録の整備)

第32条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した日(第1号に掲げる介護予防認知症対応型通所介護計画にあっては当該介護予防認知症対応型通所介護計画の完了の日、第3号に掲げる記録にあっては同号の通知の日、第6号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日)から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防認知症対応型通所介護計画

(2) 次条の規定によりその例によることとされる指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下この条において「基準省令」という。)第21条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第24条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 基準省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 基準省令第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 基準省令第39条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した日(第1号に掲げる計画及び第2号に掲げる介護予防小規模多機能型居宅介護計画にあってはこれらの計画の完了の日、第5号に掲げる記録にあっては同号の通知の日、第8号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日)から5年間保存しなければならない。

(1) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画

(2) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画

(3) 基準省令第64条において準用する基準省令第21条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 基準省令第53条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 基準省令第64条において準用する基準省令第24条に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 基準省令第64条において準用する基準省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 基準省令第64条において準用する基準省令第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 基準省令第64条において準用する基準省令第39条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した日(第1号に掲げる介護予防認知症対応型共同生活介護計画にあっては当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画の完了の日、第4号に掲げる記録にあっては同号の通知の日、第7号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日)から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画

(2) 基準省令第75条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 基準省令第77条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 基準省令第85条において準用する基準省令第24条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 基準省令第85条において準用する基準省令第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 基準省令第85条において準用する基準省令第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 基準省令第85条において準用する基準省令第39条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(その他の基準)

第33条 前条に定めるもののほか、法第115条の14第1項及び第2項の規定により条例で定めるものとされた指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

第11章 地域包括支援センターの人員等に関する基準

(基本方針)

第34条 地域包括支援センターは、社会福祉審議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(暴力団の排除)

第35条 地域包括支援センターの設置者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。

(その他の基準)

第36条 前2条に定めるもののほか、法第115条の46第5項の規定により条例で定めるものとされた地域包括支援センターの人員等に関する基準については、同条第6項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高槻市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年高槻市条例第52号)

(2) 高槻市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年高槻市条例第53号)

(3) 高槻市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年高槻市条例第54号)

(4) 高槻市指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年高槻市条例第55号)

(5) 高槻市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年高槻市条例第56号)

(6) 高槻市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年高槻市条例第57号)

(7) 高槻市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成26年高槻市条例第71号)

(8) 高槻市指定介護予防支援事業者の指定並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年高槻市条例第72号)

(9) 高槻市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例(平成26年高槻市条例第75号)

(10) 高槻市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成31年高槻市条例第10号)

高槻市介護保険法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例

令和3年12月16日 条例第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第4章 老人福祉
沿革情報
令和3年12月16日 条例第42号