○高槻市救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和3年12月16日

条例第39号

高槻市救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年高槻市条例第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき、救護施設等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び法に基づく厚生労働省令の定めるところによる。

(基本方針)

第3条 救護施設等は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

(暴力団の排除)

第4条 救護施設等の設置者は、暴力団(高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条例第7条に規定する暴力団員等をいう。)であってはならない。

(研修の機会の確保)

第5条 救護施設等は、職員の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(身体的拘束等の禁止)

第6条 救護施設等は、入所者の処遇に当たっては、入所者又は他の入所者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 救護施設等は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

(秘密保持等)

第7条 救護施設等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 救護施設等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第8条 救護施設等は、入所者の処遇により事故が発生した場合は、市、当該入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 救護施設等は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3 救護施設等は、入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(その他の基準)

第9条 第3条から前条までに定めるもののほか、救護施設等の設備及び運営に関する基準については、法第39条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準(救護施設等に係るものに限る。)の例による。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

高槻市救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和3年12月16日 条例第39号

(令和4年4月1日施行)