○高槻市関西将棋会館建設支援基金条例

令和3年6月25日

条例第32号

(設置)

第1条 公益社団法人日本将棋連盟が本市の区域内に関西将棋会館を建設するに当たり、これに要する費用の支援に充てるため、高槻市関西将棋会館建設支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条に規定する建設に係る寄附金のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額とする。

(令5条例2・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

高槻市関西将棋会館建設支援基金条例

令和3年6月25日 条例第32号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
令和3年6月25日 条例第32号
令和5年3月16日 条例第2号