○高槻市水道事業契約規程

令和3年2月16日

高水管理規程第1号

高槻市水道事業契約規程(昭和54年高水管理規程第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約の手続(第3条―第23条)

第3章 契約の締結(第24条―第28条)

第4章 契約の履行(第29条―第33条)

第5章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、高槻市水道事業(以下「水道事業」という。)の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 自治令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 公営企業令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。

第2章 契約の手続

(入札の公告)

第3条 一般競争入札を行おうとするときは、当該入札期日の少なくとも10日(緊急やむを得ない理由があるときは、5日)前までに公告しなければならない。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事のうち予定価格が5,000,000円以上のものに係る公告は、入札期日前に建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間をおいてしなければならない。

2 前項の公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札の場所及び日時

(3) 一般競争入札に付する事項

(4) 入札の効力に関する事項

(5) 契約条項を示す場所及び期間

(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(7) 最低制限価格(自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。)を設けたときは、その旨

(8) 総合評価一般競争入札(自治令第167条の10の2第3項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する総合評価一般競争入札をいう。以下同じ。)を行おうとするときは、その旨及び落札者決定基準(同項に規定する落札者決定基準をいう。以下同じ。)

(9) 契約書作成の要否

(10) 提出させるべき書類

(11) その他入札に関し必要な事項

(入札参加資格承認の申請等)

第4条 競争入札(不動産の売払い又は貸付けに係るものを除く。)に参加しようとする者は、3年ごとの管理者が定める時期に、入札参加資格承認申請書に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、当該時期以外の管理者が定める時期に申請することができる。

2 管理者は、入札参加資格を承認した者に対して、必要な報告等を求めることができる。

3 入札参加資格を承認された者は、第1項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があったときは、速やかに入札参加資格承認申請事項等変更届を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、競争入札を行おうとするときは、入札に参加の申出をした者について、入札に必要な資格を確認しなければならない。

5 管理者は、前項の確認の結果を入札に参加の申出をした者に通知しなければならない。

6 規則第95条第1項の規定による申請を市長に行い、承認された場合については、第1項の規定により管理者に申請を行い、承認されたものとみなし、規則第95条第3項の規定による届出があった場合については、第3項の規定による届出がされたものとみなす。

(令5高水管理規程13・一部改正)

(入札参加の資格)

第5条 次のいずれかに該当すると認められる者は、競争入札に参加させることができない。

(1) 経営状況が著しく不健全である者

(2) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(3) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため違法な行為をした者

(4) 落札者が契約を締結すること又は契約者がその内容を履行することを妨げた者

(5) 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

(6) 正当な理由がなく、契約を履行しなかった者

(7) 水道事業に提出した書類に虚偽の記載をし、又は水道事業に著しい損害を与えた者

(8) 第2号から前号までのいずれかに該当する行為をした者を使用している者

2 前項の規定の適用については、過去1年間の事実を対象とする。

3 前2項の規定にかかわらず、不動産の売払い又は貸付けに係る競争入札の参加に必要な資格は、その都度、管理者が定める。

(入札保証金の額)

第6条 公営企業令第21条の15に規定する入札保証金の額は、その者の見積もる契約金額の100分の3に相当する額以上とする。ただし、不動産の売払い又は貸付けに係る一般競争入札における入札保証金の額は、その都度、管理者が定める。

(入札保証金の納付)

第7条 前条の入札保証金は、現金で納めなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第8条 次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に水道事業を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 自治令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、過去2年の間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 第18条の入札参加資格者名簿に登載されている者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) その他管理者が特に必要と認めるとき。

(入札の手続)

第9条 一般競争入札を行おうとするときは、当該入札に参加しようとする者をして、入札保証金の納付を証する書面を提示させ、納付の確認をしなければならない。

2 入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書面を提出させなければならない。

3 入札参加者は、設計書、図面及び現場等を熟覧の上、その都度定められた日時、方法等により入札しなければならない。

4 入札は、2回をもって限度とする。ただし、3回執行することによって落札の見込みがあると入札事務担当者が判断した場合においては、3回目の入札を執行することができる。

5 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 委任状を持参しない代理人の入札

(2) 所定の入札保証金又はこれに代わる担保を提供しない者の入札

(3) 前回の入札最低金額と同額以上又は入札最高金額と同額以下の金額で入札した者

(4) 入札金額、入札者の氏名その他入札書の主要部分に不備があるもの又は判読できないもの

(5) その他不正の行為がある者

6 入札をした者は、入札後、設計書、仕様書、図面その他についての不明を理由に、当該入札に関し異議を申し立てることができない。

(低入札価格調査基準価格の設定)

第10条 管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、次に掲げるときに該当するか否かについて調査するための基準となる価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を設けることができる。

(1) 自治令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき。

(2) 自治令第167条の10の2第2項の規定により、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき。

(予定価格等を記載した書面の取扱い)

第11条 一般競争入札の開札を行うときは、予定価格、最低制限価格又は低入札価格調査基準価格を記載した書面を封書にし、開札場所に置かなければならない。ただし、これらの価格を入札前に公表する場合は、この限りでない。

(入札の中止等)

第12条 管理者は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

(落札者の通知)

第13条 管理者は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札参加者に通知しなければならない。

2 契約を確定する場合においては、落札者は、当該契約に係る契約書に記名押印し、落札が決定された日から5日以内に契約事務担当者に提出しなければならない。ただし、第26条第2項若しくは第28条第1号若しくは第2号に規定する保証に係る金融機関等の審査を必要とする契約又は不動産の売払い若しくは貸付けに係る契約であって、管理者が必要と認めるものについては、この期間を延長することができる。

3 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、その資格を失う。ただし、落札者が自己の責めに帰すことができない理由によることを遅滞なく証明した場合は、この限りでない。

(落札者の失格)

第14条 前条第3項に規定する場合のほか、落札者が次のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

(1) 契約締結を辞したとき。

(2) 入札に際し不正があったと認められるとき。

(3) 入札参加の資格に欠ける事由が生じたとき。

(4) 入札書に不備があったと認められるとき。

(入札保証金の還付等)

第15条 管理者は、入札保証金を落札者以外の者にあっては落札者が決定した後に、落札者にあっては契約が確定した後において、還付しなければならない。ただし、落札者が納付した入札保証金にあっては、契約保証金に充当することができる。

(入札保証金の帰属等)

第16条 落札者が、正当な理由がなく、期限までに契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金は、水道事業に帰属するものとする。

2 管理者は、第8条の規定により入札保証金の納付を免除された者が、正当な理由がなく、期限までに契約を締結しないときは、落札金額の100分の3に相当する額以上の違約金を徴収することができる。

(指名競争入札の入札参加者の指名)

第17条 自治令第167条の規定により指名競争入札を行う場合において、当該入札に参加させる者(以下「指名競争入札参加者」という。)の指名は、次条の入札参加資格者名簿に登載されている者のうちから第19条に規定する指名競争入札参加者の指名基準に従って、なるべく5以上の者を指名しなければならない。

(入札参加資格者名簿)

第18条 入札参加資格者名簿は、第4条第1項の入札参加資格承認申請書を提出した者で第5条第1項各号に該当しない者のうちから、次条第1項及び第2項に定める基準並びに契約の種類を勘案して作成するものとする。

2 規則第107条第1項の規定により市長が作成した入札参加資格者名簿は、前項の規定により作成された入札参加資格者名簿とみなす。

3 第1項の入札参加資格者名簿は、請負工事等の業種別に作成し、必要に応じて当該年度の発注金額等による級別格付等を行うことができる。

(指名競争入札参加者の指名基準)

第19条 指名競争入札参加者の指名基準は、次に定めるところによる。

(1) 著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。

(2) 契約の性質又は目的により、当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。

(3) 特殊な工事等の契約を入札に付す場合において、当該工事等の施工の実績がある者に施工させ、又は当該工事等の供給等の実績がある者に供給させる等の必要があるときは、当該実績を有する者であること。

(4) 入札に付する契約の履行期限又は履行場所等により、物件、労力等を容易に調達することができる者若しくは調達して施工することができる者又は一定地域にある者を対象として競争に付することが契約上有利と認められる場合においては、これらを調達し、若しくは調達して施工することができる者又は一定地域にある者であること。

(5) 入札に付する契約の性質上、特殊な技術、物件を有する者に行わせる必要がある場合においては、これらを有する者であること。

(6) 入札に付する契約の内容と同種同程度の契約を履行した実績を有していることを必要とする場合においては、当該実績を有している者であること。

2 前項の場合においては、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)の趣旨を尊重しなければならない。

3 第17条の規定により指名競争入札参加者の指名をしたときは、当該指名を受けた者に対して、第3条第2項第2号から第11号までに掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、同項第3号中「一般競争入札」とあるのは、「指名競争入札」と読み替えるものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第20条 第6条から第16条までの規定は、指名競争入札を行う場合について準用する。

(随意契約)

第21条 公営企業令第21条の14第1項第1号に規定する随意契約によることができる場合の管理規程で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負

1,300,000円

(2) 財産の買入れ

800,000円

(3) 物件の借入れ

400,000円

(4) 財産の売払い

300,000円

(5) 物件の貸付け

300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

2 公営企業令第21条の14第1項第3号及び第4号の管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方の選定基準及び決定方法

 契約の相手方となるための申請方法

 その他管理者が必要と認める事項

(3) 契約を締結した後において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方

 契約締結日

 契約金額

 契約の相手方とした理由

 その他管理者が必要と認める事項

(見積書の徴取等)

第22条 公営企業令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約を行おうとするときは、なるべく2以上の者を選んで、それらの者から見積書を徴しなければならない。

2 第19条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(せり売り)

第23条 第3条から第9条まで、第12条から第15条までの規定は、自治令第167条の3の規定によりせり売りを行う場合について準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成及び保管)

第24条 契約を締結するときは、契約の目的、契約代金の額、履行期限、契約保証金その他必要な事項を記載した契約書を2通作成し、管理者及び契約の相手方が各1通を保管しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第25条 次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 自治令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札又は指名競争入札若しくは随意契約の方法による契約で、契約金額が800,000円を超えないものとするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 単価契約をもって契約済の契約をするとき。

(5) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(契約保証金の額等)

第26条 公営企業令第21条の15に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の5に相当する額以上とする。ただし、不動産の売払い又は貸付けに係る契約における契約保証金の額は、その都度、管理者が定める。

2 契約保証金の納付は、次条に定めるもののほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(1) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

3 契約の締結に当たり、管理者が必要と認めるときは、契約保証人を立てさせなければならない。

4 契約保証人は、大阪府の区域内に住所又は事務所を有し、かつ、管理者の承認を得た者でなければならない。

5 契約保証人を定めた場合において、管理者が特に必要と認めるときは、契約の相手方から当該保証人についての資産及び納税その他必要な事項を記載した調書を提出させることができる。

(入札保証金に関する規定の準用)

第27条 第7条及び第15条本文の規定は、契約保証金の納付及び還付について準用する。この場合において、同条本文中「落札者以外の者にあっては落札者が決定した後に、落札者にあっては契約が確定した後」とあるのは、「契約の履行を確認した後」と読み替えるものとする。

(契約保証金の納付の免除)

第28条 次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に水道事業を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年の間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品等を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) その他管理者が特に必要と認めるとき。

第4章 契約の履行

(監督)

第29条 管理者から監督を命じられた職員(以下「監督職員」という。)の行う監督は、立会い、指示、工事製造等に使用する材料の試験、検査等の方法によらなければならない。

(監督職員の報告)

第30条 監督職員は、管理者と緊密に連絡を取るとともに、管理者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施状況について報告しなければならない。

(検査)

第31条 管理者から検査を命じられた職員(以下「検査職員」という。)は、必要があると認めるときは監督職員を立ち会わせ、破壊、分解又は試験をして検査を行うものとする。

2 検査職員は、検査の結果を記載した書面を作成し、管理者に提出しなければならない。この場合において、契約の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、採るべき措置について意見を付さなければならない。

(監督又は検査の委託)

第32条 前3条の規定は、自治令第167条の15第4項の規定により委託を受けた者が監督又は検査を行う場合について準用する。

(部分払の限度)

第33条 管理者は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れ契約について、当該契約の既済部分又は既納部分に対し、その全部の完済前又は完納前に代価の一部を支払う旨の特約をすることができる。

2 前項の特約において定める部分払の額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9(補助金の交付又は起債の対象となる工事又は製造その他の請負契約で、当該契約の期間が2年度以上にわたるもののうち管理者が特に必要と認めるものにあっては、その既済部分に対する代価)、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

第5章 雑則

(請負工事契約の取扱い)

第34条 水道事業が施工する工事に係る請負契約の取扱いについては、この規程に定めるほか、高槻市請負工事契約事務取扱規程(昭和50年高槻市訓令第9号)の例による。

(委任)

第35条 この規程に定めるもののほか、水道事業の契約に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、令和3年3月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(令和5年8月1日高水管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

高槻市水道事業契約規程

令和3年2月16日 水道事業管理規程第1号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第2節
沿革情報
令和3年2月16日 水道事業管理規程第1号
令和5年8月1日 水道事業管理規程第13号