○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定による住居手当に関する規則

令和2年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年高槻市条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づき、改正条例附則第2項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象から除外する職員)

第2条 改正条例附則第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下「旧条例」という。)第14条の3第1項第1号に該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの

 一般職の職員の給与に関する条例第14条の3の規定を適用するとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなる職員

 旧条例第14条の3の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員

(2) 施行日の前日において旧条例第14条の3第1項各号のいずれにも該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば当該各号のいずれか又は全てに該当しないこととなるもの

(3) 改正条例附則第2項に規定する旧手当額が2,000円以下となる職員

(4) 前3号に掲げる職員に準ずる職員として市長が定める職員

(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)

第3条 改正条例附則第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として旧条例第14条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正条例附則第2項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合(第3号に掲場合を除く。) 旧家賃月額

(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額

(3) 施行日の前日において旧条例第14条の3第1項各号のいずれにも該当していた場合 市長が定める額

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、施行日の前日に旧条例第14条の3の規定により支給されていた住居手当に係る事実を住居手当に関する規則(昭和46年高槻市規則第13号)第4条第1項の住居届その他の資料により確認し、当該住居手当の支給を受けていた職員が改正条例附則第2項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同項の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第5条 改正条例附則第2項の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。

(準用)

第6条 住居手当に関する規則第4条第1項前段及び第2項第5条第6条第7条第2項前段第8条並びに第9条の規定は、改正条例附則第2項の規定による住居手当について準用する。この場合において、同規則第4条第1項中「新たに条例第14条の3第1項各号の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年高槻市条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による住居手当の支給を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の月額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、同条第2項中「前項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定による住居手当に関する規則(令和2年高槻市規則第18号)第4条又は前項」と、同規則第5条中「条例第14条の3第1項各号」とあるのは「改正条例附則第2項」と読み替えるものとする。

(施行細目)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定による住居手当に関する…

令和2年3月30日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)